2008/01/15
わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.61
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.61 ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 「新会社法」で、資本金1円・1人から株式会社の設立・合同会社の設立 が可能になりました!個人事業からの法人成りをお考えの方にも有益な会社 に関する法律知識と、会社の設立方法をご紹介するメルマガです! <Produce by行政書士小林一行事務所> <http://www.kabushikikaisha.jp/> =====【今日の内容】=====================<2008年1月15日 Vol.61 >== 第5章 会社設立の豆知識 <3、設立後の注意点> (2)本店所在地の変更 *--【目次】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- 1、あいさつ 2、<3、設立後の注意点> 〜(2)本店所在地の変更〜 (1)変更の時期 (2)本店変更にかかる費用 (3)変更をし忘れた場合について * 次回の予定 *--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- ====================================================================== ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 1、あいさつ ●──────────────────────────────────● こんにちは!三連休が終わってしまいましたね・・・。また、疲れが出ないよ うに頑張りましょう! さて、今回は会社設立後のお話をしたいと思います。 会社設立の際に、会社の住所「本店所在地」を登記するのですが、急いで設立 した場合には、社長の自宅を登記したりすることも多くあり、後で「会社の住 所を変更したい!」とお考えになる方もいらっしゃいます。 その場合には、必ず法務局に「本店移転変更の登記」をしなければなりません ので、その手続きの詳細についてご案内します。 ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 2、<3、設立後の注意点> 〜(2)本店所在地の変更〜 ●──────────────────────────────────● ●--------------------------------------------------------------------● (1)変更の時期 ●--------------------------------------------------------------------● 本店を移転した場合、移転した日から2週間以内に法務局に変更登記の申請をし なければなりません。引越しやその他の手続きで忙しい時期になるかもしれま せんが、必ず登記するようにしましょう。 変更登記の際には、「○年○月○日に△△△へ本店移転」というように、記入 しなければなりません。 登記簿謄本には、移転した日付と、変更登記を申請した日付が記載されること になります。 ●--------------------------------------------------------------------● (2)本店変更にかかる費用 ●--------------------------------------------------------------------● 本店移転のための登記申請の際には「登録免許税」がかかることになります。 登録免許税は、「会社の旧住所を管轄する法務局」と「会社の新住所を管轄す る法務局」が同じか、違うか、によって金額が違います。そのため、それぞれ の場合に分けてご案内します。 新旧住所を管轄する法務局が同じ場合:3万円(法務局1ヶ所に納める) 新旧住所を管轄する法務局が違う場合:6万円(法務局2ヶ所にそれぞれ納める) 上記のように、管轄地が違う住所地に移転する場合には、金額が倍になります し、手間も少し複雑になります。 ●--------------------------------------------------------------------● (3)変更をし忘れた場合について ●--------------------------------------------------------------------● 前回もお話しましたとおり、取締役の変更登記をし忘れた場合に「過料」が科 せられるのと同じように、本店移転の登記も登記懈怠(とうきけたい)がある と、「過料」を科せられることがありますので、注意してください。 会社の業務の一環として、たまに謄本を取り、会取締役の任期や、登記し忘れ ていることがないか、確認する癖付けを、設立当初からしていただくと、ミス や罰金等も生じにくくなるかと思います。 --*--*【次回の予定】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--* 第5章 会社設立の豆知識 <3、設立後の注意点> (3)発行可能株式総数について --*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- 【発行者】行政書士小林一行事務所 【Tel】06-6946-8871 【Fax】06-6946-8872 *ご質問・ご感想がありましたら、こちらまでぜひお寄せください! 【e-mail】ik@kobayashioffice.jp *会社設立の無料相談・ご依頼をお考えの方は、こちらのサイトまでどう ぞ! 【発行者サイト】http://www.kabushikikaisha.jp/ ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● *購読登録・解除はこちら→ <http://www.mag2.com/m/0000193307.html> *各種コンテンツに転載する場合は事前に発行者までご連絡下さい。 *免責事項:本メールマガジンは受信者個人の責任においてご利用ください。 当メールにより生じる損害等について責任は負いません。 * 本メールマガジンは知り合いの方への転送大歓迎です!! ●──────────────────────────────────● *最後まで、お読みいただきましてありがとうございました。 ●──────────────────────────────────●


