2008/01/04
わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.58
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● わかりやすい!起業家が知りたい会社設立ノウハウ! Vol.58 ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 「新会社法」で、資本金1円・1人から株式会社の設立・合同会社の設立 が可能になりました!個人事業からの法人成りをお考えの方にも有益な会社 に関する法律知識と、会社の設立方法をご紹介するメルマガです! <Produce by行政書士小林一行事務所> <http://www.kabushikikaisha.jp/> =====【今日の内容】=====================<2008年1月4日 Vol.58 >== 第5章 会社設立の豆知識 <2、会社の印鑑証明書について> (3)印鑑証明のマメ知識 *--【目次】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- 1、あいさつ 2、<2、会社の印鑑証明書について>〜(3)印鑑証明のマメ知識〜 (1)印鑑証明書のマメ知識 その1 (2)印鑑証明書のマメ知識 その2 * 次回の予定 *--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- ====================================================================== ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 1、あいさつ ●──────────────────────────────────● あけましておめでとうございます〜〜!!!旧年中は、このメルマガをご 覧頂いて、ありがとうございました。また今年もよろしくお願いいたします! みなさん、よいお正月は迎えられましたでしょうか?今年は、本格的に寒 い冬なので、三が日はおうちで過ごしたり・・・になっていませんでしたか? でも、それもいいですよね♪ さて、今年最初のメルマガは・・・「マメ知識」から始まります。もしか したら、どこかで役に立つかもしれない情報ですので、ぜひ、参考にしてく ださいね! ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 2、<2、会社の印鑑証明書について> 〜(3)印鑑証明のマメ知識〜 ●──────────────────────────────────● ●--------------------------------------------------------------------● (1)印鑑証明書のマメ知識 その1 ●--------------------------------------------------------------------● 印鑑証明書は、「実印」と深く関わっているのですが、みなさん「実印」 の定義はご存知ですか?もちろん、「知ってるよ!」という方もいらっしゃ るかと思いますが、少しマメ知識をご紹介したいと思います。 個人の印鑑でも、会社の印鑑でも、「登記所に印鑑登録をしている印鑑」 が、「実印」とよばれるものなのです。 ですから、「実印をつくろう!」と思って、大きな、きれいな、複雑な印 鑑を作ったとしても、登記しなければ、ただの「認印(三文判)」でしかあ りませんので、注意してください。 たまに、「どれが自分の実印だったかな・・・」とおっしゃる方もいらっ しゃいますので、忘れないように、保管しておいてくださいね。 また、会社の代表者印(実印)に関しましては、例えば単に、代表者以外 の(印鑑を提出していない)取締役の氏名の横に、代表者印(実印)を押印 しましても、「正式な会社の文書」としての効力は発生しません。 必ず、法務局(登記所)に印鑑を提出した方の氏名の横に、登録した印鑑 を押印してください。それで初めて、正式な文書になります。 ●--------------------------------------------------------------------● (2)印鑑証明書のマメ知識 その2 ●--------------------------------------------------------------------● 印鑑証明書という制度は、日本においては周知されているものですよね。 正式な文書には欠かせないものとされています。 ただ、この「印鑑証明」という制度が、世界各国で使われているかといえ ば、実はそうではありません。世界で一般的とされているのは「直筆のサイ ン」です。映画のワンシーンでみることがありますよね。 そのため、当事務所で海外の方が取締役のひとりになられる場合の設立を 承った場合には、登記申請書類に「サイン」をしてもらい、さらに大使館で 「サイン証明書」を取らなければならないことになっています。それが、日 本でいう「印鑑証明書」なのですね。 ただ、海外でも「印鑑証明」を使用している国があります。お隣の国「韓 国」です。そのため、韓国の方が、日本で取締役のひとりになられる場合に は、韓国で印鑑証明書を取っていただいて、登記申請書にその印鑑で押印し、 印鑑証明書を添付することもできます。もちろん、韓国籍の方でも「サイン 証明書」で対応することは可能です。 --*--*【次回の予定】--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--* 第5章 会社設立の豆知識 <2、会社の印鑑証明書について> (4)会社の印鑑のマメ知識 --*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- 【発行者】行政書士小林一行事務所 【Tel】06-6946-8871 【Fax】06-6946-8872 *ご質問・ご感想がありましたら、こちらまでぜひお寄せください! 【e-mail】ik@kobayashioffice.jp *会社設立の無料相談・ご依頼をお考えの方は、こちらのサイトまでどう ぞ! 【発行者サイト】http://www.kabushikikaisha.jp/ ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● *購読登録・解除はこちら→ <http://www.mag2.com/m/0000193307.html> *各種コンテンツに転載する場合は事前に発行者までご連絡下さい。 *免責事項:本メールマガジンは受信者個人の責任においてご利用ください。 当メールにより生じる損害等について責任は負いません。 * 本メールマガジンは知り合いの方への転送大歓迎です!! ●──────────────────────────────────● *最後まで、お読みいただきましてありがとうございました。 ●──────────────────────────────────●


