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宅建の勉強を、過去問を中心に勉強していきましょう。一日一問でも、毎日やれば1ヶ月30問。まだまだ試験には間に合います。そして、合格しましょう。

  • 発行周期 日刊
  • 最新号 2008/04/18
  • 部数 220部
  • メルマガID 0000239628
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2007/10/03

宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第88号

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宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第88号
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行政書士の陰野です。


今日も民法を勉強していきましょう。

本日は物件変動に関する問題です。



現在、人気資格となっております宅建=宅地建物取引主任者試験ですが、

合格できない資格ではありません。

過去問を中心に一日一問学習していき、

短期間で宅建合格を目指して勉強しましょう


==問題==  物件変動

(問88)

   A所有の土地について、AがBに、BがCに売り渡し、AからBへ、
  BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合に関する次の記述の
  うち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。


1  Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約がBの詐欺に基づくも
  のであることを知らなかった場合で、当該登記の後にAによりAB間の
  売買契約が取り消されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を
  対抗できる。

2  Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約が公序良俗に反し無効
  であることを知らなかった場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得
  を対抗できる。

3  Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約に解除原因が生じてい
  ることを知っていた場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約
  が解除されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できな
  い。

4  Cが移転登記を受ける際に、既にAによりAB間の売買契約が解除さ
  れていることを知っていた場合、Cは、Aにたいして土地の所有権の取
  得を対抗できない。

  
正解・解説は↓



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今日は物件変動の問題です。



今日の問題は、正しいものはどれかです。

正しいものを選ぶのか、誤ったものを選ぶのかには

注意して解答しましょう。



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正解  1


1  詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができ
  ません。よって、Cは善意の第三者なので、Aは土地の所有権を対抗す
  ることができませんので、正しい選択肢となります。

2  本肢の場合は公序良俗に反し無効となっています。無効となっている
  以上、最初からなかったものと扱われますので、CはAにたいして土地
  の所有権を対抗することができません。

3  Cは、解除前の第三者です。解除前の第三者は、登記を備えていれば
  所有権の取得を対抗することができます。Cは登記を備えていますので、
  Aに対抗することができるので、誤りです。

4  本肢のようなケースは、二重譲渡の関係になります。二重譲渡の関係
  では、登記を先に備えた方の勝ちです。Cは登記を備えていますので、
  Aに対して所有権の取得を対抗できます。



本日もお疲れ様でした。


肢3のCを解除前の第三者

肢4のCを解除後の第三者といいます。

解除前の第三者も、解除後の第三者も登記を備えていれば、

悪意でも対抗することができます。


今日も最後までご購読いただき誠にありがとうございます。


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