2007/10/12
宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第96号
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第96号 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 行政書士の陰野です。 今日も民法を勉強していきましょう。 本日は区分所有法に関する問題です。 現在、人気資格となっております宅建=宅地建物取引主任者試験ですが、 合格できない資格ではありません。 過去問を中心に一日一問学習していき、 短期間で宅建合格を目指して勉強しましょう ==問題== 区分所有法 (問96) 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」 という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 共用部分の保存行為については、各区分所有者は、いかなる場合でも 自ら単独で行うことができる。 2 建物の価格の1/3に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の 定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は、自ら単独で滅失した 共用部分の復旧を行うことはできない。 3 建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは、集会において、 区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で、滅失した共用部分を復 旧する旨の決議をすることができる。 4 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、規約で別段の定 めをすれば、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数により行うこ とができる。 正解・解説は↓ ================================= 今日は区分所有法の問題です。 今日の問題は、正しいものはどれかです。 正しいものを選ぶのか、誤っているものを選ぶのかには 注意して解答しましょう。 ================================= 【コーチングを無料で学ぶメールセミナー配信中】by銀座コーチングスクール ====================================================================== コーチングや銀座コーチングスクールについて知りたい、学びたい方のために 毎日1通、1週間で完結する無料メールセミナー。あなたもコーチになれる! http://af1.mag2.com/m/af/0000193788/001/s00000000970007/021 正解 3 1 共用部分の保存行為については、各区分共有者は単独ですることができ ます。ただし、規約で別段の定めがなされたときはその規約どおりとなり ます。いかなる場合でもが間違いです。 2 本肢では、1/2以下の滅失なので、小規模滅失です。小規模滅失は、 復旧決議の場合、集会決議がなければ復旧できないということはありませ ん。よって、誤った選択肢です。 3 本肢では、1/2を超える部分の滅失なので、大規模滅失です。この場 合、区分所有者及び議決権の各3/4以上の賛成が必要です。この定数は、 規約によって別段の定めをすることはできません。 4 建替え決議には4/5以上の賛成が必要です。この定数は規約によって 別段の定めをすることはできません。 本日もお疲れ様でした。 区分所有法は、暗記問題です。 確実に正解できるように、しっかり覚えましょう。 今日も最後までご購読いただき誠にありがとうございます。 ------------------------------------------------------------ 宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000239628.html 資格のまぐまぐ http://study.mag2.com/ ------------------------------------------------------------ 宅建試験とマンション管理士試験にW合格! 全く新しい勉強法をご紹介いたします。 http://af1.mag2.com/m/af/0000193788/001/s00000005116001/011 独学で宅建試験またはマン管試験合格を目指す方は必見です。 平成19年度法改正に対応しています! 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ★格安の株式会社設立で経費節減!★ http://af1.mag2.com/m/af/0000193788/001/s00000004712003/005 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓



