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宅建の勉強を、過去問を中心に勉強していきましょう。一日一問でも、毎日やれば1ヶ月30問。まだまだ試験には間に合います。そして、合格しましょう。

  • 発行周期 日刊
  • 最新号 2008/04/18
  • 部数 220部
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2007/10/19

宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第102号

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宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第102号
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行政書士の陰野です。


今日も民法を勉強していきましょう。

本日は区分所有法に関する問題です。



現在、人気資格となっております宅建=宅地建物取引主任者試験ですが、

合格できない資格ではありません。

過去問を中心に一日一問学習していき、

短期間で宅建合格を目指して勉強しましょう


==問題==  区分所有法

(問102)

   建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいもの
  はどれか。


1  最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用
  部分の全部について持分割合を定める規約を設定することができる。

2  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないもの
  についての区分所有者全員の規約の設定、変更、又は廃止は、当該一部
  共用部分を共用すべき区分所有者全員の承諾を得なければならない。

3  管理者は、規約の定め又は集会の決議があっても、その職務に関し区
  分所有者のために、原告又は被告となることができない。

4  管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集
  会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開く
  ことができる。



正解・解説は↓


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今日は区分所有法の問題です。



今日の問題は、正しいものはどれかです。

正しいものを選ぶのか、誤っているものを選ぶのかには

注意して解答しましょう。

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正解  4


1 誤  最初に建物の専有部分の全部を所有するものは、公正証書により規約
    共用部分、規約敷地、専有部分と敷地利用権の分離処分、敷地利用権の
    割合の規約を設定することができます。共用部分の全部について持分割
    合を定める規約は設定することでえきませんので、誤った選択肢です。

2 誤  一部共用部分に関する区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、
    当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はそ
    の議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、する
    ことができない。全員の承諾を得る必要はありません。

3 誤  管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者
    のために、原告又は被告となることができます。よって誤りです。

4 正  集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで
    開くことができます。正しい選択肢です。管理者は、少なくとも毎年1
    回集会を招集しなければならないというのも正しいです。



本日もお疲れ様でした。


本試験もいよいよ明後日ですね。
後悔のないように、頑張りましょう・



今日も最後までご購読いただき誠にありがとうございます。


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