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2008/06/03

特許実務家が語る! 弁理士試験から考える知財実務!

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     特許実務家が語る! 弁理士試験から考える知財実務!

              2008年6月3日 第47号

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◆【 論文試験 平成15年 特許法・実用新案法 問題1 】

 菓子aとその製造装置Aの発明をした甲は、それらを明細書に記載した上
 で、菓子aの発明についての特許出願Xをし、それと同時に出願審査の請求
 をした。その後、甲は、製造装置Aを改良した菓子aの製造装置Bの発明を
 し、特許出願Xの出願の日から10月後に、製造装置A及びBの発明につい
 ても特許を取得したいと考えた。
 この場合において、甲が特許法上とりうる手続について説明せよ。

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 出願時にチェックすべき項目の解説をします。

 出願時にチェックすべき項目としては、以下のようなものがありましたね。

 (1)特許要件(特29条〜32条)
 (2)記載要件(特36条)
 (3)手続的要件(特36条〜37条)
 (4)例外手続(特30条、特41条〜46条の2)
 (5)特殊事情(特33条〜35条、特38条)


 (1)特許要件(特29条〜32条)

 まずは、何と言っても特許出願する発明が特許要件を満たしているかどうか
 を確認する必要があります。

 特29条1項柱書では、条文上は「産業上利用可能性」と「発明性」に関す
 る問題がありますね。

 医療行為を除けば、産業上利用可能性が問題となることは実務上、ほとんど
 ないでしょう。

 医療機器などの医療行為に近い分野を担当する方は、出願の際に、医療行為
 をクレームしていないかどうかを確認する必要があるでしょう。

 一方、発明性についても通常はあまり問題とはなりませんが、ソフトウエア
 関連発明については発明性を否定されることも有り得ますので、出願時には
 十分な注意が必要です。

 これらの詳細については、審査基準などで確認してみて下さい。


 条文の話に戻りますが、特29条1項柱書には、以下のように記載されてい
 ます。

 「産業上利用することができる発明をした者は、・・・、その発明について
 特許を受けることができる。」

 すなわち、特許要件の大前提としては、上述した産業上利用可能性と発明性
 を満たせば、特許を受けることができると規定されているのです。

 しかしながら、法律には原則と例外があります。

 以前もこのメルマガに記載したことがありますが、条文は「原則から例外
 へ」という順番で記載されています。

 特29条1項柱書もそのような記載になっています。

 「・・・」と省略した部分には、「次に掲げる発明を除き」と記載されてい
 ますね。

 そして、その「次に掲げる発明」とは、特29条1項各号を指しています。
 ご存知の通り、公知・公用・刊行物公知などの「新規性」に関する規定です
 ね。

 特許法では独占権を付与すべき発明を積極的に規定することが困難であるた
 め、基本的には「産業上利用可能性」と「発明性」を満たしていれば特許権
 を付与するが、例外としてこういう場合はダメですよ、という考え方で条文
 が規定されていることが分かると思います。

 このような条文の読み方が分かると、条文が面白くなって来ると思います。

 長くなってきたので続きは次回にしますが、一人でも多くの読者の方が条文
 に興味を持って頂ければ嬉しいですね。

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◆【本の紹介】

 解説 特許法 改訂2版 (現代産業選書 知的財産実務シリーズ)
 江口 裕之
 価格:¥ 7,140(定価:¥ 7,140)
 http://www.amazon.co.jp/dp/4806527726/ref=nosim/?tag=patentoro-22

 企業の知財部に勤務しながら、弁理士試験予備校の講師もこなすという弁理
 士により書かれた、弁理士試験向けの本です。
 所々に、実務的な観点で書かれたコラムもあり、弁理士試験受験生以外の方
 が読んでも役に立つ部分があると思います。

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◆【編集後記】

 しばらく更新を怠っていましたが、本メルマガで毎回1冊ずつ紹介している
 「本の紹介」のページを更新しました。

 http://patentoro.web.fc2.com/sub1.html

 読者の皆様が必要とする本も多数あるはずですので、気になった本は是非チ
 ェックしてみて下さい。

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◆【発行者情報】

 メルマガ名 :特許実務家が語る! 弁理士試験から考える知財実務!
 発 行 者 :特許十郎
 発行者サイト:http://patentoro.web.fc2.com/
 発行者メール:patentoro@yahoo.co.jp
 発行システム:まぐまぐ! http://www.mag2.com/
 購読解除  :http://www.mag2.com/m/0000240521.html

 是非、下記の姉妹メルマガもご購読下さい!

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