2008/01/22
わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.63
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.63 ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 「新会社法」で、資本金1円・1人から株式会社の設立・合同会社の設立 が可能になりました!個人事業からの法人成りをお考えの方にも有益な会社 に関する法律知識と、会社の設立方法をご紹介するメルマガです! <Produce by行政書士小林一行事務所> <http://www.kabushikikaisha.jp/> =====【今日の内容】============<2008年1月22日 Vol.63 >== 第5章 会社設立の豆知識 <3、設立後の注意点> (4)代表取締役の住所変更について *--【目次】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- 1、あいさつ 2、<3、設立後の注意点> 〜(4)代表取締役の住所変更について〜 * 次回の予定 *--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- ================================================== ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 1、あいさつ ●──────────────────────────────────● こんにちは!最近はすごく寒いですよね。今日は関西圏の電車が止まって、 大変でした。日本全国、最近は大変な状況なんでしょうね・・・。 みなさん、お怪我のないようにしてください。 さて、今回は、会社の代表取締役の住所変更についてのお話をしたいと 思います。会社設立後に、結構忘れがちになってしまう手続ですので、 気をつけてくださいね。 ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 2、<3、設立後の注意点> 〜(4)代表取締役の住所変更について〜 ●──────────────────────────────────● ●--------------------------------------------------------------------● (1)住所変更の時期 ●--------------------------------------------------------------------● 代表取締役が住所変更をしたときは、変更をしてから2週間以内に、登記所 (法務局)へ変更登記の届出をしなければなりません。 この登記を怠った場合には、登記懈怠となり、過料の対象になりますので、 注意しましょう。 ●--------------------------------------------------------------------● (2)住所変更にかかる費用 ●--------------------------------------------------------------------● 住所変更は、「取締役の変更登記」と同じように、資本金が1億円以下の 会社の場合には「1万円」の登録免許税で変更することができます。 また、「第60回」でも紹介しましたとおり、「1回1万円」の役員変更で、 取締役や監査役、代表取締役の変更が一緒にできてしまいますので、もし、 他にも役員のことで変更しなければならないことがある場合には、 一緒に変更してしまいましょう。 ●--------------------------------------------------------------------● (3)住所変更の方法 ●--------------------------------------------------------------------● 代表取締役の住所変更は、「変更登記申請書」の登記すべき事項に、 代表取締役の新住所を記載し、必要金額の収入印紙を貼って、 登記所に申請します。司法書士等に委任しない場合には、「変更登記申請書」 のみで手続きができます。 ただ、「登記申請書」は、法務局が示した雛形がありますので、それに 準じた書類を作成するようにしましょう。 --*--*【次回の予定】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--* 第5章 会社設立の豆知識 <4、設立に関する疑問・質問> (1)「法人」が会社の役員になることができるか? --*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- 【発行者】行政書士小林一行事務所 【Tel】06-6946-8871 【Fax】06-6946-8872 *ご質問・ご感想がありましたら、こちらまでぜひお寄せください! 【e-mail】ik@kobayashioffice.jp *会社設立の無料相談・ご依頼をお考えの方は、こちらのサイトまでどう ぞ! 【発行者サイト】http://www.kabushikikaisha.jp/ ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● *購読登録・解除はこちら→ <http://www.mag2.com/m/0000193307 .html> *各種コンテンツに転載する場合は事前に発行者までご連絡下さい。 *免責事項:本メールマガジンは受信者個人の責任においてご利用ください。 当メールにより生じる損害等について責任は負いません。 * 本メールマガジンは知り合いの方への転送大歓迎です!! ●──────────────────────────────────● *最後まで、お読みいただきましてありがとうございました。 ●──────────────────────────────────●


