2009/08/19
【経理担当者がする節税対策】No.111~災害時の特例を活用しよう!~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Vol.273━2009.8.19 経理担当者がする節税対策No.111★田中義晴の節税してお金を残すイロハ★ ─────────────────────────────────── 目次 【今日のお題目】 災害時の特例を活用しよう! 【セミナー情報】 田中義晴が講師を務めるセミナー情報 ※発行:税理士法人 田中事務所 専務・税理士 田中義晴 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【イントロ】 気がつけばお盆 ---------------------------------------------------------------------- みなさん、お盆休みはいかがでしたか? 多くの方がお墓参りに行かれたり、帰省された事と存じます。 TVニュースでも帰省に伴う渋滞情報を拝見していました。 かくいう私はお墓参りに1回行っただけで、あとはすべて仕事・・・ いつもの事と言えばそれまでですが、 相変わらず休みはあって無いような感じ。 まあそれでも私自身は結構楽しかったりしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【今日のお題目】災害時の特例を活用しよう! ---------------------------------------------------------------------- 7月以降、気象災害が猛威を振るっていますね。 災害にあわれた方々には本当にお見舞い申し上げます。 企業が保有する建物や機械、商品などの たな卸資産が被災した場合の評価損は、 その年の所得計算上、損金に算入できます。 ただし、災害に遭わなかった場合の時価との差額が上限。 また、建物や機械などについて、 被災前の原状回復に要した費用は修繕費として損金処理できます。 加えて、被災前の効用を維持するために行う補強工事や、 土砂崩れなどの防止費用も修繕費とできます。 しかし 被災資産の復旧に代えて新たに資産を購入したり、 貯水池など特別な施設を設置したりした場合は 資本的支出となるので注意が必要です。 さらに! 大きな災害の場合、被災により申告や納税ができないケースも想定されます。 ただこのような場合は所管の税務署長へ届出を行うことで申告期限の延長や、 納税猶予を受けられる制度があります。 また、被災により会社の事務処理能力が低下した、 緊急に設備投資が必要となったなどの場合には、 「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を 提出することで、消費税の簡易課税制度の適用、不適用を変更できます。 つまり災害により新たに社屋や工場を建築し、仮払消費税が多額になるケースは 特例により期中であっても簡易課税から本則課税に変更する事が可能です。 具体的なメリット、デメリットはケースバイケースですが、 まずは「災害時は期中の変更可能」という事を覚えておきましょう。 実際に該当された場合は顧問の税理士先生にご相談して下さい。 感想メールは、直接筆者まで→ yoshiharu@tanakatax.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【セミナー情報】『田中義晴が講師を務めるセミナー』 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 現在下記のセミナーの開催が決定しています。 詳しくは各URLをご参照ください。 現在下記のセミナーの開催が決定しています。 詳しくは各URLをご参照ください。 ■09年9月11日(金) 京都能率協会 「パソコン会計に必要な簿記入門」 http://www.kyo.or.jp/nouritsu/ ■09年10月16日(金) 京都能率協会 「資金繰りの基本と実務」 http://www.kyo.or.jp/nouritsu/ ■09年11月26日(金) りそな総合研究所(大阪) 「経理コストを半減するスゴイ改善策」 http://web.resona-gr.co.jp/hiyaku/manage/seminor.shtml お申込みは直接主催者へお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【バックステージ】 仕事vsプライベート ---------------------------------------------------------------------- 私の中で仕事とプライベートの区別はないです。 というのも、私のテーマは「人生ネタ探し」 なのでプライベートでもネタになる体験をすると 別の意味で「得をした」といつも感じています。 レストランで食事をした際、ちょっとしたトラブルに遭遇すると 「あっ、これ使える!」というようなイメージ。 なので自分の中では365日が休みで、365日が仕事。 とは言うもののやっぱり大変な時や嫌だなぁ~ と感じることも当然あります。 結局はバランスが大切と心底実感。 人生Groove!Happy&Funky!! ノリノリで波にのっていきましょう! ───────────────────────────────── * 発行人: 税理士法人 田中事務所 専務・税理士 田中義晴 * 弊社HP:< http://www.tanakatax.jp/ > * 節税してお金を残す3つの秘密:< http://www.taxsupport.jp/ > * E-MAIL:< info@tanakatax.jp > 社内・取引先・ご友人などへの転送はご自由にどうぞ。 ただし、無断転載は厳禁です。出所を必ず明記してくださいね。 ───────────────────────────────── ★田中義晴のプロフィールはこちら http://www.taxsupport.jp/profil/ ─────────────────────────────────


