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宅建の勉強を、過去問を中心に勉強していきましょう。一日一問でも、毎日やれば1ヶ月30問。まだまだ試験には間に合います。そして、合格しましょう。

  • 発行周期 日刊
  • 最新号 2008/04/18
  • 部数 220部
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2007/10/12

宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第96号

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宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第96号
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行政書士の陰野です。


今日も民法を勉強していきましょう。

本日は区分所有法に関する問題です。



現在、人気資格となっております宅建=宅地建物取引主任者試験ですが、

合格できない資格ではありません。

過去問を中心に一日一問学習していき、

短期間で宅建合格を目指して勉強しましょう


==問題==  区分所有法

(問96)

   建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」
  という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


1  共用部分の保存行為については、各区分所有者は、いかなる場合でも
  自ら単独で行うことができる。

2  建物の価格の1/3に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の
  定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は、自ら単独で滅失した
  共用部分の復旧を行うことはできない。

3  建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは、集会において、
  区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で、滅失した共用部分を復
  旧する旨の決議をすることができる。

4  区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、規約で別段の定
  めをすれば、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数により行うこ
  とができる。

正解・解説は↓



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今日は区分所有法の問題です。



今日の問題は、正しいものはどれかです。

正しいものを選ぶのか、誤っているものを選ぶのかには

注意して解答しましょう。

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正解  3


1  共用部分の保存行為については、各区分共有者は単独ですることができ
  ます。ただし、規約で別段の定めがなされたときはその規約どおりとなり
  ます。いかなる場合でもが間違いです。

2  本肢では、1/2以下の滅失なので、小規模滅失です。小規模滅失は、
  復旧決議の場合、集会決議がなければ復旧できないということはありませ
  ん。よって、誤った選択肢です。

3  本肢では、1/2を超える部分の滅失なので、大規模滅失です。この場
  合、区分所有者及び議決権の各3/4以上の賛成が必要です。この定数は、
  規約によって別段の定めをすることはできません。

4  建替え決議には4/5以上の賛成が必要です。この定数は規約によって
  別段の定めをすることはできません。


本日もお疲れ様でした。


区分所有法は、暗記問題です。
確実に正解できるように、しっかり覚えましょう。


今日も最後までご購読いただき誠にありがとうございます。


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