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2009/09/17

【毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!】[裁判員初の無期] No.463 2009.9.17

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.463 2009.9.17 ━
 □ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □     

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┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】
┃日┃【02 裁判員初の無期】 
┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】
┃内┃【04 編集後記】
┃容┃
┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 
┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀  
┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/
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■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1 
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■┃ 02 本日の注目記事 
  ┃裁判員初の無期(9月17日41面)
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<記事の概要>
強盗殺人事件の裁判員裁判の判決(和歌山地裁)で求刑通り無期懲役を言い渡
しました。

裁判員裁判で無期懲役は初めてです。
裁判員と補充裁判員の計8人は、記者会見で夜も眠れなかったとして苦悩を打
ち明けていました。

↓   ↓   ↓

<意見・解説・感想>
今回は、裁判員裁判の記事を取り上げました。

来月、裁判員制度に関するセミナーを行うため、勉強中ですが、今回無期懲役
のケースが出たことにより、ますます企業の人事労務管理面での重要性を感じ
ています。

といいますのは、裁判員裁判の裁判員は普通の人です。従って、事件を裁くと
いうことに関しては、不慣れな方です。こうした方々が人を裁く。しかも、今
回のように無期懲役となると、かなりメンタルの負担が大きいと思います。

こうした方が、会社に戻った時に、通常通り業務を行えるか否かは人それぞれ
です。

とはいえ、裁判員になった方は、裁判員になっている間、会社を休むことにな
ります。すなわち、仕事がたまっているケースがあります。

精神的にきつい中、仕事上のプレッシャーを与えると、社員がまいってしまう
リスクがあります。

会社としては、場合によっては裁判員になった方に配慮して、仕事の分担に工
夫する必要も生じるでしょう。

適切な対応が望まれます。

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■┃ 03  坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2
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■┃ 04  編集後記
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11月19日午後に渋谷フォーラム8で自主セミナーを開催することが決定しました。

テーマは、「管理職のための人事労務管理」です。詳細は、連休明けにホームペ
ージにアップします。

是非、来て下さいね。

お会いできるのを楽しみにしています。

それでは、よい1日をお過ごし下さい。
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◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人
     社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀
◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/
◆ご意見・ご感想はこちらまで  info@sakamoto-jinji.com
◆発行システム:『まぐまぐ!』  http://www.mag2.com/ 
◆配信中止はこちら  http://www.mag2.com/m/0000236964.html
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