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2007/11/25

第6回 相続税の対象となる財産

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      〔相続税が返ってくる?!〕 
  
    第6回 相続税の対象となる財産
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お問合せ:http://tsujitax.com/contact.php
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みなさんこんにちは 東京都目黒区の税理士の辻です。
このメールマガジンでは、相続税のことをわかりやすく解説し、
すこしでも相続の際にお役に立てればとこころがけておりますので、
宜しくお願いいたします。

今回は相続税の計算において、相続税の対象となる財産は、どのようなものか
をご紹介いたします。
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●被相続人の死亡の日に所有していたすべての資産
現金・銀行預金・郵便貯金・株式・公社債・貸付信託・土地・建物
・事業用財産・家庭用財産・ゴルフ会員権などの一切の財産
→お金に換えられるものすべて

●税金の計算上の相続の資産
生命保険金や死亡保険金も死亡によって親族に支払われるものであるから税金
の計算上、相続の資産に含まれます。ただし、下記の非課税となるものは相続
税はかかりません。

●被相続人の死亡の日に所有していたすべての負債
逆に、被相続人が借入金や債務保証をして弁済しなければならない弁済額など
負債もすべて相続税の対象の負債となり、財産から差し引きすることができま
す。

●生前贈与
相続人が、生前に被相続人から贈与を受けていた場合には、この財産も相続税
の計算に含まれます。

●非課税
1回目のメルマガでもご紹介させていただきましたが、以下のものは、非課税
となり、相続税がかかりません。

1.墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など
 (骨董的価値があるものはダメです)
2.国や、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
3.生命保険金のうち次の金額 500万円×法定相続人の数
4.死亡退職金のうち次の金額 500万円×法定相続人の数
  
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●マメ知識 評価の難しい土地の値段
 
相続税の土地の評価は、相続税法による時価で評価することになっております。
この土地の評価は非常に難しく、相続税を多く支払いすぎている場合が多々あ
ります。この土地の評価を厳密に計算し直して、再度申告することで、多く支
払いすぎている税金を取り戻すことができます。

→詳しくは、→info@tsujitax.com

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■ご注意!
 掲載する情報については万全を期しておりますが、内容を保証するもので
 はありません。ご自身のご確認をお願いします。
 これらの情報及び紹介させていただいているリンク先により生じたいかな
 る損害についても、補償はいたしかねますので、ご了承ください。

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メール作成者情報

作成者:辻税理士事務所 ダヴィンチコンサルティング株式会社
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E-mail:info@tsujitax.com
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