2008/01/18
わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.62
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.62 ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 「新会社法」で、資本金1円・1人から株式会社の設立・合同会社の設立 が可能になりました!個人事業からの法人成りをお考えの方にも有益な会社 に関する法律知識と、会社の設立方法をご紹介するメルマガです! <Produce by行政書士小林一行事務所> <http://www.kabushikikaisha.jp/> =====【今日の内容】===============<2008年1月18日 Vol.62 >== 第5章 会社設立の豆知識 <3、設立後の注意点> (3)発行可能株式総数について *--【目次】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- 1、あいさつ 2、<3、設立後の注意点> 〜(3)発行可能株式総数について〜 (1)設立の際の発行可能株式総数 (2)増資の際の発行可能株式総数 (3)まとめ * 次回の予定 *--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- ======================================================= ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 1、あいさつ ●──────────────────────────────────● こんにちは!先週は少し暖かかったですが、また今週は一層寒くなりました。 ちまたでは、ノロウイルスやインフルエンザが非常に流行っていますので、 手洗い・うがいを徹底したいですね。不思議なんですが、大阪では、風邪を 引いてもなかなかマスクをつける人が少ないのです・・・。一方、当事務所 では、風邪を引いた人には強制的にマスクを着用してもらっています(笑)。 さて、今回は、設立後の「発行可能株式総数」についてのお話をしたいと 思います。「資本金の増加」というのは、設立後にお考えになる方は多いの ですが、その際に同時に考えなければならないのが、「発行可能株式総数」 です。 ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 2、<3、設立後の注意点> 〜(3)発行可能株式総数について〜 ●──────────────────────────────────● ●--------------------------------------------------------------------● (1)設立の際の発行可能株式総数 ●--------------------------------------------------------------------● 設立の際には、定款で必ず「発行可能株式総数」を定めています。 この文言については、以前のメルマガでご説明したことはあるかと思います が、ここでも簡単にご説明させていただきます。 「発行可能株式総数」というのは、「将来、会社がどこまで会社の資本金を 増やすつもりか」という目標を表すものです。例えば、1株5万円の会社で、 「発行可能株式総数を2,000株に する」と定めた場合には、 「将来、1億円まで資本金を増やせる」ということになります。 ●--------------------------------------------------------------------● (2)増資の際の発行可能株式総数 ●--------------------------------------------------------------------● 注意しなければならないのは、「増資(資本金を増加)」するときです。 上記で示したように、現在は資本金100万円の会社でも、「将来、資本金を 1億円まで増やす!」というように、発行可能株式総数に余裕を持って 設定している場合にはあまり心配する必要は無いのですが、 「発行可能株式総数 60株」(1株5万円)という設定をしているような 会社の場合ですと、資本金を300万円までしか増やすことができません。 このように、発行可能株式総数の枠では300万円までしか増資ができない が、「1,000万円まで資本金を増やしたい!」という場合には、 「資本金の増加の登記」以外にも、「発行可能株式総数の変更登記」を 別途、しなければなりませんので、注意してください。 ちなみに、発行可能株式総数の変更登記には、3万円の登録免許税がかかり ます。(専門家に手続きを依頼する場合には、別途手数料が必要になり ます)。 ●--------------------------------------------------------------------● (3)まとめ ●--------------------------------------------------------------------● 以上のことから、設立の際には、慎重に「発行可能株式総数」を定める ようにしておきましょう。あまり耳にしない言葉なだけに、どうしても 簡単に決めてしまったり、むしろ専門家任せでスルーしてしまう場合も あるかもしれません。 ですが、あとで手続きに無駄な費用や手間を重ねたりしないためにも、 多すぎず、少なすぎない金額で、定めるように心がけましょう。 --*--*【次回の予定】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--* 第5章 会社設立の豆知識 <3、設立後の注意点> (4)代表取締役の住所変更について --*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- 【発行者】行政書士小林一行事務所 【Tel】06-6946-8871 【Fax】06-6946-8872 *ご質問・ご感想がありましたら、こちらまでぜひお寄せください! 【e-mail】ik@kobayashioffice.jp *会社設立の無料相談・ご依頼をお考えの方は、こちらのサイトまでどう ぞ! 【発行者サイト】http://www.kabushikikaisha.jp/ ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● *購読登録・解除はこちら→ <http://www.mag2.com/m/0000193307 .html> *各種コンテンツに転載する場合は事前に発行者までご連絡下さい。 *免責事項:本メールマガジンは受信者個人の責任においてご利用ください。 当メールにより生じる損害等について責任は負いません。 * 本メールマガジンは知り合いの方への転送大歓迎です!! ●──────────────────────────────────● *最後まで、お読みいただきましてありがとうございました。 ●──────────────────────────────────●


