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宅建の勉強を、過去問を中心に勉強していきましょう。一日一問でも、毎日やれば1ヶ月30問。まだまだ試験には間に合います。そして、合格しましょう。

  • 発行周期 日刊
  • 最新号 2008/04/18
  • 部数 220部
  • メルマガID 0000239628
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2007/10/17

宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第101号

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宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第101号
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行政書士の陰野です。


今日も民法を勉強していきましょう。

本日は区分所有法に関する問題です。



現在、人気資格となっております宅建=宅地建物取引主任者試験ですが、

合格できない資格ではありません。

過去問を中心に一日一問学習していき、

短期間で宅建合格を目指して勉強しましょう


==問題==  区分所有法

(問101)

   建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいもの
  はどれか。


1  共用部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に
  対抗することはできない。

2  敷地利用権が数人で有する所有権の場合、区分所有者は、規約に別段
  の定めがない限り、その有する占有部分とその専有部分に係る敷地利用
  権とを分離して、処分することができる。

3  建物の管理に要する経費に負担については、規約で定めることができ、
  規約の設定は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集
  会の決議によってなされる。

4  建物の区分所有等に関する法律第62条の老朽による建替えの決議が
  集会においてなされた場合、当該決議に賛成しなかった区分所有者も建
  替えに参加しなければならない。


正解・解説は↓


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今日は区分所有法の問題です。



今日の問題は、正しいものはどれかです。

正しいものを選ぶのか、誤っているものを選ぶのかには

注意して解答しましょう。

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正解  3


1 誤  法定共用部分に関しては、登記なくして第三者に対抗できます。
    よって、誤った選択肢です。

2 誤  敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、
        区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利
        用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段
        の定めがあるときは、この限りではありません。よって、誤った
    選択肢となります。

3 正  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分
    の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合におい
    て、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別
    の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。正
    しい選択肢です。

4 誤  建替えの決議に賛成しなかった区分所有者も建替えに参加しな
    ければならないわけではありません。反対者に対して、区分所有
    権と敷地利用権を時価で売り渡すように請求できます。反対者は
    売り渡し請求に応じることもできますので、誤った選択肢です。



本日もお疲れ様でした。

いよいよ、試験まであと4日です。

急に、寒くなってきましたので、風邪など引かぬように、
体調にはお気をつけ下さい。



今日も最後までご購読いただき誠にありがとうございます。


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