行政法たちを穴埋め暗記しよう。 RSSを登録する

行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法など行政法関連を少しずつ覚えていきたい方へ。行政書士や公務員試験、法学検定や司法試験にも。

  • 周期 大体平日日刊
  • 最新号 2008/08/29
  • 発行部数 429
  • マガジンID 0000238573
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2008/06/18

◆行政法たちを穴埋め暗記しよう。

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◆行政法たちを穴埋め暗記しよう。

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 本日の問題 ◆行政事件訴訟法◆

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行政事件訴訟法

第二章 抗告訴訟

第一節 取消訴訟

第二十四条(職権証拠調べ)
 裁判所は、必要があると認めるときは、【  】で、証拠調べをすることができる。
ただし、その証拠調べの結果について、【  】の意見をきかなければならない。





































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 正解:
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第二十四条(職権証拠調べ)
 裁判所は、必要があると認めるときは、【職権】で、証拠調べをすることができる。
ただし、その証拠調べの結果について、【当事者】の意見をきかなければならない。


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