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タイトルは「社会保険庁には泣かされないぞ!」ですが、別に国や社会保険庁に喧嘩を売る事を目的としている訳ではありません。年金の支給時に損する事を回避する知恵と年金制度の内容や問題点を楽しく理解して頂ければ幸いだと願い発行するメールマガジンです。

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2008/07/01

社会保険庁には泣かされないぞ! 第27号

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       社会保険庁には泣かされないぞ!  第27号  2008年7月1日発行
    
             〜メルマガで年金を楽しく理解しましょう〜
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 1 ご挨拶
 2 事業主経由で第2号被保険者に送付する「ねんきん特別便」によくあるご質問
 3 事務所だより

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 1 ご挨拶
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 こんにちは。社会保険労務士の高岸です。
 本メルマガのタイトルは「社会保険庁には泣かされないぞ!」ですが、別に
 国や社会保険庁に喧嘩を売る事を目的としている訳ではありません。

 このメールマガジンは第1・第3火曜日の隔週での発行を予定しております。
 今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
 
 では、今回も年金について楽しく理解しましょう。

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 2 事業主経由で第2号被保険者に送付する「ねんきん特別便」によくあるご質問
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 ●「ねんきん特別便」はいつ時点の情報で作成されているのですか。

    加入者の方々に対する「ねんきん特別便」は6月から10月にかけて順次送付する
    予定で、それぞれ作成日時点の記録を基にお届けすることとなります。

 ●「ねんきん特別便」に記載されている氏名、生年月日、住所が誤っています。

    氏名、生年月日、住所の訂正(変更)は、法令上、事業主に届出義務が課せられて
    いますので、別途手続きが必要になります。
    同封の「年金加入記録回答票」に記載いただいても訂正(変更)はできませんので、
    事業主の方から管轄の社会保険事務所に、届出をお願いいたします。

 ●昔勤務していた会社の名前や期間をよく覚えていないのですがどうすればよいですか。

    記憶されている範囲内で、なるべく詳しく会社名、所在地、加入期間等を「年金加入
    記録回答票」に記入して提出して下さい。お申し出の会社名、加入期間等については
    社会保険業務センター等で調査し、その結果は改めて、ご本人にお知らせされます。

  ●共済組合に加入していた期間が「ねんきん特別便」に記載されていません。
   「年金加入記録回答票」にはどのように記入すればよいですか。

    共済組合員等の正確な加入記録は、それぞれの共済組合で管理しています。
   「ねんきん特別便」では、原則、平成9年1月以降の共済組合員等の加入期間
   (平成9年1月以前から引き続き組合員であった場合は、平成9年1月以前の
    期間も含みます。)について各共済組合等から社会保険庁に情報提供されている
    加入月数を記載しています。
    共済組合員期間のご確認は、別途、各共済組合から送付される年金加入記録の
    お知らせでご確認して下さい。したがって、社会保険庁から送付している「ねんきん
    特別便」については、共済組合員期間以外の年金加入記録をご確認した上で、
    ご回答をお願いいたします。

  ●「年金加入記録回答票」を「訂正あり」で提出する際、記載されている年金加入記録が
    誤りであることを証明する書類を添付する必要がありますか。

    「年金加入記録回答票」については、年金手帳などの関係する資料の添付は必要ありま
    せん。なお、当時の年金手帳をお持ちの方は年金手帳の記号番号を記入をお願いし
    ます。

  ●「年金加入記録回答票」を提出した後、誤った回答をしたことに気がついたのですが。

   ねんきん特別便専用ダイヤルにご連絡いただければ、「ねんきん特別便」という形式
   ではありませんが、「ねんきん特別便」と同様の内容である「年金記録照会回答票」
   を送付されますので、正しい回答を記載の上、再送付して下さい。

  ●「年金加入記録回答票」に職歴や氏名等を書かずに提出してしまいました。

   このような「年金加入記録回答票」を受け付けた場合には、詳細が分かりませんので、
   不備の理由を付した文書とともに、ご本人に返送されます。お手元に届きましたら、
   該当部分を補正の上、再送付して下さい。

  ●「年金加入記録回答票」を提出しましたが、その後どうなるのですか。

   「訂正なし」と回答していただいた方については、その後に文書での連絡はいたしま
    せん。「訂正あり」と回答していただいた方については、提出いただいた「年金加入
    記録回答票」の内容に基づき調査を行い、調査結果をもとに「被保険者記録照会回答
    票」が送付されます。
    調査の内容により異なりますが、3〜4か月でお知らせできる場合もありますが、
    特に複雑な調査を必要とする場合には、長ければ1年程度の期間を要することもあり
    ます。 

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 3 事務所だより
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 7月になりました。月が変わるごとに「値上げ」という事態にはウンザリです。
 値上げで一番驚いた出来事は、昨年10月の郵政民営化で定額小為替の発行手数料が10円
  から100円に改定された事でした。値上げ率10倍・・・

 ではまた第28号でお会いしましょう。

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  「社会保険庁には泣かされないぞ!」 

       発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 
       配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000236782.html 

       発行元
      社会保険労務士 高岸事務所 
       http://homepage3.nifty.com/t-jim_pension/
            t-jim_-pension■justice.nifty.jp
                    上記■には 「アットマーク」 を入れて下さい。
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