2007/10/17
宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第101号
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第101号 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 行政書士の陰野です。 今日も民法を勉強していきましょう。 本日は区分所有法に関する問題です。 現在、人気資格となっております宅建=宅地建物取引主任者試験ですが、 合格できない資格ではありません。 過去問を中心に一日一問学習していき、 短期間で宅建合格を目指して勉強しましょう ==問題== 区分所有法 (問101) 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいもの はどれか。 1 共用部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に 対抗することはできない。 2 敷地利用権が数人で有する所有権の場合、区分所有者は、規約に別段 の定めがない限り、その有する占有部分とその専有部分に係る敷地利用 権とを分離して、処分することができる。 3 建物の管理に要する経費に負担については、規約で定めることができ、 規約の設定は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集 会の決議によってなされる。 4 建物の区分所有等に関する法律第62条の老朽による建替えの決議が 集会においてなされた場合、当該決議に賛成しなかった区分所有者も建 替えに参加しなければならない。 正解・解説は↓ ================================= 今日は区分所有法の問題です。 今日の問題は、正しいものはどれかです。 正しいものを選ぶのか、誤っているものを選ぶのかには 注意して解答しましょう。 ================================= ◆◇組立式収納家具なら「激安家具通販」◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 組立式収納家具を激安価格にてご奉仕中!! 全品送料無料! 翌日お届けも可能です! 詳しくはこちら>> http://af1.mag2.com/m/af/0000193788/001/s00000002149001/010 ━━━━━━━━━━━━━ 正解 3 1 誤 法定共用部分に関しては、登記なくして第三者に対抗できます。 よって、誤った選択肢です。 2 誤 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、 区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利 用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段 の定めがあるときは、この限りではありません。よって、誤った 選択肢となります。 3 正 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分 の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合におい て、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別 の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。正 しい選択肢です。 4 誤 建替えの決議に賛成しなかった区分所有者も建替えに参加しな ければならないわけではありません。反対者に対して、区分所有 権と敷地利用権を時価で売り渡すように請求できます。反対者は 売り渡し請求に応じることもできますので、誤った選択肢です。 本日もお疲れ様でした。 いよいよ、試験まであと4日です。 急に、寒くなってきましたので、風邪など引かぬように、 体調にはお気をつけ下さい。 今日も最後までご購読いただき誠にありがとうございます。 ------------------------------------------------------------ 宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000239628.html 資格のまぐまぐ http://study.mag2.com/ ------------------------------------------------------------ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ デザイン性と機能性を兼ね備えたドイツ製食器 KAHLA:カーラ http://af1.mag2.com/m/af/0000193788/001/s00000001094003/017 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■■■■■■30枚から個性を名刺でアッピール■■■■■■■■ “名刺は個性の鏡である”がコンセプト お好きな名刺のデザインをチョイスして、 インターネットで手軽にオリジナル名刺が作成できます!! 詳しくは、こちらへ↓ http://af1.mag2.com/m/af/0000193788/001/s00000005382001/052 ================================


