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2009/11/12

【毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!】[3時間で学ぶ“残業・問題社員・メンタル対策”セミナーのご案内] 号外

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 号外 2009.11.12 ━
 □ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □     

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃今┃【3時間で学ぶ“残業・問題社員・メンタル対策”のご案内】号外
┃日┃ 発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 
┃の┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀
┃内┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
┃容┃※セミナー開催まで、残り7日
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■┃ 01 3時間で学ぶ“残業・問題社員・メンタル対策”セミナーのご案内
━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回は、初の号外を発行させていただきます。
セミナーのご案内をさせていただきます。
お付き合いのほど、宜しくお願い申し上げます。


▼当社の意気込み▼


○豊富なレジュメ○


11月19日の初の自主開催セミナーのご案内をさせていただきます。
セミナーのタイトルは、3時間で学ぶ“残業・問題社員・メンタル対策”です。

現在、当日のレジュメを作成していますが、概ね80ページ+資料の大幅なボリ
ュームになりそうです。

レジュメは充実させるというお約束をしましたので、しっかり作りこんでいま
す。3時間という短い時間ですので、重要ポイントを丁寧に説明して、残りは
ご参考としていただく等の対応になると思います。

また、理論ではなく実践を優先しますので、実際の事例をアレンジしてわかり
やすく説明します。

就業規則規定例や様式例もレジュメに記載し、具体的な対策を提案します。


○内容○
セミナーでお話しする内容について概要を説明します。

★残業対策

(1)残業による多くの問題点
残業問題については、多くの企業でお悩みを抱えていらっしゃいます。

残業すなわち長時間労働では、次のような問題が生じることが懸念されます。

・過重労働が原因でメンタルヘルスに関する問題が発生。結果として、企
業の安全配慮義務違反が問われることもあります。 

・時間外労働手当が発生します。これにより、企業の人件費負担が増加します。
ダラダラ残業が実態だった場合、労働生産性が著しく低下します。 

・長時間労働が続き、家庭内コミュニケーションが極端に少なくなります。
 

(2)残業対策事例の紹介、小冊子「こうすれば残業を劇的に削減!」を配布

上記のような事態になる前に、適切な残業対策を講じなければなりません。
セミナーでは、弊社の小冊子「こうすれば、残業が劇的に削減!」を参加者全
員に配布し、効果的な残業対策を提案します。

また、そのためには、どうすべきかという点を実際に企業で活用した事例を用
いてセミナーでは、解説していきます。

就業規則の規定も大切ですので、例をあげて説明します。


(3)改正労働基準法の解説

改正労働基準法が来年施行されます。

その中で、法定外時間外労働が60時間を超えますと、割増率が50%になります。

極端なケースですと、深夜残業がからみますと75%になるケースがあります。

セミナーでは改正労働基準法における就業規則規定例や様式例も取り上げて解
説します。


★問題社員対策

(1)行方不明対策

例えば、最近では行方不明の相談が増えています。

行方不明にも色々ありまして、本当に会社が来るのが嫌で行方不明になる人、
金銭横領して行方不明になる人、借金取りから逃げて行方不明になる人等です。

この場合、こうした社員を放置しておきますと、問題になるため会社としては解
雇を考えることになります。しかし、行方不明で困るのは、解雇に関する通知が
本人のところに届かないことです。

そのため、こうした状況に対応できる就業規則上の規定作りが重要になります。

また、金銭横領のケースでは懲戒解雇も考慮する必要があります。

こうした対応について、実際にケースをまじえて解説します。


(2)その他の問題社員対策

この他にも、勤務中の私用メール、モニタリング等、代表的な問題社員対策事例
を取り上げます。


★メンタルヘルス対策
(1)メンタルヘルス対象者の年齢幅の拡大

ご相談の中で実感していますのは、若い社員のメンタル不調者が増えていること
です。

もともと、中堅社員、中間管理職に関するご相談はありました。仕事に対する責
任が増加し、部下への指導、さらには過重労働等の問題があります。また40歳を
過ぎるころから体力面にも不安が出てきます。従って、こうした方々は、まじめ
な性格であればある程、メンタルヘルスに関する問題は出てくることは理解でき
ます。

ただ、若い社員については、正直、「本当にうつ病か?」と思われる事案もあり
ます。また、主治医は比較的患者よりに診断するケースもあり、結果的に休職を
認めざるを得ない問題もあります。

