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2008/01/22

わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.63

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    わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.63
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=====【今日の内容】============<2008年1月22日 Vol.63 >==

  第5章 会社設立の豆知識
   <3、設立後の注意点> 
    (4)代表取締役の住所変更について

*--【目次】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--
  1、あいさつ
  2、<3、設立後の注意点> 〜(4)代表取締役の住所変更について〜
 * 次回の予定
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  1、あいさつ
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こんにちは!最近はすごく寒いですよね。今日は関西圏の電車が止まって、
大変でした。日本全国、最近は大変な状況なんでしょうね・・・。
みなさん、お怪我のないようにしてください。

さて、今回は、会社の代表取締役の住所変更についてのお話をしたいと
思います。会社設立後に、結構忘れがちになってしまう手続ですので、
気をつけてくださいね。


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  2、<3、設立後の注意点> 〜(4)代表取締役の住所変更について〜
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(1)住所変更の時期
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代表取締役が住所変更をしたときは、変更をしてから2週間以内に、登記所
(法務局)へ変更登記の届出をしなければなりません。

この登記を怠った場合には、登記懈怠となり、過料の対象になりますので、
注意しましょう。

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(2)住所変更にかかる費用
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住所変更は、「取締役の変更登記」と同じように、資本金が1億円以下の
会社の場合には「1万円」の登録免許税で変更することができます。

また、「第60回」でも紹介しましたとおり、「1回1万円」の役員変更で、
取締役や監査役、代表取締役の変更が一緒にできてしまいますので、もし、
他にも役員のことで変更しなければならないことがある場合には、
一緒に変更してしまいましょう。


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(3)住所変更の方法
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代表取締役の住所変更は、「変更登記申請書」の登記すべき事項に、
代表取締役の新住所を記載し、必要金額の収入印紙を貼って、
登記所に申請します。司法書士等に委任しない場合には、「変更登記申請書」
のみで手続きができます。

ただ、「登記申請書」は、法務局が示した雛形がありますので、それに
準じた書類を作成するようにしましょう。


--*--*【次回の予定】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*
   
  第5章 会社設立の豆知識
   <4、設立に関する疑問・質問> 
    (1)「法人」が会社の役員になることができるか?

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  【発行者】行政書士小林一行事務所
  【Tel】06-6946-8871
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