行政法たちを穴埋め暗記しよう。 RSSを登録する

行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法など行政法関連を少しずつ覚えていきたい方へ。行政書士や公務員試験、法学検定や司法試験にも。

  • 周期 大体平日日刊
  • 最新号 2008/08/29
  • 発行部数 429
  • マガジンID 0000238573
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2008/07/24

◆行政法たちを穴埋め暗記しよう。

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◆行政法たちを穴埋め暗記しよう。

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 本日の問題 ◆行政事件訴訟法◆

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行政事件訴訟法

第二章 抗告訴訟

第二節 その他の抗告訴訟

第三十七条の三
5 義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、
同項各号に定める訴えに係る請求に【  】があると認められ、かつ、その義務付けの
訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることが
その処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁が
その処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると
認められるときは、【  】は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、【  】その他の事情を考慮して、
第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に
資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、
裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、【  】を聴いて、当該訴えに
係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。
7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、
処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は
無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。






































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 正解:
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第三十七条の三
5 義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、
同項各号に定める訴えに係る請求に【理由】があると認められ、かつ、その義務付けの
訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることが
その処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁が
その処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると
認められるときは、【裁判所】は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、【審理の状況】その他の事情を考慮して、
第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に
資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、
裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、【当事者の意見】を聴いて、当該訴えに
係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。
7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、
処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は
無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。


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