2008/04/18
宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第104号
こんにちは。行政書士の陰野です。 しばらくお休みさせて頂きまして申し訳ありません。 現在、人気資格となっております宅建=宅地建物取引主任者試験ですが、 合格できない資格ではありません。 過去問を中心に一日一問学習していき、 短期間で宅建合格を目指して勉強しましょう。 ==問題== 意思表示 (問1) Aが、その所有地について、債権者Bの差押えを免れるため、 Cと通謀して、登記名義をCに移転したところ、Cは、その土地をD に譲渡した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のう ち正しいものはどれか。 1 AC間の契約は無効であるから、AはDが善意であっても、Dに対し 所有権を主張することができる。 2 Dが善意であっても、Bが善意であれば、BはDに対し売買契約の無 効を主張することができる。 3 Dが善意であっても、Dが所有権移転の登記をしていないときは、A は、Dに対し、所有権を主張することができる。 4 Dがその土地をEに譲渡した場合、EはDの善意無過失にかかわらず、 Eが善意であれば、Aに対し所有権を主張することができる。 正解・解説は↓ ================================= 民法の問題は、簡単にでもいいので図を書くと非常に理解しやすいです。 本試験でも、問題の余白にでも図を書いて解きましょう。 ================================= ◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 今すぐ仕事に活かせる資格&技能 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆ ☆━━━━━━━オフィスでのスキルアップに活かしたい!━━━━━━━☆ ┃ ┃ ◇就職・転職にだんぜん有利! 社内での注目度もUP! ┃ ┃ ●パソコン・ワーク ●医療事務 ●介護事務 ┃ ●CAD実践 ●調剤薬局事務 ●心理カウンセリング ┃ ●行政書士 ●動物介護士 ●カラーコーディネーター ┃ ┃ ★キャリアアップに結びつく技能講座の詳しい資料を【無料】で進呈中 ┃ ⇒ http://af1.mag2.com/m/af/0000193788/001/s00000000500001/016 ┃ ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ 正解 4 解説 1 誤 虚偽表示による無効は、善意の第三者には対抗できない。 2 誤 Dが善意の第三者である以上、Aだけでなく、Aの債権者で あるBも無効を主張できない。 3 誤 第三者Dは、善意でありさえすれば保護される。登記まで備 えていなくても、Aに対抗できる。 4 正 第三者Dからさらに土地を取得したE(転得者)も、保護の 対象になります。 どうだったでしょうか?解けましたか。 肢4の答えはよく読んで考えれば解りそうですよね。自ら虚偽の表示を したAと、善意のEではどちらを保護すべきか。嘘つきのAとなにも知ら ないE、やっぱりEが保護されるべきですね。 肢3の登記をしていないというところに惑わされてしまいそうですが、 登記が対抗要件になる場合を学習しておきましょう。また他の問題で勉 強して行きましょう。 【自動車保険見直しキャンペーン実施中!】 ┏━━━━━━━┓自動車保険一括見積りご利用の方 __/つ マックカード┃全員に!もれなく!500円マックカードプレゼント! ┃ プレゼント ┃ ───┗━━━━━━━┛⇒ http://af1.mag2.com/m/af/0000193788/001/s00000000352006/024


