法律を速く理解するコツ ♪
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○●○ メルマガで完全マスター! 宅建過去問1問1答 ○●○
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【リニューアル第4号】2008/02/23(通算第17号)
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@@@ 本試験まで239日
こんにちは,宅建キャリア協会スタッフの井上です。
今回はじめて登録された方,ありがとうございます ♪
また,継続して購読しておられる方,ありがとうございます ♪
基本テキストは決まりましたか ?
書店で手にとって,じっくり読んでみましたか ?
受験は,もうそろそろ始まっていますよ ♪
まっ,今回も楽な気持ちで,お茶でもしながら読んでみてくださ
い ♪
はじめて登録された人は,リニューアルの第1号から第3号もよ
く読んでくださいね。
◇◆ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合格対策第4弾!
1 法律を速く理解するコツ ♪
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□■ 合格対策第4弾!
[ 1 法律を速く理解するコツ ♪ ]
宅建試験は,法律の試験です(いまさらですが)。
民法,宅建業法,借地借家法,区分所有法,都市計画法,建築基
準法,農地法などなど,いわゆる「主要3分野」は,すべて法律科
目です。
「主要3分野」は出題数50問のうち41問(82%)を占めて
いますから,これらの法律を「いかに速く理解するコツを身につけ
るか」が大変重要になってきます。
中でも,民法は大きな山です,山脈です。
民法を克服できれば,合格はもう目の前です。
民法に比べれば,宅建業法はうんとやさしく,法令制限も高得点
が可能ですから,民法では最低でも6点,できるだけ7点〜8点以
上をめざしてください。
これは残りの科目38問で少なくとも30点(80%)得点する
ことが大前提です。
さて,民法と一口に言いますが,範囲はすごくて,こんな感じで
す。
見ただけでいやになりますね(∵)
【 民法総則 】
・人
権利能力
★行為能力(未成年者,成年被後見人,被保佐人など)
・法律行為
★意思表示(心裡留保,虚偽表示,錯誤,詐欺・強迫)
★代理(代理一般,表見代理,狭義の無権代理)
無効,取消し
条件,期限
★時効(取得時効,消滅時効)
【 物権編 】
・物権総論(物権の本質,効力等)
★物権変動(登記──対抗要件)
・占有権
★所有権(相隣関係,共有)
・地上権
・永小作権
・地役権
・留置権
・先取特権
・質 権
★抵当権
【 債権総論編 】
★債務不履行
・債権者代位権・詐害行為取消権
★連帯債務,保証債務,連帯保証
★債権譲渡
・債権の消滅(★弁済,★相殺,更改,免除,混同)
【 契約編 】
総則(成立,効力,★解除,危険負担)
贈 与
★売 買(担保責任)
消費貸借
使用貸借
★賃貸借
請 負
委 任
・事務管理
・不当利得
★不法行為
【 親族編 】
・婚 姻
・親 子
・親 権
・後 見
【 相続編 】
・相続人
★相続の効力(相続分,遺産の分割)
★相続の承認,放棄
★遺 言
・遺留分
大体こんなところでしょう。
う〜む。
★印の項目が,最重要事項です。必ず得点したいところです。
19年度の出題でも,12問中ほぼ全問が,★印の項目から出題
されています。
18年度では,12問中8問が,★印からの出題でした。
(ほかに出題されたのは,民法の指導原理,条件・準委任,請負,
委任の4問でした)
さて,こんな広い範囲の民法を,ただガムシャラに丸暗記,棒暗
記しても,まったく歯が立ちません。
そこで,民法を理解するコツをつかみましょう。
そして,このコツは,すべての法律科目に共通しています。
法律を速く理解するコツ = 民法を速く理解するコツなのです。
[ 民法(法律)を速く理解するコツ ]
次の3つのポイントを押さえてください。
1 法律は,原則と例外でできている
2 法律は,要件と効果でできている
3 法律は,本人と第三者で扱いが異なる
簡単でしょ ♪♪
[1 原則と例外]──法律には例外がある ♪
前回,建築基準法のところでも説明しましたが,広く法律の勉強
をする場合には,「原則はどうなっているか」「その原則に対する
例外は何だろうか」ということを常に意識して,要点を押さえるよ
うにしてください。
「原則は何か」「例外は何か」
非常に大事なポイントですから,今度は民法でみてみましょう。
たとえば,条文やテキストには,未成年者の行為能力について,
「未成年者が法律行為をするには,その法定代理人の同意を得な
ければならない。
これに反する法律行為は,取り消すことができる。
ただし,単に権利を得,または義務を免れる法律行為について
はこの限りでない。」
と記述されています。
ここに,原則事項と例外事項があるのがおわかりでしょうか。
これは,未成年者が売買契約や賃貸借契約をするときには,(原
則)として自分1人の判断ではできず,必ず親などの法定代理人の
同意が必要だといっているのです。
ただし(例外)として「単に権利を得たり,義務を免れる行為」
については,法定代理人の同意は不要で,未成年者が単独でするこ
とができるといっているのです。
簡単な記述ですが,ここで「原則」「例外」をしっかり区分けし
て知識を整理することが,法律を速く理解するコツなのです。
条文には原則・例外という用語は使用されていませんが,テキス
トには原則・例外の記述がされているはずですから,この原則・例
外のところにマーカーを引くようにします。
