2009/08/04
暮らしに役立つお金の学校57時間目
--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 平成21年8月4日 57時間目- - - *** FPが易しく教える「暮らしに役立つお金の学校」開講 *** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -現在の受講生804人 - - 目次 1、ご挨拶 「1日2食健康法」 2、本日の講義 「退職(失業)による特例免除」 3、「お金の学校」ご案内 4、お気に入りメルマガご紹介 * 1、ご挨拶 * 皆さん、こんにちは! 長谷ファイナンシャルプランナー事務所です。 http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/index.html やっと近畿で梅雨が明けました~♪ 個人的に「暑い夏は苦手」ですが、梅雨が長引いたり冷夏に なると、経済・食物等あらゆるところに弊害が出ますから、 例年通り暑い夏になって欲しいですね。 さて、先月から、『1日2食健康法』を実践しています。 このメルマガ↓を読んでいることと、知り合いが実践して、 体調も良くなり頭もスッキリするとのことだったので私も 始めてみました。 http://archive.mag2.com/0000134473/index.html 賛否両論あると思いますが、『朝食を抜けば人生が変わる』 という内容です。 クイズですが・・・ 人間が食べ物を口に入れてから、それが消化吸収され、排泄まで 完全に終えるのにどれぐらいの時間がかかると思いますか? A: 6時間 B:12時間 C:18時間 ・・・ ・・・ ・・・(考え中) ・・・ ・・・ 答えはCの18時間です。 「食べたものを処理するには18時間かかる」わけです。 これを踏まえて・・・ 1日2食健康法とは、体に入れたものは全部出すという食事法 です。18時間以内に食べると胃腸が休む時間がなく、宿便がた まっていきあらゆる病気の元になります。 で、「朝食を抜く」というのは、そのベストのタイミングなのです。 前日、夜6時に夕食をとったとすると、その18時間後、翌日12時ですね。 今の日本人は食べすぎということもあり、1日2食+食べる 量を減らすということが大切のようです。 ちなみに私も半信半疑で、この1日2食を実践しています。 今のところ、体が軽くなり頭が冴えるような気がしています。 「朝食を抜く」という常識を覆す食事療法ですが、しばらく 続けてみようかなと思っています。 それでは、今回も張り切って、一緒にお金の勉強をしましょう! (ここからは、いつもの挨拶です) 「暮らしに役立つお金の学校」に入学していただき、ありがとうございます。 ご入学いただいた方に、満足してもらえるように、お金に関する様々な講義を 行って参ります。末永いお付き合いの程、よろしくお願い致します。 この学校で講義を受けると、通常の学校では教えてもらえなかった 「暮らしに役立つお金のちょっとした?知識」が習得出来ます。 かたい表現は抑え、易しくわかりやすい言葉で、時には大阪弁で?(笑) 講義を行います。 コーヒーでも飲みながらさらっと読んでいただけるといいかと思います。 (私の事務所のホームページを、一度覗いていただけると嬉しいです♪) http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/ * 2、本日の講義「退職(失業)による特例免除」 * 金融危機による景気悪化は底を打ち、緩やかに景気が 回復しているという内容のことを、テレビや新聞で見かけるように なりました。 が、企業のコスト削減により雇用環境は大幅に悪化しています。 最近の失業率は5.4%で最悪だった5.5%を年内には抜いて しまうだろうと言われています。 そこで今回は、退職(失業)によるショックを和らげる、 年金保険料の特例免除制度を見ていこうと思います。 皆さんのお近くに該当する方がおられたら、是非教えて あげてくださいね。 退職(失業)により会社を辞めると、年金制度上は、 「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に変わります。 さらに、奥さんがサラリーマンのご主人に扶養されて いたとすると、奥さんは、「第3号被保険者」から「第1 号被保険者」に変わります。 「第1号被保険者」は、国民年金保険料を自分で支払わなければ いけないんですね。夫婦二人だと、毎月14660円×2人= 29320円になります。 退職(失業)した後の年金や健康保険などの保険料負担は重荷 ですよね。。。 こういった方には、国民年金の退職(失業)による特例免除の 申請をおススメします。 メリットは3つあります! 1、保険料が免除された期間についても、保険料の全額を納付した 場合の年金額の2分の1が支給されます。 2、病気や事故で障害が残ったときの「障害年金」や、一家の働き 手が亡くなったときの「遺族年金」など、免除承認期間について は、支給対象の期間とされます。 