2009/06/18
【経理担当者がする節税対策】No.104 ~野球観戦中にボールが直撃した!~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Vol.266━2009.6.17 経理担当者がする節税対策No.104 ★田中義晴の節税してお金を残すイロハ★ ─────────────────────────────────── 目次 【今日のお題目】 野球観戦中にボールが直撃した! 【セミナー情報】 田中義晴が講師を務めるセミナー情報 ※発行:税理士法人 田中事務所 専務・税理士 田中義晴 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【イントロ】 犬 ---------------------------------------------------------------------- 先日、家に帰ると、長男の左腕が傷だらけ。 「どげして〜?」と聞くと 「犬に追いかけられて、転んだだがん・・・」といいながらおお泣き。 あらあらあら・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【今日のお題目】 野球観戦中にボールが直撃した! ---------------------------------------------------------------------- 最近私の住んでいる米子市の税理士が 新聞記事になる事が増えています。 内容までは書きませんが、結構深刻な記事ばかり。 同業者としては本当に困ってしまいますね。 それで、他府県の税理士はどうなの? と思って調べてみるとユニークな記事を発見! というのも、 宮城県に住む47歳の税理士がプロ野球の試合を観戦中、 ファウルボールが当たり、目に障害を負ったそうです。 そこで! プロ野球球団「東北楽天ゴールデンイーグルス」 を提訴したとの事。 その提訴の内容は・・・ 観客を守るネットなどの安全装置を 設置することを怠った、というもの。 ところが、 日本野球機構は「試合観戦契約約款」において、 「ホームランボール、ファウルボール、(中略) に起因する損害について、 主催者は責任は負わないものとする」としています。 なので 「主催者が負担する損害賠償の範囲は 治療費等の直接損害に限定される。 また逸失利益その他の間接損害及び特別損害は 含まれないものとする」 と規定しています。 ただ今回の件で球団側は治療費を支払っています。 しかし税理士が求める逸失利益に関しては、 球団側は「支払う必要なし」と全面的に争う構え。 たかがファールボールくらい・・・ と思っているのは私だけでしょうか? それで! 今回のケースのように 企業が裁判で訴えられ損害賠償が発生した場合、 その損害賠償で支払ったお金については、 通常、雑損失などとして損金扱いします。 当然損金には弁護士への報酬なども含まれます。 ただ損害賠償金は資産の譲渡の対価ではないので、 消費税は非課税となるので注意が必要。。 あと弁護士へ対する支払いは税理士へ支払うものと同様、 源泉徴収しておく必要があるので忘れないように。 感想メールは、直接筆者まで→ yoshiharu@tanakatax.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【セミナー情報】『田中義晴が講師を務めるセミナー』 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 現在下記のセミナーの開催が決定しています。 詳しくは各URLをご参照ください。 現在下記のセミナーの開催が決定しています。 詳しくは各URLをご参照ください。 ■09年8月7日(金) りそな総合研究所(大阪) 「資金繰りの基本と実務」 http://web.resona-gr.co.jp/hiyaku/manage/seminor.shtml ■09年9月11日(金) 京都能率協会 「パソコン会計に必要な簿記入門」 http://www.kyo.or.jp/nouritsu/ ■09年10月16日(金) 京都能率協会 「資金繰りの基本と実務」 http://www.kyo.or.jp/nouritsu/ ■09年11月26日(金) りそな総合研究所(大阪) 「経理コストを半減するスゴイ改善策」 http://web.resona-gr.co.jp/hiyaku/manage/seminor.shtml お申込みは直接主催者へお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【バックステージ】 犬が怖い ---------------------------------------------------------------------- 長男が犬に追いかけられたと聞いて、 「いまどきそんな事もあるのかぁ〜」 と思ったのですが・・・ よくよく話を聞いてみると、 ・友達が犬を連れていた。 ・ところがその友達とケンカをした。 ・起こった友達が犬の首輪を放した。 ・その犬が長男を追いかけた。 というのが事の顛末。 そう言えば私も小学生の低学年の時犬に追いかけられました。 ただ当時は、最初から犬が放し飼い状態。 なので近くを通ったら、犬が追いかけてきた! という単純な構造。 「やっぱり時代は変わったなあ〜」と実感。 人生Groove!Happy&Funky!! ノリノリで波にのっていきましょう! ───────────────────────────────── * 発行人: 税理士法人 田中事務所 専務・税理士 田中義晴 * 弊社HP:< http://www.tanakatax.jp/ > * 節税してお金を残す3つの秘密:< http://www.taxsupport.jp/ > * E-MAIL:< info@tanakatax.jp > 社内・取引先・ご友人などへの転送はご自由にどうぞ。 ただし、無断転載は厳禁です。出所を必ず明記してくださいね。 ------------------------------------------------------------------ ■購読・解除は、ご自身でお願いいたします。こちらから出来ます。 まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000231230.html ───────────────────────────────── ★田中義晴のプロフィールはこちら http://www.taxsupport.jp/profil/ ─────────────────────────────────


