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宅建の勉強を、過去問を中心に勉強していきましょう。一日一問でも、毎日やれば1ヶ月30問。まだまだ試験には間に合います。そして、合格しましょう。

  • 発行周期 日刊
  • 最新号 2008/04/18
  • 部数 221部
  • メルマガID 0000239628
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2007/10/16

宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第100号

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宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第100号
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行政書士の陰野です。


今日も民法を勉強していきましょう。

本日は区分所有法に関する問題です。



現在、人気資格となっております宅建=宅地建物取引主任者試験ですが、

合格できない資格ではありません。

過去問を中心に一日一問学習していき、

短期間で宅建合格を目指して勉強しましょう


==問題==  区分所有法

(問100)

   区分所有者の共同の利益に反する行為をした者に対する措置に関する
  次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下この問において
  「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。


1  区分所有者が区分所有法第6条第1項に規定する共同の利益に反する
  行為をした場合、管理組合法人は、同法第57条の当該行為の停止等を
  請求する訴訟及び第58条の使用禁止を請求する訴訟を提起することが
  できるが、当該区分所有者の区分所有権の競売を請求する訴訟は提起で
  きない。

2  占有者が区分所有法第6条第1項に規定する共同の利益に反する行為
  をした場合、管理組合法人は、当該占有者の専有部分の引渡しを請求す
  る訴訟を提起することはできない。

3  区分所有法第57条の行為の停止等を請求する訴訟は、区分所有者及
  び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければ提起
  できない。

4  区分所有法第58条の使用禁止を請求する訴訟は、区分所有者及び議
  決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければ、提起で
  きない。


正解・解説は↓


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今日は区分所有法の問題です。



今日の問題は、正しいものはどれかです。

正しいものを選ぶのか、誤っているものを選ぶのかには

注意して解答しましょう。

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正解  4


1 誤  区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成による集会の決議が
    あれば、区分所有権の競売を請求する訴訟を提起することができま
    す。

2 誤  区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成による集会の決議が
    あれば、占有者の専有部分の引渡しを請求する訴訟を提起すること
    ができます。

3 誤  区分所有者及び議決権の各過半数の賛成による集会の決議があれ
     ば、行為の停止等を請求する訴訟を提起することができます。

4 正  区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成による集会の決議が
    あれば、使用禁止を請求する訴訟を提起することができる。正しい
    選択肢です。


本日もお疲れ様でした。


過半数なのか、4分の3以上なのか、紛らわしいですが、
覚えてしまいましょう。



今日も最後までご購読いただき誠にありがとうございます。


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