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宅建の勉強を、過去問を中心に勉強していきましょう。一日一問でも、毎日やれば1ヶ月30問。まだまだ試験には間に合います。そして、合格しましょう。

  • 発行周期 日刊
  • 最新号 2008/04/18
  • 部数 220部
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2007/10/10

宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第93号

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宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第93号
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行政書士の陰野です。


今日も民法を勉強していきましょう。

本日は物件変動に関する問題です。



現在、人気資格となっております宅建=宅地建物取引主任者試験ですが、

合格できない資格ではありません。

過去問を中心に一日一問学習していき、

短期間で宅建合格を目指して勉強しましょう


==問題==  物件変動

(問93)

  Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、
 AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する
 次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。


1  Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAから
  Cへの所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていない
  ので、甲地の所有権をCに対抗できない。

2  Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAから
  Cへの所有権移転登記がなされた後、CがDに対して甲地を売却しその旨
  の所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、
  甲地の所有権をDに対抗できない。

3  AB間の売買契約をBから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、
  EとFが1/2ずつ共同相続した場合、E単独ではこの契約を解除するこ
  とはできず、Fと共同で行わなければならない。

4  AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、
  EとFが1/2ずつ共同相続した場合、Aがこの契約を解除するには、E
  とFの全員に対して行わなければならない。



正解・解説は↓



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今日は物件変動の問題です。



今日の問題は、誤っているものはどれかです。

正しいものを選ぶのか、誤っているものを選ぶのかには

注意して解答しましょう。



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正解  1


1 誤  相続人Cは、Aと同等の地位にあると扱われます。よって、Aに対し
    ては、登記がなくても対抗できますので、Cに対しても甲地の所有権を
    対抗することができます。よって誤った選択肢です。

2 正  本肢の場合、BとDは二重譲渡の関係にあると考えられます。二重譲
    渡の場合、登記を先に備えた方の勝ちです。本肢ではDが登記を備えて
    いますので、登記のないBは甲地の所有権をDに対抗することはできま
    せん。

3 正  当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又は
    その全員に対してのみすることができます。よって解除はEとFの共同
    で行わなければなりません。

4 正  肢3と同様に当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その
    全員から又はその全員に対してのみすることができます。よって、Aが
    この契約を解除するときは、EとFの全員に対して行わなければなりま
    せん。



本日もお疲れ様でした。


今日の問題は、相続人と被相続人が同等の地位にあるということが

解れば、わりと簡単に解けたのではないかと思います。

肢2では、譲渡の前に相続があるので、紛らわしかったかもしれませんが、

単純に、ニ重譲渡だということが解れば答えはでてきます。


今日も最後までご購読いただき誠にありがとうございます。


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