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2007/09/28

■『資格合格キング』《総合版》■第20号

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★継続は力なり!楽々資格を取得しよう!★★★★★★★
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   ■『資格合格キング』《総合版》■第20号

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《宅地建物取引主任者》

【問題】

建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、
建築主事等の確認を受けなければならない。

2.建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が
10平方メートル以内のものであれば、建築主事等の確認の申請が
必要となることはない。

3.建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも
建築主事等の確認を受けなければならないことがある。

4.建築主事は、事務所である建築物について確認をする場合、
建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長 (消防本部を
置かない市町村にあっては、市町村長。) 又は消防署長の同意を
得なければならない。

↓
↓
↓


答えは・・・


↓
↓
↓

【正解】2

1.正しい。地階を含む階数が3以上、延べ面積500平方メートル超、
高さ13m超、軒高9m超の住宅を新築する場合には、建築主事等の
確認を受けなければならない(建築基準法6条1項)。

2.誤り。防火地域や準防火地域では、床面積が10平方メートル以内
の増築、改築及び移転でも,建築確認が必要である(建築基準法6条2項)。

3.正しい。100平方メートル超の特殊建築物等では、大規模の
修繕に建築主事等の確認を受けなければならない(建築基準法6条1項)。

4.正しい。建築主事は、建築確認をするときには、建築物の
工事施工地又は所在地を管轄する消防長 (消防本部を置かない市町村に
あっては、市町村長。) 又は消防署長の同意を得なければならない
(建築基準法93条)。

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《行政書士》

【問題】

次の文章の中の(  )を埋めなさい。

行政庁の意思決定の前提として、意見をしたり、議決をしたりする
機関を(  )という。

1.参与機関

2.監査機関

3.諮問機関

4.執行機関

5.補助機関

↓
↓
↓


答えは・・・


↓
↓
↓

【正解】1

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《社会保険労務士》

【問題】

次の文章の中の(  )を埋めなさい。

特定元方事業者とは、(  )と造船業の元方事業者のことである。

1.電気業

2.製造業

3.建設業

4.ガス業

5.清掃業

↓
↓
↓


答えは・・・


↓
↓
↓

【正解】3

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《証券外務員》

【問題】

投資信託の信託財産に関する議決権等の権利行使は、(  )が行う。

1.受益者が指図して委託者
2.受益者が指図して受託者
3.委託者が指図して受託者
4.受託者が指図して委託者
5.受託者が指図して受益者

↓
↓
↓


答えは・・・


↓
↓
↓

【正解】3

信託財産に関する議決権等の権利行使は、委託者(投資信託委託業者)が
指図して受託者(信託銀行)が行う。

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《3級ファイナンシャル・プランニング技能士》

【問題】

その年分の合計所得金額が(  )万円を超える場合には、
所得税における住宅借入金等特別控除の適用は受けられない。

1.1,000
2.2,000
3.3,000

↓
↓
↓


答えは・・・


↓
↓
↓

【正解】3

その年の合計所得金額が(3,000)万円を超える場合には、
住宅借入金等特別控除の適用は受けられない。

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《住宅ローンアドバイザー》

【問題】

住宅ローンアドバイザーに関する次の記述の中から誤っているものを
1つ選んでください。

1.現行の銀行法において銀行は、銀行利用者の保護を充実させるために
預金業務等以外の業務に関しても、その業務にかかる重要事項の顧客への説明その他の措置を講じなければならないとされている。

2.金融機関に所属する住宅ローンアドバイザーの場合、所属先の
営業目標に従って特定のローン商品を推奨しても問題はない。

3.金融機関の営業担当者が特定の商品を勧める場合には自らの立場を
明確に説明しなければならない。

4.「不当景品及び不当表示防止法に基づく銀行業における表示に関する
公正競争規約」によると、銀行は住宅ローンに関して「期間・金額・リスク
・借入条件・利息・返済条件・手数料その他施行規則に定める事項」を
表示しなければならない。

↓
↓
↓


答えは・・・


↓
↓
↓

【正解】2 

金融機関に所属していても特定の商品だけでなく、自行が提供する複数の
商品や一般的な固定・変動・固定期間選択型などを説明し、他に選択肢が
あることを顧客に説明しなければならない。

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『資格合格キング』《総合版》毎週金曜日発行

●発行者:株式会社プロFPJapan http://www.pfj.ne.jp/

●編集協力:株式会社 パ イ Pai co.,Ltd http://www.pai.jp/

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