2008/02/05
わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.67
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.67 ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 「新会社法」で、資本金1円・1人から株式会社の設立・合同会社の設立 が可能になりました!個人事業からの法人成りをお考えの方にも有益な会社 に関する法律知識と、会社の設立方法をご紹介するメルマガです! <Produce by行政書士小林一行事務所> <http://www.kabushikikaisha.jp/> =====【今日の内容】=====================<2008年2月5日 Vol.67 >== 第5章 会社設立の豆知識 <4、設立に関する疑問・質問> (4)会社の登記簿謄本はいつとることができますか? *--【目次】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- 1、あいさつ 2、<4、設立に関する疑問・質問> (4)会社の登記簿謄本はいつとることができますか? 3、ご質問の受付コーナー * 次回の予定 *--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- ====================================================================== ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 1、あいさつ ●──────────────────────────────────● こんにちは!最近は、寒さにプラスして雨やら雪やらで・・・寒すぎますので、 厚着をしていますと、風邪をひく気配が全くありません。やっぱり、異常気象 ではなく本来の寒さになってくれると、体がちゃんと対応してくれているんで しょうか。 さて、今回は「登記簿謄本がとれる時期」についてご案内したいと思います。 会社設立をお考えの方は、法務局への登記以外にも、税務署への申告や銀行口 座の開設等、様々な手続きがあるかと思います。その際に「登記簿謄本」が必 要になる場面が多々ありますので、設立のご相談を頂いた際に「いつ、登記簿 謄本はとれますか?」というご質問をよく頂きます。そこで、今回は「登記簿 謄本」についてお話したいと思います。 ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 2、<4、設立に関する疑問・質問> 〜(4)会社の登記簿謄本はいつとることができますか?〜 ●──────────────────────────────────● ●--------------------------------------------------------------------● (1)回答 ●--------------------------------------------------------------------● 登記簿謄本は、会社設立の登記申請をし、登記が完了した「後」から、取得で きるようになります。そのため、登記申請をする前や申請中に謄本を取ること はできませんので、ご了承ください。 なお、登記申請から登記完了までは、各法務局によって違います。大阪法務局 を例にとりますと、最近であれば中二日(平日であれば、三日後)位には、株 式会社も合同会社も完了しています。枚方出張所等の地方法務局でも、だいた いその日程で完了します。 ですから、登記申請の手続きに着手して、申請書類をそろえ、登記申請をして 謄本を取得するまでに約1週間〜2週間がかかると考えて頂ければと思います。 謄本の取得方法は、各法務局に行っていただき、請求書の雛形(紫色)が置い てありますので、登記印紙を1通1,000円分を購入して請求書に貼り付け、必要 事項を記入して窓口に提出します。もちろん、即日発行してもらえます。 最近では、法務局のオンライン化が進みましたので、どこの法務局で登記申請 をしても、オンライン化をしている法務局であれば、日本全国の会社の登記簿 謄本をとることができます。 ただし、オンライン化する前の情報に関しましては、「履歴事項証明書」に出 てこない可能性もありますので、各法務局に確認していただく必要があります。 ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 3、ご質問の受付コーナー ●──────────────────────────────────● まだまだ、ご質問をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご質問をお寄せ ください!行政書士のお答えできる範囲で回答させていただきます! 回答できる内容、質問数に限りがあり、全てのご質問にお答えできるとは限り ませんので、ご了承くださいませ。また、追々メルマガでご説明させていただ くものについては、そのご案内もさせていただきます。 それでは、皆さんのご質問をお受けします! 下記メールアドレスまで、お寄せください! 【e-mail】info@kobayashioffice.jp (ご質問の際は、メールのタイトルに「メルマガ質問コーナーへ」とお入れ頂 きますよう、よろしくお願いいたします。) --*--*【次回の予定】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--* 第5章 会社設立の豆知識 <4、設立に関する疑問・質問> (5)会社の定款は、ホームページ上に無料であるような「雛形」を使 って問題ないですか? --*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- 【発行者】行政書士小林一行事務所 【Tel】06-6946-8871 【Fax】06-6946-8872 *ご質問・ご感想がありましたら、こちらまでぜひお寄せください! 【e-mail】ik@kobayashioffice.jp *会社設立の無料相談・ご依頼をお考えの方は、こちらのサイトまでどう ぞ! 【発行者サイト】http://www.kabushikikaisha.jp/ ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● *購読登録・解除はこちら→ <http://www.mag2.com/m/0000193307.html> *各種コンテンツに転載する場合は事前に発行者までご連絡下さい。 *免責事項:本メールマガジンは受信者個人の責任においてご利用ください。 当メールにより生じる損害等について責任は負いません。 * 本メールマガジンは知り合いの方への転送大歓迎です!! ●──────────────────────────────────● *最後まで、お読みいただきましてありがとうございました。 ●──────────────────────────────────●



