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2008/01/15

わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.61

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    わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.61
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=====【今日の内容】=====================<2008年1月15日 Vol.61 >==

  第5章 会社設立の豆知識
   <3、設立後の注意点> 
    (2)本店所在地の変更

*--【目次】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--
  1、あいさつ
  2、<3、設立後の注意点> 〜(2)本店所在地の変更〜
 (1)変更の時期
(2)本店変更にかかる費用
(3)変更をし忘れた場合について
 * 次回の予定
*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--

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  1、あいさつ
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こんにちは!三連休が終わってしまいましたね・・・。また、疲れが出ないよ
うに頑張りましょう!

さて、今回は会社設立後のお話をしたいと思います。

会社設立の際に、会社の住所「本店所在地」を登記するのですが、急いで設立
した場合には、社長の自宅を登記したりすることも多くあり、後で「会社の住
所を変更したい!」とお考えになる方もいらっしゃいます。

その場合には、必ず法務局に「本店移転変更の登記」をしなければなりません
ので、その手続きの詳細についてご案内します。

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  2、<3、設立後の注意点> 〜(2)本店所在地の変更〜
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(1)変更の時期
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本店を移転した場合、移転した日から2週間以内に法務局に変更登記の申請をし
なければなりません。引越しやその他の手続きで忙しい時期になるかもしれま
せんが、必ず登記するようにしましょう。

変更登記の際には、「○年○月○日に△△△へ本店移転」というように、記入
しなければなりません。

登記簿謄本には、移転した日付と、変更登記を申請した日付が記載されること
になります。


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(2)本店変更にかかる費用
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本店移転のための登記申請の際には「登録免許税」がかかることになります。

登録免許税は、「会社の旧住所を管轄する法務局」と「会社の新住所を管轄す
る法務局」が同じか、違うか、によって金額が違います。そのため、それぞれ
の場合に分けてご案内します。

新旧住所を管轄する法務局が同じ場合:3万円(法務局1ヶ所に納める)
新旧住所を管轄する法務局が違う場合:6万円(法務局2ヶ所にそれぞれ納める)

上記のように、管轄地が違う住所地に移転する場合には、金額が倍になります
し、手間も少し複雑になります。

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(3)変更をし忘れた場合について
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前回もお話しましたとおり、取締役の変更登記をし忘れた場合に「過料」が科
せられるのと同じように、本店移転の登記も登記懈怠(とうきけたい)がある
と、「過料」を科せられることがありますので、注意してください。

会社の業務の一環として、たまに謄本を取り、会取締役の任期や、登記し忘れ
ていることがないか、確認する癖付けを、設立当初からしていただくと、ミス
や罰金等も生じにくくなるかと思います。

--*--*【次回の予定】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*
   
  第5章 会社設立の豆知識
   <3、設立後の注意点> 
    (3)発行可能株式総数について

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  【発行者】行政書士小林一行事務所
  【Tel】06-6946-8871
  【Fax】06-6946-8872
 
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