2009/04/14
暮らしに役立つお金の学校52時間目
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 平成21年4月14日52時間目- - - *** FPが易しく教える「暮らしに役立つお金の学校」開講 *** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -現在の受講生832人 - - 目次 1、ご挨拶 2、本日の講義 「公的年金3つの役割+α」 3、お気に入りメルマガご紹介 * 1、ご挨拶 * 皆さん、こんにちは! 長谷ファイナンシャルプランナー事務所です。 http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/index.html 前回の講義から約1ヶ月が経過してしまいました・・・ 月2回の講義をする予定だったのですが、すみません。。。 反省します。 最近、あったかくなって、やっと過ごしやすい季節になりましたね。 春と秋は活動しやすいので、ハイキングなどに出かけたいなあと 思っています。皆さんはいかがですか? さて、皆さんにお知らせがあります。 今月より、下記100ten.school認定講師として、 マネーセミナーを開催していくことになりました。 100ten.schoolとは? ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士、税理士が 集まった資産運用・年金保険・住宅・相続等お金の専門家 集団です。 お客様一人ひとりに最適なライフプランをご提案すること、 正しい投資教育を提供することを企業理念としており、私の 考え方にもかなり近いので、お世話になることにしました。 下記、100ten.schoolのHPの右上(地方開催)をクリック してもらえれば、私が講師を勤めるマネー講座の日程を見る ことが出来ます。株式速習講座・120分マネー講座・生命保険 講座等を開催しますので、是非、ご覧くださいね。 http://www.100ten.co.jp/seminarhan/index.php それでは、今回も張り切って、一緒にお金の勉強を しましょう! (ここからは、いつもの挨拶です) 「暮らしに役立つお金の学校」に入学していただき、ありがとうございます。 ご入学いただいた方に、満足してもらえるように、お金に関する様々な講義を 行って参ります。末永いお付き合いの程、よろしくお願い致します。 この学校で講義を受けると、通常の学校では教えてもらえなかった 「暮らしに役立つお金のちょっとした?知識」が習得出来ます。 かたい表現は抑え、易しくわかりやすい言葉で、時には大阪弁で?(笑) 講義を行います。 コーヒーでも飲みながらさらっと読んでいただけるといいかと思います。 (私の事務所のホームページを、一度覗いていただけると嬉しいです♪) http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/ * 2、本日の講義「公的年金3つの役割+α」 * 公的年金3つの役割と聞いて、どのような役割を思い浮かべますか? ・・・ ・・・ ・・・(思い浮かべ中) ・・・ ・・・ おそらく、老後、国から受け取る年金が、頭に浮かんだのでは ないでしょうか? 1つ目の役割は、65歳以降に受け取る「老齢年金」です。 老齢年金は、退職後の生活を支える大事な役割であって、年金が あるのとないのとでは、安心感が大きく違ってきますね。 ここで、年金が受け取れる条件を見てみましょう。 勿論、年金保険料を支払っていない場合は、老後になっても 年金を受け取ることは出来ません。 最低25年以上支払わないと、1円も受け取ることが出来ない ことは、必ず覚えておいてください。 この老齢年金は、原則65歳以降から受け取ることが出来るもの ですが、生年月日によって多少違ってきますので、いつから年金を 受け取れるのかということは、確認するようにしてください。 では、2つ目の役割ですが、例えば、一家の大黒柱が亡くなっ た場合、残された家族の経済的な苦労は計り知れません。 こういった場合、国から「遺族年金」が支給されます。 亡くなった方の職業によりますが、基本的にチビちゃんが高校卒業 まで受け取ることが出来ます。この「お金の学校」でも何回もお話 していますが、保険の加入を考えるにあたっては、まず、この遺族 年金を考慮するようにしてください。 最後に3つ目の役割ですが、事故などにあって、重い障害状態が 残った場合、「障害年金」が支給されます。 障害年金は、年金加入期間にかかわりなく支給されますし、 若いほど事故に遭う可能性も高いですから、障害状態になった場合、 助かる制度だと思います。 +α どうしても経済的な理由で、国民年金保険料の納付が困難な場合、 申請することによって、免除制度を利用することが出来ます。 全額免除・一部免除・若年者納付猶予制度があります。 ここで、重要なポイントですが、保険料の免除や猶予を受けずに 保険料が未納の場合で、万が一、障害や死亡といった事態が発生 しても、障害年金や遺族年金を受け取ることが出来ません。 それに対して、申請をして免除が認められれば、保険料を 支払っていなかったとしても、遺族年金や障害年金を受け取る ことが出来ます。(条件あり) 同じように保険料を支払っていなくても、申請するのとしないのでは、 雲泥の差ということになりますので、注意してください。 * 3、全編大阪弁で書いたメルマガの紹介 * タイトルは、「読まなアカン!人生がバラ色になるお金の特別講義」です。 5日間の特別講義で、内容は・・・ 第1日目:なんぼあったら老後は安心できるん? 第2日目:銀行に預金していて、損することがあるってほんま? 第3日目:年5%の運用を可能にする3つのポイント! 第4日目:日々の節約より大きな節約って? 第5日目:幸せを手に入れる「宇宙銀行」活用法 5日間の特別講義を受講終了すれば、将来のお金に関する不安が半減し、 さらに、実行にうつすことにより、将来が楽しみ♪人生がバラ色になることでしょう♪ (登録していただくと5日間連続でメールが送信されます) 下記よりご登録ください。 http://mm.1webart.com/MM_PublicSubscribe.cfm?UserID=hase&MagazineID=1&MoreItem=1 * 編集後記 * お疲れ様でした。今回の内容はいかがでしたか? 今後も少しでも皆さんのお役に立つ講義をしていきますので、 末永いお付き合いの程、よろしくお願い致します。 皆さんの感想を聞いてみたいので、ご意見・ご感想ある方は、 遠慮なくこのアドレスhase-fp@y8.dion.ne.jpまで、お願いします。 大阪弁で書いていることに関しても、ご意見・ご感想お待ちしております。 最後迄読んでいただき、ありがとうございました。 ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ ♪ ☆ 発行者:長谷ファイナンシャルプランナー事務所 ホームページhttp://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/ ブログhttp://profp.at.webry.info/ 「報恩感謝」(日々生かされていることに感謝し、 身を粉にして社会貢献すること)を事務所理念とする、 3つの領域(住まい・保険・資産管理)に特化した 独立系ファイナンシャルプランナー事務所。 執筆者:長谷 剛史(ハセ タケシ) 大阪生まれの大阪育ち 日本FP協会会員 CFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士 住宅ローンアドバイザー 住宅ローン・保険見直し・資産運用の3つの分野に強いFPとして 相談業務を中心に、執筆・セミナー等も行っております。 詳しいプロフイールはこちら → http://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/profile.html 事務所:〒591-8002 大阪府堺市北区北花田町3−34−9 (地下鉄御堂筋線北花田駅徒歩5分・ダイヤモンドシテイからすぐ) 営業時間 月〜土 10時から20時(日・祝日は完全予約制) TEL072−283−7349 ☆住宅ローンサポートパックhttp://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/loan.html ★保険見直しサポートパックhttp://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/insurance.html *資産運用サポートパックhttp://www.k4.dion.ne.jp/~hasefp/assetmanagement.html ----------------------------------------------------------------------


