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社会保険庁には泣かされないぞ! 創刊号
〜メルマガで年金を楽しく理解しましょう〜
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1 ご挨拶
2 年金特例法案とは?
3 事務所だより
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1 ご挨拶
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初めまして、6月1日付けで開業いたしました社会保険労務士の高岸です。
本メルマガのタイトルは「社会保険庁には泣かされないぞ!」ですが、別に
国や社会保険庁に喧嘩を売る事を目的としている訳ではありません。
年金と聞くと「老後に貰うものでしょ。」と遠い未来をイメージしてしまいがち
ですが年金の問題は近年の平均寿命を考えると殆どの方が関係してくる事柄です。
また、今や年金の問題・話題は旬のモノですので若い世代の方も楽しく理解して
友達や恋人との話題の中でさりげ無く醸し出す事で貴方の違う一面を引き出し
好感度が上がる事も・・・あるかも知れません。
但し、この件に関しましては私は一切責任は負えません。 (^^;)
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2 年金特例法案とは?
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社会保険庁管理の年金記録不備により年金額に不足がある受給者が本来の支給額を
受取れるようにする法案です。
現在年金請求権の時効は5年で時効となるために過去の年金の支給漏れが確認され
ても本来の受給額との差額は過去5年分しか受取ることができません。
特例法案はこの時効規定を撤廃し無期限に延長するもので、過去の全不足期間分の
支給が受けられるようになる法案です。
例えば、数十年も前からの年金保険料の領収書をお持ちの方はこの法案で救われる
事になるでしょう。
もっと深刻なのは、年金支給漏れについて自分の年金額や加入歴に疑問があっても
過去に保険料を納めたことを証明する領収書がなければ社会保険事務所で門前払い
されることが大きな問題でしょう。
「数十年も前の領収書を持っている方が珍しい」との批判が強いことに配慮して
政府は領収書がなくても別な証拠、例えば勤務事実が解る履歴書や社員名簿等も
審査対象として合理性があれば領収書に代わる証拠として認める考えだそうです。
でも、厚生年金の被保険者は上記のように領収書に代わる証拠は幾つかあるよう
ですが、国民年金の被保険者は領収書に代わる証拠ってどんな物が該当するので
しょうか?国民年金の被保険者は厚生年金の被保険者と比べると別な証拠の範囲
は今と変わらない気がしてしまいます。
この新たな証拠を加入歴と認めるか否かは第三者機関に委ねるらしいのですが、
第三者機関は弁護士や社会保険労務士が担当する事を視野に入れているようです。
もし私が第三者機関の任に就いたら申告された加入歴は全て認めたくなっちゃう
のが下町育ちの気質でしょうか。
さて皆さん。
念のため年金保険料の領収書や厚生年金保険料が天引きされている給料明細書を
タイムカプセルに入れて保管しておきましょうか。 (^^;)
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3 事務所だより
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我が事務所は寅さんで有名な東京は葛飾区にあります。
開業間もない新米社会保険労務士ですが、読者の皆様、新米社会保険労務士の成長
振りを暖かく見守って下さい。
このメールマガジンについてご意見・ご感想がありましたら下記メールアドレスに
お願いいたします。
では創刊2号でお会いしましょう。
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「社会保険庁には泣かされないぞ!」 発行元
社会保険労務士 高岸事務所
URL http://homepage3.nifty.com/t-jim_pension/
E-Mail t-jim_-pension@justice.nifty.jp
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