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2008/02/01

わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.66

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    わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.66
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 			  <http://www.kabushikikaisha.jp/>
 
=====【今日の内容】=====================<2008年2月1日 Vol.66 >==

  第5章 会社設立の豆知識
   <4、設立に関する疑問・質問> 
    (3)合同会社を設立したあとで、株式会社に変更できますか?

*--【目次】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--
  1、あいさつ
  2、<4、設立に関する疑問・質問> 
    (3)合同会社を設立したあとで、株式会社に変更できますか?
    3、ご質問の受付コーナー
    * 次回の予定
*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--

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  1、あいさつ
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こんにちは〜!!!当事務所では、ご来所頂いた方に、株式会社と合同会社の
設立に関する無料相談を行っています。ご相談にお越し頂く方のほとんどは、
「どちらの会社形態にしようか?」とお悩みでした。

そこで、今回は、もし合同会社を設立した場合に、後で「株式会社に組織変更
をすることができるのか」についてご説明させていただきます。


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  2、<4、設立に関する疑問・質問> 
      〜(3)合同会社を設立したあとで、株式会社に変更できますか?〜
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(1)回答
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まず、答えから申し上げますと、「株式会社に変更することは可能」です。

「組織変更をする」ということになり、法務局に変更登記の申請をすることに
なります。この変更にかかる費用としては、資本金の額÷1000×1,5をした金
額です(この金額が3万円に満たない場合には、3万円となります)。

組織変更の際には「新たに会社を設立した」というように考えるため、商号の
変更(会社名の変更)や、目的の変更等も一緒にこの金額内で行うことができ
ます。もし、組織変更によって、会社の内容を一変したいとお考えの場合には、
一緒に変更をするようにしましょう。

合同会社から株式会社へ組織変更をすると、「株式会社」というレッテルを貼
ることで、会社としての信用や知名度を上げたり、株式を公開できることにな
りますので、会社の規模を大きくすることができるようになります。

ただ、株式会社になった場合の組織内での取り決めは、会社法による制限があ
るため、合同会社のように「定款で自由に定める」ことはできなくなる、とい
うデメリットも考慮していただく必要があるでしょう。


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  3、ご質問の受付コーナー
●──────────────────────────────────●

まだまだ、ご質問をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご質問をお寄せ
ください!行政書士のお答えできる範囲で回答させていただきます!。

回答できる内容、質問数に限りがあり、全てのご質問にお答えできるとは限り
ませんので、ご了承くださいませ。また、追々メルマガでご説明させていただ
くものについては、そのご案内もさせていただきます。

それでは、皆さんのご質問をお受けします!
下記メールアドレスまで、お寄せください!
  
【e-mail】ik@kobayashioffice.jp
(ご質問の際は、メールのタイトルに「メルマガ質問コーナーへ」とお入れ頂
きますよう、よろしくお願いいたします。)


--*--*【次回の予定】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*
   
  第5章 会社設立の豆知識
   <4、設立に関する疑問・質問> 
    (4)会社の登記簿謄本はいつとることができますか?

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  【発行者】行政書士小林一行事務所
  【Tel】06-6946-8871
  【Fax】06-6946-8872
 
  *ご質問・ご感想がありましたら、こちらまでぜひお寄せください!
  【e-mail】ik@kobayashioffice.jp

  *会社設立の無料相談・ご依頼をお考えの方は、こちらのサイトまでどう
   ぞ!
  【発行者サイト】http://www.kabushikikaisha.jp/
 
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 *最後まで、お読みいただきましてありがとうございました。
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