宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法  RSSを登録する

宅建の勉強を、過去問を中心に勉強していきましょう。一日一問でも、毎日やれば1ヶ月30問。まだまだ試験には間に合います。そして、合格しましょう。

  • 発行周期 日刊
  • 最新号 2008/04/18
  • 部数 220部
  • メルマガID 0000239628
  • 個別ページ
現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2007/10/13

宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第97号

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第97号
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

行政書士の陰野です。


今日も民法を勉強していきましょう。

本日は区分所有法に関する問題です。



現在、人気資格となっております宅建=宅地建物取引主任者試験ですが、

合格できない資格ではありません。

過去問を中心に一日一問学習していき、

短期間で宅建合格を目指して勉強しましょう


==問題==  区分所有法

(問97)

   建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているもの
  はどれか。


1  建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受ける場所を通知しない区分
  所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがある場合は、建物
  内の見やすい場所に掲示してすることができる。

2  区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項に
  つき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べ、自己の議決権
  を行使することができる。

3  共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その
  専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

4  占有者が、建物の保存に有害な行為をするおそれがある場合、管理組合法
  人は、区分所有者の共同の利益のため、集会の決議により、その行為を予防
  するため必要な措置を執ることを請求する訴訟を提起することができる。



=================================

今日は区分所有法の問題です。



今日の問題は、正しいものはどれかです。

正しいものを選ぶのか、誤っているものを選ぶのかには

注意して解答しましょう。

=================================



【コーチングを無料で学ぶメールセミナー配信中】by銀座コーチングスクール
======================================================================
コーチングや銀座コーチングスクールについて知りたい、学びたい方のために
毎日1通、1週間で完結する無料メールセミナー。あなたもコーチになれる!
http://af1.mag2.com/m/af/0000193788/001/s00000000970007/021 
























正解  2


1 正  建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通
    知しない区分所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがあ
  るときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、
  同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。正しい選択肢です。

2 誤  区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項
    につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることがで
    きる。しかし、議決権を行使することはできませんので、誤った選択肢と
    なります。

3 正  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
    は、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
    その専有部分の所有者の承諾を得なければなりません。正しい選択肢です。

4 正  区分所有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそ
    れがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有
    者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又
    はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
    上記の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければなら
    りません。正しい選択肢です。



本日もお疲れ様でした。

いよいよ来週の日曜日が試験ですね。
10月も半ばに入り、寒くなってきましたので、体調には十分気をつけて
下さい。


今日も最後までご購読いただき誠にありがとうございます。


------------------------------------------------------------
  宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法
    発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000239628.html 

  資格のまぐまぐ http://study.mag2.com/  
  
------------------------------------------------------------

宅建試験とマンション管理士試験にW合格!

全く新しい勉強法をご紹介いたします。

http://af1.mag2.com/m/af/0000193788/001/s00000005116001/011

独学で宅建試験またはマン管試験合格を目指す方は必見です。
平成19年度法改正に対応しています!


   
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★格安の株式会社設立で経費節減!★
http://af1.mag2.com/m/af/0000193788/001/s00000004712003/005 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓



 


現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る