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宅建の勉強を、過去問を中心に勉強していきましょう。一日一問でも、毎日やれば1ヶ月30問。まだまだ試験には間に合います。そして、合格しましょう。

  • 発行周期 日刊
  • 最新号 2008/04/18
  • 部数 220部
  • メルマガID 0000239628
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2007/10/05

宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第90号

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宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第90号
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行政書士の陰野です。


今日も民法を勉強していきましょう。

本日は物件変動に関する問題です。



現在、人気資格となっております宅建=宅地建物取引主任者試験ですが、

合格できない資格ではありません。

過去問を中心に一日一問学習していき、

短期間で宅建合格を目指して勉強しましょう


==問題==  物件変動

(問90)

   物件変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正し
  いものはどれか。


1  Aが、Bに土地を譲渡して登記を移転した後、詐欺を理由に売買契約を
  取り消した場合で、Aの取消し後に、BがCにその土地を譲渡して登記を
  移転したとき、Aは、登記なしにCに対して土地の所有権を主張できる。

2  DとEが土地を共同相続した場合で、遺産分割前にDがその土地を自己
  の単独所有であるとしてD単独名義で登記し、Fに譲渡して登記を移転し
  たとき、Eは、登記なしにFに対して自己の相続分を主張できる。

3  GがHに土地を譲渡した場合で、Hに登記を移転する前に、Gが死亡し、
  Iがその土地の特定遺贈を受け、登記の移転も受けたとき、Hは、登記な
  しにIに対して土地の所有権を取得できる。

4  Jが、K所有の土地を占有し取得時効期間を経過した場合で、時効の完
  成後に、Kがその土地をLに譲渡して登記を移転したとき、Jは登記なし
  にLに対して当該時効による土地の取得を主張できる。


正解・解説は↓



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今日は物件変動の問題です。



今日の問題は、正しいものはどれかです。

正しいものを選ぶのか、誤ったものを選ぶのかには

注意して解答しましょう。



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正解  2


1 誤  詐欺を理由にAは取消しをしています。そして、Cは取消し後の
    第三者となります。この場合、二重譲渡と同様に考え、先に登記を
    備えた方の勝ちとなります。Aは登記なくしてCに対抗することは
    できません。

2 正  本肢の土地はDとEの共有の状態です。その状態でDがEに譲渡
    していますが、DはEの持分については無権利者です。無権利者D
    から譲渡されFが登記を備えていても、無権利により無効となりま
    す。よって、Eは登記なくして、Fに対して自己の持分を対抗する
    ことができます。

3 誤  Iが受けたのは、特定遺贈です。特定遺贈の場合は、譲渡された
    扱いとなります。よって、IとHは二重譲渡の関係となり、先に登
    記を備えたほうの勝ちです。Hは登記なくしてIに対抗することは
    できません。

4 誤  Kがその土地をLに譲渡したのは時効完成後です。完成後の場合
    は二重譲渡の関係となり、先に登記を備えた方の勝ちとなります。
    Jは登記なくしてLに対抗することはできません。



本日もお疲れ様でした。


肢4の場合で、Kがその土地をLに譲渡したのが時効完成前だったら
どうでしょうか。

譲渡が時効完成前ならば、Jは登記がなくてもLに対抗することができます。



今日も最後までご購読いただき誠にありがとうございます。


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