もう1つ,みてみましょうか。
勘違いや思い込みで契約してしまったとき(錯誤といいます)は
どうでしょうか。民法は次のようにいっています。
「意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とす
る。ただし,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自
らその無効を主張することができない。」
勘違いで契約してしまったときは,その勘違いした部分が契約の
重要な箇所であれば,契約は無効とする,何の効力も強制力も生じ
ないとしたのです。これが原則です。
間違ったものを買ってしまったとか,別な人を本人と勘違いして
契約してしまったという場合には,民法は,そのような契約を無効
としたのです。
ただし,例外として,この勘違い・錯誤が,契約者本人の非常な
不注意から生じたときには,本人は契約の無効を主張できないとし
たのです。
(原則)は無効だが,無効を主張できない(例外)がある,とい
うことをいっているのです。
(原則)は何か。どういう場合に(例外)とされるのか。
ほかにもたくさん出てきますから,テキストを読むときには,こ
のポイントを押さえましょう。
[2 要件と効果]──法律の核心 ♪
これは,法律の核心で,「原則」「例外」と密接に関係していま
す。
先ほどの未成年者をみてみましょう。
「未成年者が法律行為をするには,その法定代理人の同意を得な
ければならない。
これに反する法律行為は,取り消すことができる。
ただし,単に権利を得,または義務を免れる法律行為について
はこの限りでない。」
未成年者が売買契約など法律行為をするときには,原則として法
定代理人の同意が必要ですが,同意を得ないで契約したときには,
この契約を取り消すことができる,と定めています。
未成年者が法律行為をするには「法定代理人の同意を得ること」
というのが(要件)で,同意がないときは,「取り消すことができ
る」というのが(効果)です。
大体において,法律は,「要件」と「効果」から構成されていま
す。
テキストや条文の記述で,
「 ……のときは,〜〜である。」
「 ……のときは,〜〜できる。」
「 ……の場合は,〜〜できない。」
「 ……の場合は,〜〜とする。」
「 ……であれば,〜〜である。」
とあれば,「……」のところが(要件)で,「〜〜」のところが
(効果)を示しているのです。
この要件・効果は,必ずセットで覚えるようにします。
原則・例外と組み合わせると,こうなります。
〔原 則〕 = 〔要 件〕 + 〔効 果〕
〔例 外〕 = 〔要 件〕 + 〔効 果〕
こういう図式です。
(原則)の場合は,どういう(要件)のときに,どんな(効果)
が生じ,また,どういう場合に(例外)とされ,その例外の場合に
は,どういう(要件)のときに,どのような効果が生じるのか。
これを整理して理解すればいいのです。
あっ,あまりむつかしく考えないでくださいね ♪
原則・例外があって,それぞれの要件・効果があるってことを知
っておくだけです。
法律はこういう成り立ちになっていることをシッカリ意識してテ
キストを読めばいいだけですから。
このポイントを押さえて読むのと,ただ単に覚えようとして読む
のとでは,理解力の深さ・スピードに大きな差が出てくるというこ
とを強調しておきたいのです。
[3 本人と第三者]──扱いが異なる ♪
Aが,自分の土地をBに売却し,Bがさらにその土地をCに売却
した。
この場合,Aを「本人」,A・Bを「当事者」,Cを「第三者」
といいます。
民法は,これをハッキリと区別して扱っていますから,この点を
常に意識して知識を整理しなければいけません。
とくに「第三者」は,非常〜〜〜に重要です !!!
「第三者」に関しては,「第三者を保護すべきかどうか」という
形で,問題となります。
「本人」を保護すべきか,それとも「第三者」を保護すべきか。
Aが,Bにダマされて土地を売ってしまい,BがそれをCに売却
してしまったときに,Aは,Cから土地を取り戻せるのか。
Aの権利とCの権利,どちらを優先するか。
ここが出題されます。
「本人A」と「第三者C」は,常に「対立」するからです。
第三者が保護されるための(要件)は,必ずしも同じではありま
せん。
過失・不注意がある場合には保護されないとか,過失があっても
いいとか,登記がなければ保護されないとか,登記がなくても保護
されるとか,いろいろです。
どういう(要件)を備えた第三者が保護されるのか,どういう第
三者だと保護されないのか,これを意識して知識をまとめるように
しましょう。
以上3つのポイント,実践しましょう ♪♪♪
今回はここまでです。
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○□■□ 配信スケジュール
多少の変更があるかもしれません。あらかじめご了承ください ♪
・平成20年2月2日(土)〜 「合格対策について」
問題配信は,
・平成20年3月下旬(土)〜10月18日(土)まで
・配信日 1週間1回/土曜日午前中
・問題数 1回30問前後で,合計約1000問。
・配信科目 民法 → 宅建業法 → 法令上の制限 → 1点科目
→ 税法の順
*テキストで,宅建業法から勉強される方は,民法の配信問題は
ストックしておいて,後から問題練習ができます。
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・発 行 宅建キャリア協会
・責任編集 井上 成人
・E-mail takkenno1@yahoo.co.jp
・マガジン名『メルマガで完全マスター! 宅建過去問1問1答』
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