こうした、メンタルヘルスに関する問題について、深く切り込んで、企業の対
策を提案したいと考えています。


(2)休職と復職の取り扱い

メンタルヘルスにおいては、休職と復職の取り扱いが重要になります。

例えば、休職して復職できずに休職期間が満了すると退職になるように規定さ
れているケースがあると思います。

ただ、この点を注意して、いかにも怪しげなケースがあります。
例えば、仮に休職期間を1年間としているとしましょう。

この時に、例えば11か月休んでいたものが、休職期間満了直前になって復職する
ケースがあります。そして、復職後しばらくするとすぐに休職するケースもあり
ます。

いわば、休職と復職を繰り返すパターンです。

さすがに、「これは本当か?」と思うこともありますが、医者の労務不能診断が
出ているにも関わらず、無理やり休職を認めないというのも、難しい面がありま
す。

それでは、どうするのか。

こうした内容について、就業規則の規定例と医者等の対策をセミナーでご提案さ
せていただきます。

やはり、このような状態を放置すると、まじめに働く人は割に合いませんので、
しっかりとした対策が必要です。


(3)パワーハラスメント対策

パワーハラスメントに関するご相談も増えています。先日も、ある企業のご依頼
で、ハラスメント対策マニュアルの作成を行いました。また、パワーハラスメン
トと上司の適切な指導との区別が難しく、企業の対策も悩ましいものがあります。

また、パワーハラスメントが労災に認められやすくなっており、この理由につい
ても解説を行っていきたいと思います。

さらに付け加えますと、労働契約法において企業に安全配慮義務が求められてい
ます。そして、この安全配慮義務に違反しますと、会社は裁判で損害賠償請求さ
れてしまうリスクがあります。

この場合、最も怖いのが、死亡がからむケースです。

つまり、パワーハラスメントが原因でうつ病にり患し、自殺する場合です。
遺族としては、当然黙ってはいないでしょう。一歩間違えば泥沼化するリスクが
あります。

パワーハラスメントについては、未然防止が大切です。

セミナーを通じてパワーハラスメントの現状と対策を理解していただきたいと考
えています。


▼参加者の方々への対応▼
ご参加いただきました方々へは以下の対応を行います。

○個別相談○

セミナー終了後に参加者の方々の個別相談会を設けます。
人事労務にお悩みのある方は、この機会に是非ご相談をお願いします。


○小冊子のプレゼント

当社では、以下の小冊子を発行していますが、参加者全員にプレゼントします。
・「社員のやる気創出」と「トラブル回避のハンドブック」
・こうすれば、残業が劇的に削減!


○その他参加者特典の企画中

上記の内容以外に参加者特典を企画中です。
お楽しみにしてください。


▼セミナー開催の日程等▼

日時:2009年11月19日(木)13:30~16:30 (開場13:00)

場所:FORUM8  4階 402号室(東京都渋谷区道玄坂2-10-7)

内容:
1.残業対策
・高まる残業対策の必要性
・残業に関する法的知識の整理
・改正労働基準法の概要
・残業対策事例の紹介

2.問題社員対策
・相談増加傾向にある問題社員の実情
・問題社員対策事例の紹介

3.メンタルヘルス対策
・社員が精神疾患にかかったら
・私傷病休職制度(休職の判断、病状報告)
・休職・復職を繰り返す社員には
・復職可否の判断基準と退職・解雇
・労災認定の考え方
・パワーハラスメントとメンタルヘルス

講師:坂本・深津社会保険労務士法人坂本直紀、深津伸子

プロフィールは以下をご参照ください。

坂本直紀
→ http://www.sakamoto-jinji.com/profile.htm

深津伸子
→ http://www.sakamoto-jinji.com/profile-fukatsu.htm


価格:税込みで3,000円


定員:20名 



セミナー開催まで、後り7日、残席6席となりました。

ご興味のある方は、お早めにお申込みをお願いします。


▼セミナーの申込みはこちらから▼
以下のWebページから行うことができます。
※SSL対応のため、個人情報は保護されています。

→ https://secure01.blue.shared-server.net/www.sakamoto-jinji.com/FormMail/sem200911/FormMail.html

セミナーの内容については、こちらで確認できます。

→ http://www.sakamoto-jinji.com/seminar1.htm


宜しくお願い申し上げます。

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◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
     社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
◆ご意見・ご感想はこちらまで  info@sakamoto-jinji.com
◆発行システム:『まぐまぐ!』  http://www.mag2.com/ 
◆配信中止はこちら  http://www.mag2.com/m/0000236964.html
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