3、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、 保険料の納付が免除されます。 (配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは、保険料免除が 認められない場合があります。) 国民年金保険料の支払いが苦しいからといって、放っておくのが 一番良くないです。上のメリットにもありましたが、免除申請する 方としない方では雲泥の差がありますので、くれぐれも面倒くさい からと言って、免除申請をしないなんてことがないようにしてくだ さい。 ただ、誰も教えてくれないので、知らないとそのままになって しまうでしょうね。。。 今回の内容は、実は私が実際に顧客にアドバイスした内容の一部 になります。 私はいつもこのメルマガで書いたり、セミナーで発言したりしていますが、 本当に「知らないと損する時代」・「知らないと損していることにすら 気付かない時代」になっています。 「お金の知識」が必要な時代であることは、疑いようがありませんね。 ご自身で勉強するか、専門家を味方につけるか、したほうが良いかも しれません。。。 ☆ この特例は失業の理由を問いません。 ☆ 手続き等は、住民票のある市区町村へ問い合わせをお願いします。 おまけですが・・・ 健康保険について、前年の所得を基に保険料が決まる国民健康保険は 負担が重いので、前の会社の健康保険に継続加入するほうが、お得な場合 が多いです。。。(勿論、両方の保険料を比較してくださいね) * 3、「お金の学校」ご案内 * マネーセミナーのご案内です。 「知らないと損する時代」・「知らないと損していることにも 気付かない時代」を乗り切るために、一緒に、お金の勉強を 始めましょう!! ・『株式速習講座』 ・『120分マネープラン講座』 ・『じっくり学ぶマネー講座』 ・『ズバリ納得!生命保険の選び方講座』 *開催場所等詳しい内容、お申込みはコチラ↓ http://www.100ten.co.jp/seminarhan/lecturer/index.html * 4、全編大阪弁で書いたメルマガの紹介 * タイトルは、「読まなアカン!人生がバラ色になるお金の特別講義」です。 5日間の特別講義で、内容は・・・ 第1日目:なんぼあったら老後は安心できるん? 第2日目:銀行に預金していて、損することがあるってほんま? 第3日目:年5%の運用を可能にする3つのポイント! 第4日目:日々の節約より大きな節約って? 第5日目:幸せを手に入れる「宇宙銀行」活用法 5日間の特別講義を受講終了すれば、将来のお金に関する不安が半減し、 さらに、実行にうつすことにより、将来が楽しみ♪人生がバラ色になることでしょう♪ (登録していただくと5日間連続でメールが送信されます) 下記よりご登録ください。 http://mm.1webart.com/MM_PublicSubscribe.cfm?UserID=hase&MagazineID=1&MoreItem=1 * 編集後記 * お疲れ様でした。今回の内容はいかがでしたか? 今後も少しでも皆さんのお役に立つ講義をしていきますので、 末永いお付き合いの程、よろしくお願い致します。 皆さんの感想を聞いてみたいので、ご意見・ご感想ある方は、 遠慮なくこのアドレスhase-fp@y8.dion.ne.jpまで、お願いします。 大阪弁で書いていることに関しても、ご意見・ご感想お待ちしております。 最後迄読んでいただき、ありがとうございました。 ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ 発行者:長谷ファイナンシャルプランナー事務所 ホームページ http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/ ブログ http://profp.at.webry.info/ 「報恩感謝」(日々生かされていることに感謝し、 身を粉にして社会貢献すること)を事務所理念とする、 3つの領域(住まい・保険・資産管理)に特化した 独立系ファイナンシャルプランナー事務所。 執筆者:長谷 剛史(ハセ タケシ) 大阪生まれの大阪育ち 日本FP協会会員 CFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士 住宅ローンアドバイザー 住宅ローン・保険見直し・資産運用の3つの分野に強いFPとして 相談業務を中心に、執筆・セミナー等も行っております。 詳しいプロフイールはこちら → http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/profile.html 事務所:〒591-8002 大阪府堺市北区北花田町3-34-9 (地下鉄御堂筋線北花田駅徒歩5分・ダイヤモンドシテイからすぐ) 営業時間 月~土 10時から20時(日・祝日は完全予約制) TEL072-283-7349 ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆


