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宅建の勉強を、過去問を中心に勉強していきましょう。一日一問でも、毎日やれば1ヶ月30問。まだまだ試験には間に合います。そして、合格しましょう。

  • 発行周期 日刊
  • 最新号 2008/04/18
  • 部数 220部
  • メルマガID 0000239628
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2007/10/20

宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第103号

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宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第103号
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行政書士の陰野です。


本日は区分所有法の問題です。



現在、人気資格となっております宅建=宅地建物取引主任者試験ですが、

合格できない資格ではありません。

過去問を中心に一日一問学習していき、

短期間で宅建合格を目指して勉強しましょう


==問題==  区分所有法

(問103)

   建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っている
  ものはどれか。


1  数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者全員
  又はその一部の共用にされるべき建物の部分は区分所有権の目的となら
  ない。

2  区分所有者は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための
  団体である管理組合を構成することができるが、管理組合の構成員とな
  るか否かは各区分所有者の意思にゆだねられる。

3  建物の専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行
  使すべき者1人を定めなければならない。

4  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管
  理者を選任することができるが、この管理者は、区分所有者以外の者か
  ら選任することができる。



正解・解説は↓


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今日は区分所有法の問題です。



今日の問題は、誤っているものはどれかです。

正しいものを選ぶのか、誤っているものを選ぶのかには

注意して解答しましょう。

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正解  2


1 正  構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべきもの
    (法定共用部分)は、区分所有権の目的とはなりません。正しい選択
    肢です。

2 誤  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を
    行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開
    き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。全員でとあります
    ように、各区分所有者の意思にゆだねられていることはありません。

3 正  専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使す
    べき者一人を定めなければならない。 条文そのままの選択肢です。

4 正  区分所有者以外の者から管理者を選任しても、問題ありません。正
    しい選択肢です。


本日もお疲れ様でした。


いよいよ、明日が試験日ですね。
試験というのは、緊張しますが、落ち着いて問題をじっくり読んで
解答しましょう。ご健闘お祈りしております。



今日も最後までご購読いただき誠にありがとうございます。


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