2007/10/04
宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第89号
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第89号 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 行政書士の陰野です。 今日も民法を勉強していきましょう。 本日は物件変動に関する問題です。 現在、人気資格となっております宅建=宅地建物取引主任者試験ですが、 合格できない資格ではありません。 過去問を中心に一日一問学習していき、 短期間で宅建合格を目指して勉強しましょう ==問題== 物件変動 (問89) Aの所有する土地について、AB間で、代金全額が支払われたときに 所有権がAからBに移転する旨約定して締結された売買契約に関する次 の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 1 AからBへの所有権移転登記が完了していない場合は、BがAに代金 全額を支払った後であっても、契約の定めにかかわらず、Bは、Aに対 して所有権の移転を主張することができない。 2 BがAに代金全額を支払った後、AがBへの所有権移転登記を完了す る前に死亡し、CがAを相続した場合、Bは、Cに対して所有権の移転 を主張することができる。 3 Aが、Bとの売買契約締結前に、Dとの間で本件土地を売却する契約 を締結してDから代金全額を受領していた場合、AからDへの所有権移 転登記が完了していなくても、Bは、Aから所有権を取得することはで きない。 4 EがAからこの土地を貸借して、建物を建てその登記をしている場合、 BがAい代金全額を支払った後であれば、AからBへの所有権移転登記 が完了していなくても、Bは、Eに対して所有権の移転を主張すること ができる。 正解・解説は↓ ================================= 今日は物件変動の問題です。 今日の問題は、正しいものはどれかです。 正しいものを選ぶのか、誤ったものを選ぶのかには 注意して解答しましょう。 ================================= 最新ビジネス書はメールでサラリと! 私も読んでます!無料メルマガ「ビジネス選書&サマリー」 週に1冊厳選ビジネス書を、あらすじをメールでご提供します。あなたは、 メールチェックのついでに30秒ほど、目を通すだけ。週1冊、概要がつかめ ます。時間もお金もかけず、読んだフリ!しましょう! もちろん、気に入ったらリンクをクリック、オンライン書店に直リンクされ ていますので即購入できます。購入前のガイダンスにもお役立てください。 クオリティは折り紙つき!何せ「週末起業」でおなじみの経営コンサルタン ト藤井氏が、クライアントの経営者に渡しているものなのです。 バックナンバーは書籍として出版され雑誌などにも多数転載されています。 読者は、他誌を圧倒する約30000人! 詳細&登録→ http://af1.mag2.com/m/af/0000193788/001/s00000000970004/020 正解 2 1 誤 所有権の移転は当事者の意思表示によってその効力を生じます。 本肢の場合、所有権は移転していますので、Bは登記なくしてAに 対して所有権の移転を主張することができます。 2 正 Aの相続人Cは第三者ではなく、Aと同等の権利義務を相続して います。よって、Cに対しても、肢1のAと同様に所有権は移転し ていますので、登記なくしてCに所有権の移転を主張することがで きます。 3 誤 本肢は二重譲渡となります。二重譲渡では、登記を先に備えたほ うが勝ちです。よって、AからDへの所有権移転登記が完了してい ない場合、BはAから所有権を取得することができ、そして、Dよ り先に所有権移転登記をしてしまえば、Dに対抗できます。 4 誤 BがEに対して所有権の移転を主張するには、登記を備えなけれ ばなりません。代金を全額支払っただけでは、EはBが新所有者と なったことが分かりません。Eは登記をしなければ対抗することが できない第三者になります。 本日もお疲れ様でした。 物件変動の問題には、二重譲渡がよく出てきます。 二重譲渡は登記を先に備えた方が勝ちです。しっかり覚えましょう。 今日も最後までご購読いただき誠にありがとうございます。 ---------------------------------------------------------------------- 宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000239628.html 資格のまぐまぐ http://study.mag2.com/ ---------------------------------------------------------------------- ━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■乗り遅れるな!週末起業フォーラム公式メルマガ登録募集中!!■■■ 今、話題の「週末起業」を提唱したのは私たち「週末起業フォーラム」です。 会社を辞めるリスクを冒さず、給料以外の収入源を確保する方法を、メルマガ で公開中!。「週末起業」は独立開業も実現します! ※メルマガ「会社を辞めずに起業する!by週末起業フォーラム」【無料】 ↓↓↓ http://af1.mag2.com/m/af/0000193788/001/s00000000970003/016 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


