2007/09/30
宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第85号
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 第85号 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 行政書士の陰野です。 今日も民法を勉強していきましょう。 本日は物件変動に関する問題です。 現在、人気資格となっております宅建=宅地建物取引主任者試験ですが、 合格できない資格ではありません。 過去問を中心に一日一問学習していき、 短期間で宅建合格を目指して勉強しましょう ==問題== 物件変動 (問85) 次のうち、登記がなければAが自己の土地の所有権を対抗できない第三 者に該当するものはどれか。 1 Aの印章を盗取してAになりすましたBから善意無過失でこの土地を譲 り受けたC 2 このn土地を不法に占拠しているD 3 Eから土地を譲り受けたAからその移転登記手続の委任を受けていなが ら、Eから二重にこの土地を譲り受けて自己に移転登記をしたF 4 AがGからこの土地を譲り受け、Aが未登記のうちに、その事情につき 悪意でGから二重にこの土地を譲り受けて自己に移転登記をしたH ================================= 今日は危険負担の問題です。 今日の問題は、該当するものはどれかです。 該当するものを選ぶのか、該当しないものを選ぶのかには注意して 解答しましょう。 ================================= ━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■乗り遅れるな!週末起業フォーラム公式メルマガ登録募集中!!■■■ 今、話題の「週末起業」を提唱したのは私たち「週末起業フォーラム」です。 会社を辞めるリスクを冒さず、給料以外の収入源を確保する方法を、メルマガ で公開中!。「週末起業」は独立開業も実現します! ※メルマガ「会社を辞めずに起業する!by週末起業フォーラム」【無料】 ↓↓↓ http://af1.mag2.com/m/af/0000193788/001/s00000000970003/016 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 正解 4 1 該当しない 本肢では、Bは無権利者です。無権利者から善意無過失で 土地を譲り受けたCにも、Aは登記がなくても対抗できます。 2 該当しない Dは不法占拠者です。不法占拠者には登記がなくても、対 抗できます。 3 該当しない 登記申請の依頼を受けていたFが自己の名義に移転登記を したときは、Aは登記がなくても、Fに対して土地の所有権 を対抗することができます。 4 該当する Hは、悪意ですが、背信的悪意者ではありません。この場 合、二重譲渡の関係になります。二重譲渡の場合、登記を先 に備えた方の勝ちです。よってAは登記を備えなければ、H に土地の所有権を対抗できません。 本日もお疲れ様でした。 肢4に出てきた背信的悪意者ですが、背信的悪意者とは、普通の悪意者 ではなく、Aを困らせてやろうとしてHが先に登記を備えた場合など、 Aに対して嫌がらせの為に単なる悪意者にとどまらず、信義則に反するような 悪意者のことをいいます。この場合、登記がなくても対抗することができます。 今日も最後までご購読いただき誠にありがとうございます。 ---------------------------------------------------------------------- 宅建合格への道☆現役行政書士が教える勉強法 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000239628.html 資格のまぐまぐ http://study.mag2.com/ ---------------------------------------------------------------------- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 時間を掛けずサイドビジネスで本気で成功させたい方は必見です。 PCを使った副業をご提案します。 初心者でも安心!磐石のサポートが貴方をバックアップします。 今なら無料でネットビジネスのノウハウを提供中。 http://af1.mag2.com/m/af/0000193788/001/s00000006645001/046 アクセスした方が成功への道が開きます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


