宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第104号
こんにちは。行政書士の陰野です。
しばらくお休みさせて頂きまして申し訳ありません。
現在、人気資格となっております宅建=宅地建物取引主任者試験ですが、
合格できない資格ではありません。
過去問を中心に一日一問学習していき、
短期間で宅建合格を目指して勉強しましょう。
==問題== 意思表示
(問1) Aが、その所有地について、債権者Bの差押えを免れるため、
Cと通謀して、登記名義をCに移転したところ、Cは、その土地をD
に譲渡した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のう
ち正しいものはどれか。
1 AC間の契約は無効であるから、AはDが善意であっても、Dに対し
所有権を主張することができる。
2 Dが善意であっても、Bが善意であれば、BはDに対し売買契約の無
効を主張することができる。
3 Dが善意であっても、Dが所有権移転の登記をしていないときは、A
は、Dに対し、所有権を主張することができる。
4 Dがその土地をEに譲渡した場合、EはDの善意無過失にかかわらず、
Eが善意であれば、Aに対し所有権を主張することができる。
正解・解説は↓
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民法の問題は、簡単にでもいいので図を書くと非常に理解しやすいです。
本試験でも、問題の余白にでも図を書いて解きましょう。
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正解 4
解説
1 誤 虚偽表示による無効は、善意の第三者には対抗できない。
2 誤 Dが善意の第三者である以上、Aだけでなく、Aの債権者で
あるBも無効を主張できない。
3 誤 第三者Dは、善意でありさえすれば保護される。登記まで備
えていなくても、Aに対抗できる。
4 正 第三者Dからさらに土地を取得したE(転得者)も、保護の
対象になります。
どうだったでしょうか?解けましたか。
肢4の答えはよく読んで考えれば解りそうですよね。自ら虚偽の表示を
したAと、善意のEではどちらを保護すべきか。嘘つきのAとなにも知ら
ないE、やっぱりEが保護されるべきですね。
肢3の登記をしていないというところに惑わされてしまいそうですが、
登記が対抗要件になる場合を学習しておきましょう。また他の問題で勉
強して行きましょう。
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