2009/06/17
毎日1分 日経で経営・労務を学ん得!No428 育休取得で降格は違法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ No.428 2009.6.17 ━ □ 毎日1分 日経で経営・労務を学ん得! □ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃今┃【01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1】 ┃日┃【02 育休取得で降格は違法】 ┃の┃【03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2】 ┃内┃【04 編集後記】 ┃容┃ ┃ ┃発行者:坂本・深津社会保険労務士法人 ┃ ┃ 社会保険労務士・中小企業診断士 坂本直紀 ┃ ┃ http://www.sakamoto-jinji.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 01 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ1 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 坂本です。 いつもメルマガをお読み下さり、ありがとうございます。 貴社の就業規則にご不安やご不満がある方は、当社にお問い合わせください。 就業規則の専門家として、適切に対応させていただきます。 最初の訪問時は無料で対応しています。 お気軽にご相談ください。 当社の就業規則サービスの特徴 → http://www.sakamoto-jinji.com/kisokusakuseihenkou2.htm 宜しくお願い申し上げます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 02 本日の注目記事 ┃育休取得で降格は違法(6月17日34面) ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <記事の概要> コナミデジタルエンタテインメントの社員が育児休業から復職後に降格された のは違法だとして、育児休業前の地位の確認や減額分の賃金の支払いを求めて、 東京地裁に提訴しました。 出産後の役職が降格され、業務範囲を海外から国内に限定し、月収も約20万円 減額されたことに不服があったようです。 ↓ ↓ ↓ <意見・解説・感想> 育児休業での降格に関する内容を取り上げました。 提訴したばかりであり、詳細はわかりませんが、企業としては難しい問題だと 感じています。 まず、育児介護休業法では、「事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇 の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他 不利益な取扱いをしてはならない」とあります。 この不利益取り扱いの中には、降格や減給もあります。 従って、この女性社員が育児休業を取得したことを理由で、こうした取り扱い をしたという実態であれば、問題になると思われます。 復職後に降格や賃金減額されたということですから、この点は気になるところで す。 会社側は、育児をしながら働くということに配慮したとしていますが、会社側と 社員側の誠実な話し合いが行って対応を決定したか疑問です。 世の中の流れは少子化対策です。従って、育児をしながら働ける女性の支援が重 要視されています。こうした問題が大きく取り上げられるのは、企業イメージが 損なわれることにつながります。 今こそ労使の誠実な話し合いが、とても重要だと考えます。 ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 03 坂本・深津社会保険労務士法人からのお知らせ2 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌──────────────────────────────────┐ │<優秀な人材の確保・定着の秘訣は就業規則にあり!(無料メルマガ)> │ │本メルマガ以外に、上記のメルマガを毎週金曜日に発行しています。 │登録はこちらからどうぞ │↓ │ http://www.mag2.com/m/0000185976.html └──────────────────────────────────┘ ━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■┃ 04 編集後記 ━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ちょっと疲れがたまっていて、しんどかったので、今日は朝は遅く出社しまし た。 最近は週末講義(長い時は6時間)や仕事の要領が悪く、休日も仕事に来てい たので、疲れがたまっていたようです。でも、今は、スーパー元気です(笑) 今週末は父の日と妻の誕生日のダブルイベントです。まずは、日曜日に家族で の食事会を開催を企画しなくては。 公私ともども、バタバタしていますが、頑張りたいと思います。 それでは、よい1日をお過ごし下さい。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ◆発行人:坂本・深津社会保険労務士法人 社会保険労務士 中小企業診断士 坂本直紀 ◆ホームページ: http://www.sakamoto-jinji.com/ ◆ご意見・ご感想はこちらまで info@sakamoto-jinji.com ◆発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ ◆配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000236964.html
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