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2008/02/08

わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.68

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    わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.68
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 			     <http://www.kabushikikaisha.jp/>
 
=====【今日の内容】=====================<2008年2月8日 Vol.68 >==

  第5章 会社設立の豆知識
   <4、設立に関する疑問・質問> 
    (5)会社の定款は、一般的な「雛形」とされているものを使って問題
      ないですか?

*--【目次】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--
  1、あいさつ
  2、<4、設立に関する疑問・質問> 
    〜(5)会社の定款は、一般的な「雛形」とされているものを使って問
       題ないですか?〜
  3、ご質問の受付コーナー
  * 次回の予定
*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--

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  1、あいさつ
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こんにちは!最近は気温が低いことに含めて、お天気が悪いのでよく冷えます〜
〜!!!一生懸命加湿と暖房をかけて、寒さを凌いでいます。加湿器をかける
と、体感温度が2〜3度変わるって、ご存知でしたか?すごいですよね!

さて、今回は、定款の作成についてお話させていただきます。定款の作成をご
自分でなさる方もいらっしゃるかと思いますが、その際の注意点をご案内した
いと思います。


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  2、<4、設立に関する疑問・質問> 
   〜(5)会社の定款は、一般的な「雛形」とされているものを使って問題
      ないですか?〜
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(1)回答
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定款を作る際には、いくつか気をつけなければならない点があります。「雛形」
として、作られているものには、「公証役場が公表している定款の雛形」や「法
務局が公表している定款の雛形」、「一般の事務所や会社が提供している定款の
雛形」等があります。

どの雛形を使っても、「定款の絶対的記載事項」をきっちり記載していれば、法
務局への登記申請には問題は生じません。

ただ、会社を設立したあとで、問題となるのは、株式会社の場合ですと、「株主」
と「取締役」の力関係です。

定款の中には、「株主総会の決議要件」というものがあり、公証役場や法務局で
の一般的な雛形になっているものは、会社法で定めている規定よりも、決議要件
を弱く(決議が簡単にできるように)しています。そのため、簡単に株主総会の
決議ができるようになっています。

もし、株主の力を「弱めたい」と考えるのであれば、会社法の規定通りに記載し、
もう少し強める必要があるでしょう。


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  3、ご質問の受付コーナー
●──────────────────────────────────●

まだまだ、ご質問をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご質問をお寄せ
ください!行政書士のお答えできる範囲で回答させていただきます!

回答できる内容、質問数に限りがあり、全てのご質問にお答えできるとは限り
ませんので、ご了承くださいませ。また、追々メルマガでご説明させていただ
くものについては、そのご案内もさせていただきます。

それでは、皆さんのご質問をお受けします!
下記メールアドレスまで、お寄せください!
  
【e-mail】info@kobayashioffice.jp
(ご質問の際は、メールのタイトルに「メルマガ質問コーナーへ」とお入れ頂
きますよう、よろしくお願いいたします。)


--*--*【次回の予定】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*
   
  第5章 会社設立の豆知識
   <4、設立に関する疑問・質問> 
    (6)登記申請に関する相談はどこですればいいですか?

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  【発行者】行政書士小林一行事務所
  【Tel】06-6946-8871
  【Fax】06-6946-8872
 
  *ご質問・ご感想がありましたら、こちらまでぜひお寄せください!
  【e-mail】ik@kobayashioffice.jp

  *会社設立の無料相談・ご依頼をお考えの方は、こちらのサイトまでどう
   ぞ!
  【発行者サイト】http://www.kabushikikaisha.jp/
 
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