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2008/01/04

わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.58

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    わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.58
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 			<http://www.kabushikikaisha.jp/>
 
=====【今日の内容】=====================<2008年1月4日 Vol.58 >==

  第5章 会社設立の豆知識
   <2、会社の印鑑証明書について> 
    (3)印鑑証明のマメ知識

*--【目次】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--
  1、あいさつ
  2、<2、会社の印鑑証明書について>〜(3)印鑑証明のマメ知識〜
 (1)印鑑証明書のマメ知識 その1
 (2)印鑑証明書のマメ知識 その2
  * 次回の予定
*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--

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  1、あいさつ
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  あけましておめでとうございます〜〜!!!旧年中は、このメルマガをご
 覧頂いて、ありがとうございました。また今年もよろしくお願いいたします!

  みなさん、よいお正月は迎えられましたでしょうか?今年は、本格的に寒
 い冬なので、三が日はおうちで過ごしたり・・・になっていませんでしたか?
 でも、それもいいですよね♪

  さて、今年最初のメルマガは・・・「マメ知識」から始まります。もしか
 したら、どこかで役に立つかもしれない情報ですので、ぜひ、参考にしてく
 ださいね!


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  2、<2、会社の印鑑証明書について> 〜(3)印鑑証明のマメ知識〜
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 (1)印鑑証明書のマメ知識 その1
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  印鑑証明書は、「実印」と深く関わっているのですが、みなさん「実印」
 の定義はご存知ですか?もちろん、「知ってるよ!」という方もいらっしゃ
 るかと思いますが、少しマメ知識をご紹介したいと思います。

  個人の印鑑でも、会社の印鑑でも、「登記所に印鑑登録をしている印鑑」
 が、「実印」とよばれるものなのです。

  ですから、「実印をつくろう!」と思って、大きな、きれいな、複雑な印
 鑑を作ったとしても、登記しなければ、ただの「認印(三文判)」でしかあ
 りませんので、注意してください。

  たまに、「どれが自分の実印だったかな・・・」とおっしゃる方もいらっ
 しゃいますので、忘れないように、保管しておいてくださいね。

  また、会社の代表者印(実印)に関しましては、例えば単に、代表者以外
 の(印鑑を提出していない)取締役の氏名の横に、代表者印(実印)を押印
 しましても、「正式な会社の文書」としての効力は発生しません。

  必ず、法務局(登記所)に印鑑を提出した方の氏名の横に、登録した印鑑
 を押印してください。それで初めて、正式な文書になります。


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 (2)印鑑証明書のマメ知識 その2
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  印鑑証明書という制度は、日本においては周知されているものですよね。
 正式な文書には欠かせないものとされています。

  ただ、この「印鑑証明」という制度が、世界各国で使われているかといえ
 ば、実はそうではありません。世界で一般的とされているのは「直筆のサイ
 ン」です。映画のワンシーンでみることがありますよね。

  そのため、当事務所で海外の方が取締役のひとりになられる場合の設立を
 承った場合には、登記申請書類に「サイン」をしてもらい、さらに大使館で
 「サイン証明書」を取らなければならないことになっています。それが、日
 本でいう「印鑑証明書」なのですね。

  ただ、海外でも「印鑑証明」を使用している国があります。お隣の国「韓
 国」です。そのため、韓国の方が、日本で取締役のひとりになられる場合に
 は、韓国で印鑑証明書を取っていただいて、登記申請書にその印鑑で押印し、
 印鑑証明書を添付することもできます。もちろん、韓国籍の方でも「サイン
 証明書」で対応することは可能です。


--*--*【次回の予定】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*
   
  第5章 会社設立の豆知識
   <2、会社の印鑑証明書について> 
    (4)会社の印鑑のマメ知識

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  【発行者】行政書士小林一行事務所
  【Tel】06-6946-8871
  【Fax】06-6946-8872
 
  *ご質問・ご感想がありましたら、こちらまでぜひお寄せください!
  【e-mail】ik@kobayashioffice.jp

  *会社設立の無料相談・ご依頼をお考えの方は、こちらのサイトまでどう
   ぞ!
  【発行者サイト】http://www.kabushikikaisha.jp/

 
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 *最後まで、お読みいただきましてありがとうございました。
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