行政法たちを穴埋め暗記しよう。 RSSを登録する

行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法など行政法関連を少しずつ覚えていきたい方へ。行政書士や公務員試験、法学検定や司法試験にも。

  • 周期 大体平日日刊
  • 最新号 2008/07/26
  • 発行部数 412
  • マガジンID 0000238573
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2008/07/26

◆行政法たちを穴埋め暗記しよう。

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◆行政法たちを穴埋め暗記しよう。

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 本日の問題 ◆行政事件訴訟法◆

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行政事件訴訟法

第二章 抗告訴訟

第二節 その他の抗告訴訟

第三十七条の四(差止めの訴えの要件)
1 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより【  】損害を生ずる
おそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に
適当な方法があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、
損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び【  】並びに処分又は
裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。
3 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを
求めるにつき【  】を有する者に限り、提起することができる。




































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 正解:
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第三十七条の四(差止めの訴えの要件)
1 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより【重大な】損害を生ずる
おそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に
適当な方法があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、
損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び【程度】並びに処分又は
裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。
3 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを
求めるにつき【法律上の利益】を有する者に限り、提起することができる。


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