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2008/01/29

わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.65

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    わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.65
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=====【今日の内容】=====================<2008年1月29日 Vol.65 >==

  第5章 会社設立の豆知識
   <4、設立に関する疑問・質問> 
    (2)取締役の任期は何年ですか?

*--【目次】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--
  1、あいさつ
  2、<4、設立に関する疑問・質問> 
          〜(2)取締役の任期は何年ですか?〜
      (1)株式会社の場合
      (2)合同会社の場合
    3、ご質問の受付コーナー
    * 次回の予定
*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--

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  1、あいさつ
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こんにちは!まだまだ寒い日が続いていますね・・・。実は、先日何の気なし
に日本各地の天気予報を見ていますと、北海道の気温に驚愕してしまいまし
た。何と、「−27度」。このような気温の中で、お仕事をされる方がいらっし
ゃるのかと思うと、頭が下がります。

さて、今回も引き続き、会社設立に関するご質問をご紹介したいと思います
ので、ご参考ください!


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  2、<4、設立に関する疑問・質問> 
       〜(2)取締役の任期は何年ですか?〜
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(1)株式会社の場合
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平成18年度の会社法の改正の前までは、最初の1年目に必ず任期が来ましたし、
それ以降も3年おきに任期が到達するため、取締役の変更登記は大変だったか
とおもいます。

しかし、会社法の改正により、取締役の任期は最長10年まで延ばされることに
なりました。

ただし、取締役の任期を10年に延ばすには、「非公開会社」である必要があり
ます。つまり、株式の譲渡を株主総会や取締役会によって制限をしている会社
でなければなりません。

もし、「公開会社」にしている場合には、旧会社法と同じように、取締役の
任期は3年になりますので、注意してください。


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(2)合同会社の場合
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合同会社には、社員の任期は存在していませんので、役員変更の登記等もする
必要はありません。

役員変更の手間がかからないのは、合同会社の特徴のひとつでもありますね!


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  3、ご質問の受付コーナー
●──────────────────────────────────●

まだまだ、ご質問をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご質問をお寄せ
ください!行政書士のお答えできる範囲で回答させていただきます!。

回答できる内容、質問数に限りがあり、全てのご質問にお答えできるとは限り
ませんので、ご了承くださいませ。また、追々メルマガでご説明させていただ
くものについては、そのご案内もさせていただきます。

それでは、皆さんのご質問をお受けします!
下記メールアドレスまで、お寄せください!
  
【e-mail】ik@kobayashioffice.jp
(ご質問の際は、メールのタイトルに「メルマガ質問コーナーへ」とお入れ
頂きますよう、よろしくお願いいたします。)


--*--*【次回の予定】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*
   
  第5章 会社設立の豆知識
   <4、設立に関する疑問・質問> 
    (3)合同会社を設立したあとで、株式会社に変更できますか?

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  【発行者】行政書士小林一行事務所
  【Tel】06-6946-8871
  【Fax】06-6946-8872
 
  *ご質問・ご感想がありましたら、こちらまでぜひお寄せください!
  【e-mail】ik@kobayashioffice.jp

  *会社設立の無料相談・ご依頼をお考えの方は、こちらのサイトまでどう
   ぞ!
  【発行者サイト】http://www.kabushikikaisha.jp/
 
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