2008/01/11
わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.60
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.60 ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 「新会社法」で、資本金1円・1人から株式会社の設立・合同会社の設立 が可能になりました!個人事業からの法人成りをお考えの方にも有益な会社 に関する法律知識と、会社の設立方法をご紹介するメルマガです! <Produce by行政書士小林一行事務所> <http://www.kabushikikaisha.jp/> =====【今日の内容】=====================<2008年1月11日 Vol.60 >== 第5章 会社設立の豆知識 <3、設立後の注意点> (1)取締役の任期 *--【目次】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- 1、あいさつ 2、<3、設立後の注意点> 〜(1)取締役の任期〜 * 次回の予定 *--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- ====================================================================== ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 1、あいさつ ●──────────────────────────────────● こんにちは!明日からは三連休ですね!お忙しい方は、お休みなくお仕事の方 もいらっしゃるかもしれませんが、正月の連休明けの一週間の仕事で疲れた体 を、十分休めてくださいね。 さて、今回は、会社を設立した後に、気をつけなければならない「取締役の任 期」について、ご案内したいと思います。みなさん、忘れがちになってしまう、 任期満了の際の変更登記等について、知識を付けておくことも必要でしょう。 ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 2、<3、設立後の注意点> 〜(1)取締役の任期〜 ●──────────────────────────────────● ●--------------------------------------------------------------------● (1)取締役の任期について ●--------------------------------------------------------------------● 新会社法になって、取締役の任期は、最長で10年まで設定することができるよ うになりました(譲渡制限会社の場合のみ)。 取締役の任期は、会社を設立をした際に、定款で定めます。もちろん、「任期 1年」と定めることもできます。 ただ、「任期」というだけあって、任期満了の際には、「重任」「退任」等の 登記をしなければならないのです。 10年まで任期を延ばすことができるようになったのは、変更登記の必要が少な くなりましたので、大変便利になった反面、変更登記を忘れやすくなってしま いますので、注意しましょう。 ●--------------------------------------------------------------------● (2)取締役の変更登記にかかる費用 ●--------------------------------------------------------------------● 取締役の変更登記には、法務局(登記所)へ申請するためのお金がかかります。 資本金が1億円以下の会社の場合には、一度の変更に1万円がかかります。ただ し、資本金が1億円を超える場合には、一律3万円がかかりますので、注意して ください。 ちなみに、一度の変更で、取締役や監査役などの役員を何人変更しても、同じ 金額でできますので、時期をみて、一度に変更してしまうのが効率的でしょう。 ●--------------------------------------------------------------------● (3)変更登記を忘れた場合の罰金について ●--------------------------------------------------------------------● もし、変更登記を忘れた場合には、「過料」というものが科せられることにな ります。 「過料」というのは、「登記懈怠(けたい)」=「登記を怠ったこと」をした 場合に、科せられる罰金のことです。 この過料を科せられた場合には、例えば何らかの許認可を受けるための申請の 際に、「登記懈怠をしました」という証明書を書かなければならなくなったり しますので、役所からのイメージとしては、あまりよくないですよね。 以上のことから、必ず役員の変更登記をし忘れないように、注意しましょう。 --*--*【次回の予定】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--* 第5章 会社設立の豆知識 <3、設立後の注意点> (2)本店所在地の変更 --*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- 【発行者】行政書士小林一行事務所 【Tel】06-6946-8871 【Fax】06-6946-8872 *ご質問・ご感想がありましたら、こちらまでぜひお寄せください! 【e-mail】ik@kobayashioffice.jp *会社設立の無料相談・ご依頼をお考えの方は、こちらのサイトまでどう ぞ! 【発行者サイト】http://www.kabushikikaisha.jp/ ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● *購読登録・解除はこちら→ <http://www.mag2.com/m/0000193307.html> *各種コンテンツに転載する場合は事前に発行者までご連絡下さい。 *免責事項:本メールマガジンは受信者個人の責任においてご利用ください。 当メールにより生じる損害等について責任は負いません。 * 本メールマガジンは知り合いの方への転送大歓迎です!! ●──────────────────────────────────● *最後まで、お読みいただきましてありがとうございました。 ●──────────────────────────────────●


