【経理担当者がする節税対策】No.105~お中元を交際費課税させない裏技~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Vol.267━2009.6.24
経理担当者がする節税対策No.105 ★田中義晴の節税してお金を残すイロハ★
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目次 【今日のお題目】 お中元を交際費課税させない裏技
【セミナー情報】 田中義晴が講師を務めるセミナー情報
※発行:税理士法人 田中事務所 専務・税理士 田中義晴
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【イントロ】 餃子
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たまに大阪に行った時に食べる餃子があります。
その餃子、めっちゃうまい!!
一度食べたら他の餃子は食べれなくなります。
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【今日のお題目】 お中元を交際費課税させない裏技
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今年も各デパートに特設会場が設置され、
お中元商戦がスタートしました。
ただし、お中元にかかる費用は税務上、基本的に「交際費」。
交際費については「5千円以下の飲食」にかかる費用について
損金算入できる特例があります。
しかし!
お中元の場合、残念ながらこれには当てはまりません。
なぜなら、交際費から除くことができる「5千円基準」とは、
「飲食その他これに類する行為のために要する費用」であって、
単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は対象外となるから。
ただし「広告宣伝費」として損金にできる裏ワザもあります。
「カレンダー、手帳、扇子、その他これらに類する物品を
贈答するために通常要する費用」は
交際費から除外されていることを利用します。
広告宣伝的な効果を意図して、
社名入りのカレンダーやボールペンなどを
取引先に贈るという手段。
当局も「少額のものであれば広告宣伝費として差し支えない」
と解釈しています。
さらに平成21年度の追加経済対策により、
中小企業の交際費の定額控除限度額は
年間600万円まで引き上げられます。
交際費支出額×90%が損金に算入できるため、
最大540万円までが損金算入可能。
一応交際費課税の枠は広がりました。
ただいつも思うのですが、
枠を広げたり狭めたりするのではなく、
ばっさり交際費課税を廃止すれば良いです。
お中元、お歳暮にまで税金がかかったのでは堪りません。
感想メールは、直接筆者まで→ yoshiharu@tanakatax.jp
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【セミナー情報】『田中義晴が講師を務めるセミナー』
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現在下記のセミナーの開催が決定しています。
詳しくは各URLをご参照ください。
現在下記のセミナーの開催が決定しています。
詳しくは各URLをご参照ください。
■09年8月7日(金) りそな総合研究所(大阪)
「資金繰りの基本と実務」
http://web.resona-gr.co.jp/hiyaku/manage/seminor.shtml
■09年9月11日(金) 京都能率協会
「パソコン会計に必要な簿記入門」
http://www.kyo.or.jp/nouritsu/
■09年10月16日(金) 京都能率協会
「資金繰りの基本と実務」
http://www.kyo.or.jp/nouritsu/
■09年11月26日(金) りそな総合研究所(大阪)
「経理コストを半減するスゴイ改善策」
http://web.resona-gr.co.jp/hiyaku/manage/seminor.shtml
お申込みは直接主催者へお願いします。
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【バックステージ】 外はパリパリ、中はホックホク。
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その餃子屋さんは「丸正」と言います。
http://www.marusyougyouza.com/
一個はとても小さく餃子の皮はメチャメチャ薄い!
そして外はパリパリで中はホクホク!
大阪近郊の人はご存知の方も多いのでは?
もしまだの方がいらっしゃいましたら、
ぜひ召し上がって下さい。
本当にお勧めの一品です。
人生Groove!Happy&Funky!!
ノリノリで波にのっていきましょう!
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* 発行人: 税理士法人 田中事務所 専務・税理士 田中義晴
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