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会社が倒産する原因は何だと思いますか?実は会社が倒産する原因の一つは節税なのです。確かに節税をすると税負担は少なくなります。しかしお金の出る節税を繰り返すと会社の資金繰りは悪化します。なぜでしょうか?(答はHPで)節税してお金が残る秘密を公開します。

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2009/09/30

【経理担当者がする節税対策】No.113~事業承継税制 申請スタート!~

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Vol.275━2009.9.30
 経理担当者がする節税対策No.113★田中義晴の節税してお金を残すイロハ★
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目次 【今日のお題目】 事業承継税制 申請スタート!
    【セミナー情報】 田中義晴が講師を務めるセミナー情報
    ※発行:税理士法人 田中事務所 専務・税理士 田中義晴
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【イントロ】 ちょっとイライラモード
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 先日片側1車線の地元バイパスを運転している時、
 私の前をトラックがトロトロと走っていました。

 「あーーーー!ここは70Kmだで!!」
 と急いでいたこともあってちょっとイライラモード。

 しばらくしたら、片側2車線の区間に突入。

 迷わず追い越し車線を「ガーーー」っと走りトラックははるか彼方へ。
 
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【今日のお題目】 事業承継税制 申請スタート!――気になる出足は!?
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 事業承継税制の申請受付が、9月1日からスタートしました。

 一定の要件を満たせば、
 ・株式にかかる贈与税が10割
 ・相続税が8割猶予
 ・場合によってはそのまま免除もあり

 このような特典もあり、
 事業承継に悩む経営者から大いに注目を浴びた同税制。


 だがその要件が公開されると
 「厳しい」
 「途中で適用外になるのが怖くて申請できない」
 という声が相次いでいます。


 そのため申請開始から10日たった
 9月11日現在の申請者数は、「2件」のみ。



 納税猶予を受けるためには、
 相続発生前に事業承継に関する計画的な取組みが行われた、
 という経済産業大臣の確認を受ける必要があります。

 ただし!

 被相続人が60歳未満で死亡した場合、
 後継者がすでに過半数の発行済議決権を単独で有している場合、
 公正証書遺言により取得する株式と合算すれば
 発行済過半数を単独で有する場合は
 大臣確認なしでも認定を受けられます。

 
 ちなみに、大臣確認の申請数は9月11日現在で58件。
 

 同制度の問題は制度適用の厳しい要件。

 認可を受けたものの途中で要件を満たさなくなれば、
 猶予されていた相続税を延滞税付きで納める必要が出てくる。

 税理士からは「顧客には勧められない」といった声が聞かれます。


 一方、中企庁担当者は、

 法律制定の目的は

 『地域経済の活力維持』
 『雇用の維持』で、

 雇用8割維持などはいってみれば事業承継税制の柱。
 変更の予定はない、とのこと。
 

 さあ、これからどうなる事でしょうか。


 感想メールは、直接筆者まで→ yoshiharu@tanakatax.jp

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【セミナー情報】『田中義晴が講師を務めるセミナー』
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 現在下記のセミナーの開催が決定しています。
 詳しくは各URLをご参照ください。
 

 現在下記のセミナーの開催が決定しています。
 詳しくは各URLをご参照ください。
 

 ■09年10月16日(金) 京都能率協会
 「資金繰りの基本と実務」
 http://www.kyo.or.jp/nouritsu/


 ■09年11月26日(金) りそな総合研究所(大阪)
 「経理コストを半減するスゴイ改善策」
 http://web.resona-gr.co.jp/hiyaku/manage/seminor.shtml


 お申込みは直接主催者へお願いします。


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【バックステージ】 あれ?
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 トラックを追い越した後、バックミラーを見ると、
 後続の車が私について来ています。

 「みんなイライラしていたんだろうなぁ~」
 と思っていたはず。

 それでしばらくバックミラーを見ながら運転していると、
 一台の車がすごい勢いで私の後を追っかけてきます。


 「まあ飛ばしたい気持ちになるよなあ」と思いながら、
 
 「でも抜かせへんでぇ~」とアクセルは踏みっぱなし。


 と思って走っていると・・・


 車の屋根から赤いパトロンがクルクル回転し始めました。

 「えっ?ポリ??」


 そうなんです。
 すごい勢いで後ろをつけてきたのは覆面パトカー。

 その後は当然パトカーの中に連行され、説明を受ける始末。

 結局33Kmオーバーで25,000円の罰金。

 あらら・・・

 イライラして運転してはいかんと実感。
 大きな気持ちでゆったりと運転しましょう、と自戒です。


 人生Groove!Happy&Funky!!
 ノリノリで波にのっていきましょう!
 
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 * 発行人: 税理士法人 田中事務所 専務・税理士 田中義晴
 * 弊社HP:< http://www.tanakatax.jp/ >
 * 節税してお金を残す3つの秘密:< http://www.taxsupport.jp/ >
 * E-MAIL:< info@tanakatax.jp >
 社内・取引先・ご友人などへの転送はご自由にどうぞ。
 ただし、無断転載は厳禁です。出所を必ず明記してくださいね。
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 ★田中義晴のプロフィールはこちら
  http://www.taxsupport.jp/profil/
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