2007/10/03
宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第88号
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第88号 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 行政書士の陰野です。 今日も民法を勉強していきましょう。 本日は物件変動に関する問題です。 現在、人気資格となっております宅建=宅地建物取引主任者試験ですが、 合格できない資格ではありません。 過去問を中心に一日一問学習していき、 短期間で宅建合格を目指して勉強しましょう ==問題== 物件変動 (問88) A所有の土地について、AがBに、BがCに売り渡し、AからBへ、 BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合に関する次の記述の うち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約がBの詐欺に基づくも のであることを知らなかった場合で、当該登記の後にAによりAB間の 売買契約が取り消されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を 対抗できる。 2 Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約が公序良俗に反し無効 であることを知らなかった場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得 を対抗できる。 3 Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約に解除原因が生じてい ることを知っていた場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約 が解除されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できな い。 4 Cが移転登記を受ける際に、既にAによりAB間の売買契約が解除さ れていることを知っていた場合、Cは、Aにたいして土地の所有権の取 得を対抗できない。 正解・解説は↓ ================================= 今日は物件変動の問題です。 今日の問題は、正しいものはどれかです。 正しいものを選ぶのか、誤ったものを選ぶのかには 注意して解答しましょう。 ================================= 【結婚のこと。本気の人は、ツヴァイです】 ツヴァイは、イオンの結婚相手紹介サービスです。 結婚を真剣にお考えのあなた。待つより探してみませんか。 ■無料カウンセリング実施中■詳しい資料をお送りします■ http://af1.mag2.com/m/af/0000193788/001/s00000000335002/013 正解 1 1 詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができ ません。よって、Cは善意の第三者なので、Aは土地の所有権を対抗す ることができませんので、正しい選択肢となります。 2 本肢の場合は公序良俗に反し無効となっています。無効となっている 以上、最初からなかったものと扱われますので、CはAにたいして土地 の所有権を対抗することができません。 3 Cは、解除前の第三者です。解除前の第三者は、登記を備えていれば 所有権の取得を対抗することができます。Cは登記を備えていますので、 Aに対抗することができるので、誤りです。 4 本肢のようなケースは、二重譲渡の関係になります。二重譲渡の関係 では、登記を先に備えた方の勝ちです。Cは登記を備えていますので、 Aに対して所有権の取得を対抗できます。 本日もお疲れ様でした。 肢3のCを解除前の第三者 肢4のCを解除後の第三者といいます。 解除前の第三者も、解除後の第三者も登記を備えていれば、 悪意でも対抗することができます。 今日も最後までご購読いただき誠にありがとうございます。 ---------------------------------------------------------------------- 宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000239628.html 資格のまぐまぐ http://study.mag2.com/ ---------------------------------------------------------------------- ━ CF HAERT SWING♪ ━━━━【CF VIP LOAN CARD】━━━━━━━━━━ 信頼を ┏━ 新金利 ━┓┏ 最大限度額 ┓┏━ 年会費 ━┓ カタチに。 ┃ 7.80%〜 ┃┃ 300万円 ┃┃ 永年無料 ┃ ┗━━━━━━━┛┗━━━━━━┛┗━━━━━━━┛ http://af1.mag2.com/m/af/0000193788/001/s00000006544003/018


