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宅建の勉強を、過去問を中心に勉強していきましょう。一日一問でも、毎日やれば1ヶ月30問。まだまだ試験には間に合います。そして、合格しましょう。

  • 発行周期 日刊
  • 最新号 2008/04/18
  • 部数 220部
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2007/10/04

宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第89号

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宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第89号
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行政書士の陰野です。


今日も民法を勉強していきましょう。

本日は物件変動に関する問題です。



現在、人気資格となっております宅建=宅地建物取引主任者試験ですが、

合格できない資格ではありません。

過去問を中心に一日一問学習していき、

短期間で宅建合格を目指して勉強しましょう


==問題==  物件変動

(問89)

   Aの所有する土地について、AB間で、代金全額が支払われたときに
  所有権がAからBに移転する旨約定して締結された売買契約に関する次
  の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。


1  AからBへの所有権移転登記が完了していない場合は、BがAに代金
  全額を支払った後であっても、契約の定めにかかわらず、Bは、Aに対
  して所有権の移転を主張することができない。

2  BがAに代金全額を支払った後、AがBへの所有権移転登記を完了す
  る前に死亡し、CがAを相続した場合、Bは、Cに対して所有権の移転
  を主張することができる。

3  Aが、Bとの売買契約締結前に、Dとの間で本件土地を売却する契約
  を締結してDから代金全額を受領していた場合、AからDへの所有権移
  転登記が完了していなくても、Bは、Aから所有権を取得することはで
  きない。

4  EがAからこの土地を貸借して、建物を建てその登記をしている場合、
  BがAい代金全額を支払った後であれば、AからBへの所有権移転登記
  が完了していなくても、Bは、Eに対して所有権の移転を主張すること
  ができる。



正解・解説は↓



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今日は物件変動の問題です。



今日の問題は、正しいものはどれかです。

正しいものを選ぶのか、誤ったものを選ぶのかには

注意して解答しましょう。



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正解  2


1 誤  所有権の移転は当事者の意思表示によってその効力を生じます。
    本肢の場合、所有権は移転していますので、Bは登記なくしてAに
    対して所有権の移転を主張することができます。

2 正  Aの相続人Cは第三者ではなく、Aと同等の権利義務を相続して
    います。よって、Cに対しても、肢1のAと同様に所有権は移転し
    ていますので、登記なくしてCに所有権の移転を主張することがで
    きます。

3 誤  本肢は二重譲渡となります。二重譲渡では、登記を先に備えたほ
    うが勝ちです。よって、AからDへの所有権移転登記が完了してい
    ない場合、BはAから所有権を取得することができ、そして、Dよ
    り先に所有権移転登記をしてしまえば、Dに対抗できます。

4 誤  BがEに対して所有権の移転を主張するには、登記を備えなけれ
    ばなりません。代金を全額支払っただけでは、EはBが新所有者と
    なったことが分かりません。Eは登記をしなければ対抗することが
    できない第三者になります。


本日もお疲れ様でした。


物件変動の問題には、二重譲渡がよく出てきます。

二重譲渡は登記を先に備えた方が勝ちです。しっかり覚えましょう。


今日も最後までご購読いただき誠にありがとうございます。


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