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2008/01/11

わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.60

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=====【今日の内容】=====================<2008年1月11日 Vol.60 >==

  第5章 会社設立の豆知識
   <3、設立後の注意点> 
    (1)取締役の任期

*--【目次】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--
  1、あいさつ
  2、<3、設立後の注意点> 〜(1)取締役の任期〜
  * 次回の予定
*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--

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  1、あいさつ
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こんにちは!明日からは三連休ですね!お忙しい方は、お休みなくお仕事の方
もいらっしゃるかもしれませんが、正月の連休明けの一週間の仕事で疲れた体
を、十分休めてくださいね。

さて、今回は、会社を設立した後に、気をつけなければならない「取締役の任
期」について、ご案内したいと思います。みなさん、忘れがちになってしまう、
任期満了の際の変更登記等について、知識を付けておくことも必要でしょう。


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  2、<3、設立後の注意点> 〜(1)取締役の任期〜
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(1)取締役の任期について
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新会社法になって、取締役の任期は、最長で10年まで設定することができるよ
うになりました(譲渡制限会社の場合のみ)。

取締役の任期は、会社を設立をした際に、定款で定めます。もちろん、「任期
1年」と定めることもできます。

ただ、「任期」というだけあって、任期満了の際には、「重任」「退任」等の
登記をしなければならないのです。

10年まで任期を延ばすことができるようになったのは、変更登記の必要が少な
くなりましたので、大変便利になった反面、変更登記を忘れやすくなってしま
いますので、注意しましょう。


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(2)取締役の変更登記にかかる費用
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取締役の変更登記には、法務局(登記所)へ申請するためのお金がかかります。

資本金が1億円以下の会社の場合には、一度の変更に1万円がかかります。ただ
し、資本金が1億円を超える場合には、一律3万円がかかりますので、注意して
ください。

ちなみに、一度の変更で、取締役や監査役などの役員を何人変更しても、同じ
金額でできますので、時期をみて、一度に変更してしまうのが効率的でしょう。


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(3)変更登記を忘れた場合の罰金について
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もし、変更登記を忘れた場合には、「過料」というものが科せられることにな
ります。

「過料」というのは、「登記懈怠(けたい)」=「登記を怠ったこと」をした
場合に、科せられる罰金のことです。

この過料を科せられた場合には、例えば何らかの許認可を受けるための申請の
際に、「登記懈怠をしました」という証明書を書かなければならなくなったり
しますので、役所からのイメージとしては、あまりよくないですよね。

以上のことから、必ず役員の変更登記をし忘れないように、注意しましょう。


--*--*【次回の予定】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*
   
  第5章 会社設立の豆知識
   <3、設立後の注意点> 
    (2)本店所在地の変更

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  【発行者】行政書士小林一行事務所
  【Tel】06-6946-8871
  【Fax】06-6946-8872
 
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  【発行者サイト】http://www.kabushikikaisha.jp/
 
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