行政法たちを穴埋め暗記しよう。  RSSを登録する

行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法など行政法関連を少しずつ覚えていきたい方へ。行政書士や公務員試験、法学検定や司法試験にも。

  • 発行周期 大体平日日刊
  • 最新号 2009/12/21
  • 部数 712部
  • メルマガID 0000238573
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2009/09/29

行政法たちを穴埋め暗記しよう。

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◆行政法たちを穴埋め暗記しよう。

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 本日の問題 ◆行政事件訴訟法◆

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行政事件訴訟法


第二章 抗告訴訟

第一節 取消訴訟

第十二条(管轄)
1 取消訴訟は、被告の【  】の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは
裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2 土地の収用、【  】の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決に
ついての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。
3 取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の
所在地の裁判所にも、提起することができる。


























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 正解:
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第十二条(管轄)
1 取消訴訟は、被告の【 普通裁判籍 】の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは
裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2 土地の収用、【 鉱業権 】の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決に
ついての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。
3 取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の
所在地の裁判所にも、提起することができる。


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今朝聴いた音楽: 
Busta Brazileira / Various

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編集後記:
たまの雨なら歓迎ですね

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