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2008/01/18

わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.62

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    わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.62
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=====【今日の内容】===============<2008年1月18日 Vol.62 >==

  第5章 会社設立の豆知識
   <3、設立後の注意点> 
    (3)発行可能株式総数について

*--【目次】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--
  1、あいさつ
  2、<3、設立後の注意点> 〜(3)発行可能株式総数について〜
       (1)設立の際の発行可能株式総数
       (2)増資の際の発行可能株式総数
       (3)まとめ
 * 次回の予定
*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--

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  1、あいさつ
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 こんにちは!先週は少し暖かかったですが、また今週は一層寒くなりました。
 ちまたでは、ノロウイルスやインフルエンザが非常に流行っていますので、
 手洗い・うがいを徹底したいですね。不思議なんですが、大阪では、風邪を
 引いてもなかなかマスクをつける人が少ないのです・・・。一方、当事務所
 では、風邪を引いた人には強制的にマスクを着用してもらっています(笑)。

 さて、今回は、設立後の「発行可能株式総数」についてのお話をしたいと
 思います。「資本金の増加」というのは、設立後にお考えになる方は多いの
 ですが、その際に同時に考えなければならないのが、「発行可能株式総数」
 です。


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  2、<3、設立後の注意点> 〜(3)発行可能株式総数について〜
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(1)設立の際の発行可能株式総数
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 設立の際には、定款で必ず「発行可能株式総数」を定めています。

 この文言については、以前のメルマガでご説明したことはあるかと思います
 が、ここでも簡単にご説明させていただきます。

 「発行可能株式総数」というのは、「将来、会社がどこまで会社の資本金を
 増やすつもりか」という目標を表すものです。例えば、1株5万円の会社で、
 「発行可能株式総数を2,000株に する」と定めた場合には、
 「将来、1億円まで資本金を増やせる」ということになります。


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(2)増資の際の発行可能株式総数
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 注意しなければならないのは、「増資(資本金を増加)」するときです。

 上記で示したように、現在は資本金100万円の会社でも、「将来、資本金を
 1億円まで増やす!」というように、発行可能株式総数に余裕を持って
 設定している場合にはあまり心配する必要は無いのですが、
 「発行可能株式総数 60株」(1株5万円)という設定をしているような
 会社の場合ですと、資本金を300万円までしか増やすことができません。

 このように、発行可能株式総数の枠では300万円までしか増資ができない
 が、「1,000万円まで資本金を増やしたい!」という場合には、
 「資本金の増加の登記」以外にも、「発行可能株式総数の変更登記」を
 別途、しなければなりませんので、注意してください。

 ちなみに、発行可能株式総数の変更登記には、3万円の登録免許税がかかり
 ます。(専門家に手続きを依頼する場合には、別途手数料が必要になり
 ます)。

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(3)まとめ
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 以上のことから、設立の際には、慎重に「発行可能株式総数」を定める
 ようにしておきましょう。あまり耳にしない言葉なだけに、どうしても
 簡単に決めてしまったり、むしろ専門家任せでスルーしてしまう場合も
 あるかもしれません。

 ですが、あとで手続きに無駄な費用や手間を重ねたりしないためにも、
 多すぎず、少なすぎない金額で、定めるように心がけましょう。


--*--*【次回の予定】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*
   
  第5章 会社設立の豆知識
   <3、設立後の注意点> 
    (4)代表取締役の住所変更について

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  【発行者】行政書士小林一行事務所
  【Tel】06-6946-8871
  【Fax】06-6946-8872
 
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  【発行者サイト】http://www.kabushikikaisha.jp/
 
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