2009/06/24
【経理担当者がする節税対策】No.105~お中元を交際費課税させない裏技~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Vol.267━2009.6.24 経理担当者がする節税対策No.105 ★田中義晴の節税してお金を残すイロハ★ ─────────────────────────────────── 目次 【今日のお題目】 お中元を交際費課税させない裏技 【セミナー情報】 田中義晴が講師を務めるセミナー情報 ※発行:税理士法人 田中事務所 専務・税理士 田中義晴 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【イントロ】 餃子 ---------------------------------------------------------------------- たまに大阪に行った時に食べる餃子があります。 その餃子、めっちゃうまい!! 一度食べたら他の餃子は食べれなくなります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【今日のお題目】 お中元を交際費課税させない裏技 ---------------------------------------------------------------------- 今年も各デパートに特設会場が設置され、 お中元商戦がスタートしました。 ただし、お中元にかかる費用は税務上、基本的に「交際費」。 交際費については「5千円以下の飲食」にかかる費用について 損金算入できる特例があります。 しかし! お中元の場合、残念ながらこれには当てはまりません。 なぜなら、交際費から除くことができる「5千円基準」とは、 「飲食その他これに類する行為のために要する費用」であって、 単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は対象外となるから。 ただし「広告宣伝費」として損金にできる裏ワザもあります。 「カレンダー、手帳、扇子、その他これらに類する物品を 贈答するために通常要する費用」は 交際費から除外されていることを利用します。 広告宣伝的な効果を意図して、 社名入りのカレンダーやボールペンなどを 取引先に贈るという手段。 当局も「少額のものであれば広告宣伝費として差し支えない」 と解釈しています。 さらに平成21年度の追加経済対策により、 中小企業の交際費の定額控除限度額は 年間600万円まで引き上げられます。 交際費支出額×90%が損金に算入できるため、 最大540万円までが損金算入可能。 一応交際費課税の枠は広がりました。 ただいつも思うのですが、 枠を広げたり狭めたりするのではなく、 ばっさり交際費課税を廃止すれば良いです。 お中元、お歳暮にまで税金がかかったのでは堪りません。 感想メールは、直接筆者まで→ yoshiharu@tanakatax.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【セミナー情報】『田中義晴が講師を務めるセミナー』 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 現在下記のセミナーの開催が決定しています。 詳しくは各URLをご参照ください。 現在下記のセミナーの開催が決定しています。 詳しくは各URLをご参照ください。 ■09年8月7日(金) りそな総合研究所(大阪) 「資金繰りの基本と実務」 http://web.resona-gr.co.jp/hiyaku/manage/seminor.shtml ■09年9月11日(金) 京都能率協会 「パソコン会計に必要な簿記入門」 http://www.kyo.or.jp/nouritsu/ ■09年10月16日(金) 京都能率協会 「資金繰りの基本と実務」 http://www.kyo.or.jp/nouritsu/ ■09年11月26日(金) りそな総合研究所(大阪) 「経理コストを半減するスゴイ改善策」 http://web.resona-gr.co.jp/hiyaku/manage/seminor.shtml お申込みは直接主催者へお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【バックステージ】 外はパリパリ、中はホックホク。 ---------------------------------------------------------------------- その餃子屋さんは「丸正」と言います。 http://www.marusyougyouza.com/ 一個はとても小さく餃子の皮はメチャメチャ薄い! そして外はパリパリで中はホクホク! 大阪近郊の人はご存知の方も多いのでは? もしまだの方がいらっしゃいましたら、 ぜひ召し上がって下さい。 本当にお勧めの一品です。 人生Groove!Happy&Funky!! ノリノリで波にのっていきましょう! ───────────────────────────────── * 発行人: 税理士法人 田中事務所 専務・税理士 田中義晴 * 弊社HP:< http://www.tanakatax.jp/ > * 節税してお金を残す3つの秘密:< http://www.taxsupport.jp/ > * E-MAIL:< info@tanakatax.jp > 社内・取引先・ご友人などへの転送はご自由にどうぞ。 ただし、無断転載は厳禁です。出所を必ず明記してくださいね。 ------------------------------------------------------------------ ■購読・解除は、ご自身でお願いいたします。こちらから出来ます。 まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000231230.html ───────────────────────────────── ★田中義晴のプロフィールはこちら http://www.taxsupport.jp/profil/ ─────────────────────────────────


