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2008/01/25

わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.64

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    わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.64
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=====【今日の内容】=====================<2008年1月25日 Vol.64 >==

  第5章 会社設立の豆知識
   <4、設立に関する疑問・質問> 
    (1)「法人」が会社の役員になることができるか?

*--【目次】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--
  1、あいさつ
  2、<4、設立に関する疑問・質問> 
〜(1)「法人」が会社の役員になることができるか?〜
   (1)株式会社の場合
(2)合同会社の場合
3、ご質問の受付コーナー
* 次回の予定
*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--

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  1、あいさつ
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こんにちは〜〜!!!先日は、東京で大雪が発生して大変でしたね。
大阪は雨が降っただけでしたので、大騒ぎにはなっていませんでした。
やっぱり、東京のほうが寒そうです・・・(涙)。

さて、今回からは、会社設立に関するよくあるご質問にお答えするコーナー
にしたいと思います。設立業務を行っていますと、各々の社長さんから
設立に関するお悩みをご相談いただきますので、その一部をどんどん
ご紹介したいと思います!


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  2、<4、設立に関する疑問・質問> 
〜(1)「法人」が会社の役員になることができるか?〜
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(1)株式会社の場合
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ご存知の方も多いかと思いますが、法人が株式会社の「取締役」になること
はできません。会社法331条1号1項に、法人は取締役になることができない、
と明記されています。

また、335条1号の定めにより、「監査役」にも法人はなることができません。

ただ、会計参与と会計監査人に関しましては、公認会計士や監査法人等しか
就任することはできません。少しややこしい話ですが、理解しておいてくだ
さいね。ちなみに、役員ではありませんが、法人が「株主」になることは、
もちろん可能です。

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(2)合同会社の場合
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合同会社の場合は、「社員(合同会社の役員のこと)」に法人がなることは
できます。合同会社の特徴のひとつですね。

ただ、「代表社員(株式会社でいう、代表取締役)」を法人にする場合には、
その法人の中から「合同会社の社員としての職務を行う人」の氏名と住所を
定めなければなりません。法人をヒラの社員として登記するのであれば、
その必要性はありません。


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  3、ご質問の受付コーナー
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会社設立に関し、「何をすればいいのかわからない!」という疑問は多々
存在すると思います。

そこで、この質問コーナーにて皆さんから数多く寄せられたご質問に対し、
行政書士のお答えできる範囲で回答していきたいと思います。

回答できる内容、質問数に限りがあり、全てのご質問にお答えできるとは
限りませんので、ご了承くださいませ。また、追々メルマガでご説明させて
いただくものについては、そのご案内もさせていただきます。

それでは、皆さんのご質問をお受けします!
下記メールアドレスまで、お寄せください!
  
【e-mail】ik@kobayashioffice.jp
(ご質問の際は、メールのタイトルに「メルマガ質問コーナーへ」とお入れ
頂きますよう、よろしくお願いいたします。)


--*--*【次回の予定】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*
   
  第5章 会社設立の豆知識
   <4、設立に関する疑問・質問> 
    (2)取締役の任期は何年ですか?

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  【発行者】行政書士小林一行事務所
  【Tel】06-6946-8871
  【Fax】06-6946-8872
 
  *ご質問・ご感想がありましたら、こちらまでぜひお寄せください!
  【e-mail】ik@kobayashioffice.jp

  *会社設立の無料相談・ご依頼をお考えの方は、こちらのサイトまでどう
   ぞ!
  【発行者サイト】http://www.kabushikikaisha.jp/
 
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