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2009/11/24

受け取るお金にも準備が必要です。

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 こんにちは、マンション売却アドバイザーの田中です。
 いつもありがとうございます。
 

 先日ある方と、今後の不動産市場についてお話していました。
 やはり先行きは非常に不透明かつ暗い。
 その中でいかに賢く不動産売買をするのかは、消費者も勉強しなければ
 いけない時代になったとつくづく感じますね。
 

 さあ今回もマンション売却に役立つ情報をお届けします。


 【マンション売却のときに受け取るお金】


 前回に続き、今回は売却時に受け取るお金についてお話しましょう。


 受け取るお金として
 ・売買代金
 ・固定資産・都市計画税の精算金
 ・管理費・修繕積立金の精算金
 駐車場代や町内会費なども精算する費用があれば行います。


 では細かくみていきましょうね。


 ・売買代金
  契約時に手付金、決済時に残代金という流れが一般的です。
  売買代金に限らず、受け取るお金はしっかりと一旦ひとつの口座に
  まとめて入れましょう。
  そうすると、支出・収入がしっかり後から見ても把握できますよ。


 ・固定資産・都市計画税の精算金
  1月1日、または4月1日を期算日として固定資産・都市計画税を精算します。
  4月1日を期算日、年間の固定資産・都市計画税が12万円。
  引渡しが10月1日とした場合、4-9月分を売主が負担、10-3月分を買主
  から精算金として受領します。
  ざっくりでいうと、半年分6万円を受け取るという形ですね。
  

 ・管理費・修繕積立金の精算金
  上記の固定資産税等と同じように精算します。
  しかし、固定資産税等が「1年」をベースで計算するのとは違い、管理費や
  修繕積立金は「一ヶ月」をベースに日割り計算となります。
  また管理会社からの引き落とし時期もありますので、しっかり確認して精算を
  行いましょう。


 受け取るお金については上記ですね。
 あと補足しておくと、売買代金。
 これをどのように受け取るか?

 
 例えば決済のときに残代金として1800万円あったとしましょう。
 通常その金額を金融機関のおいて伝票のやりとりで完了します。

 
 しかし、その際残代金を現金で受け取ることも可能です。
 ただし、1000万円を超える高額の場合は一応前日までに金融機関に
 現金の用意をお願いしておきましょう。


 当日に言うと「現金をそれだけ用意していない」なんてこともあります。
 また受け取りに関しても「1500万は振込みで、300万は現金で」なんて
 ことも可能です。

  
 受け取るお金をどうするのかも、決済の少し前には決めておきましょう。


 ■メール相談は対応中
 
 マンション売却についてのメールでのご相談お受けしています。
 (365日24時間対応 48時間以内に返信します。)
 ⇒ soudan@kobe-fudousan.com
 スタッフではなく、私田中がちゃんとお返事を書かせていただきます!


 ■編集後記

 昨日家族であるリサイクルショップに行ったところ、店員とお客がもめて
 いました。
 どうやら万引きのようです。


 被害額は千円ほどですが、盗った事実は変わりません。
 警察がきて御用。
 一部始終を子供たちにあえて見せました。


 悪いことをしたら「どうなる」ということを見せることは
 賛否両論あるかもしれませんが、大事なことだと私は思っています。
 
 
 昔の罪人なら市中引き回しですからね。
 罪を意識させる。
 これは今の日本で必要なんじゃないかな~って思います。


 マンション売却アドバイザー 田中徹也


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