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宅建の勉強を、過去問を中心に勉強していきましょう。一日一問でも、毎日やれば1ヶ月30問。まだまだ試験には間に合います。そして、合格しましょう。

  • 発行周期 日刊
  • 最新号 2008/04/18
  • 部数 220部
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2007/10/01

宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第86号

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宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第86号
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行政書士の陰野です。


今日も民法を勉強していきましょう。

本日は物件変動に関する問題です。



現在、人気資格となっております宅建=宅地建物取引主任者試験ですが、

合格できない資格ではありません。

過去問を中心に一日一問学習していき、

短期間で宅建合格を目指して勉強しましょう


==問題==  物件変動

(問86)

   AからB、BからCに、甲地が順次売却され、AからBに対する所有権
  移転登記がなされた。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述
  のうち誤っているものはどれか。


1  Aが甲地につき全く無権利の登記名義人であった場合、真の所有者Dが
  所有権登記をBから遅滞なく回復する前に、Aが無権利であることにつき
  善意のCがBから所有権移転登記をうけたとき、Cは甲地の所有権をDに
  対抗できる。

2  BからCへの売却後、AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り
  戻した場合、Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に、そ
  の解除につき善意のCがBから所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地
  の所有権をAに対抗できる。

3  BからCへの売却前に、AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取
  り戻した場合、Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に、
  その解除につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を
  受けたときは、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。

4  BからCへの売却前に、取得時効の完成により甲地の所有権を取得した
  Eがいる場合、Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に、
  Eの取得時効につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登
  記を受けたときは、Cは甲地の所有権をEに対抗できる。




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今日は物件変動の問題です。



今日の問題は、誤っているものはどれかです。

正しいものを選ぶのか、誤っているものを選ぶのかには注意して

解答しましょう。



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正解  1


1 誤  Aは、全くの無権利者です。無権利者Aから甲地を譲り受けたB
    も無権利者です。そのBから譲り受けた善意のCも無権利者となり
    ます。無権利者に対して、真の所有者Dは、登記がなくても所有権
    を主張することができます。Cは甲地の所有権をDに対抗すること
    はできませんので、誤りです。

2 正  Cは解除後の第三者で登記を備えています。この場合、Cは甲地
    の所有権をAに対抗することができます。よって正しい選択肢です。

3 正  Cは解除後の第三者となります。この場合、AとCの関係は二重
    譲渡の関係となります。本肢の場合、Cは登記を備えていますので、
    Cは甲地の所有権をAに対抗することができます。よって、正しい
    選択肢となります。

4 正  時効取得のEとCとの関係も、二重譲渡の関係となります。二重
    譲渡は、登記を先に備えたほうが勝ちです。Cは甲地の所有権登記
    を備えていますので、Cは甲地の所有権をEに対抗することができ
    ます。



本日もお疲れ様でした。


二重譲渡の関係を理解しておけば、正解しやすかったのでは

ないかと思います。二重譲渡は、登記を先に備えたほうが勝ちです。


今日も最後までご購読いただき誠にありがとうございます。


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