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会社が倒産する原因は何だと思いますか?実は会社が倒産する原因の一つは節税なのです。確かに節税をすると税負担は少なくなります。しかしお金の出る節税を繰り返すと会社の資金繰りは悪化します。なぜでしょうか?(答はHPで)節税してお金が残る秘密を公開します。

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2009/06/10

【経理担当者がする節税対策】No.103~生保を解約した!その時の税務処理は?~

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Vol.265━2009.6.10
 経理担当者がする節税対策No.103 ★田中義晴の節税してお金を残すイロハ★
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目次 【今日のお題目】 生保を解約した!その時の税務処理は?
   【セミナー情報】 田中義晴が講師を務めるセミナー情報
    ※発行:税理士法人 田中事務所 専務・税理士 田中義晴
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【イントロ】 iPhoneキャンペーン・・・
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 5/31までSoftBankでiPhoneキャンペーンをしていました。

 毎月の定額通信料がちょっと安い。
 あと電話代も割引あり。

 そのキャンペーンに気が付いたのが5/20・・・

 10日間契約しようかどうしようか悩みに続けました。


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【今日のお題目】生保を解約して資金繰りに充てた。その時の税務処理は?
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 昨今の経営環境において
 資金繰りが悪化している企業は多いです。
 
 売上が減少している中、借入金もパンパン。

 そんなとき良くあるのが、
 社員などへの退職金の原資にする目的で
 加入していた生命保険を解約してしまう。

 そしてその解約資金を使って
 会社の運転資金に回すケースが目立ちます。


 このとき!

 保険金を減額して現金を捻出する場合は、
 「保険契約の一部解約」と考えられます。

 よって減額した部分にかかる保険料積立金は
 返戻金として戻ってきます。


 そして保険料積立金の取崩し分と返戻金との差額は、
 雑損失として計上するのは御承知の通り。


 ここで気になるのが、
 保険料積立金の取崩し額はいくらにすればベストかという点。

 
 基本的な考え方は

 「保険料積立金×減額部分保険金額÷減額前保険金額」となります。


 たとえば、

 社長を被保険者、
 死亡保険金・満期保険金の受取人を会社
 
 とする養老保険で、

 保険金4千万円を3千万円に減額するケースでは、
 減額時の保険積立金を1千万円、
 減額にともなう返戻金を200万円とした場合、

 取崩し額は250万円(1千万円×1千万円÷4千万円)となります。


 したがって、このケースで保険金減額にともなう処理は、

 保険積立金250万円を取り崩すと同時に、
 減額による返戻金200万円との差額50万円を
 雑損失として計上することとなるのです。


 保険証券をにらめっこしながら数字を確認しましょう。


 感想メールは、直接筆者まで→ yoshiharu@tanakatax.jp

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【セミナー情報】『田中義晴が講師を務めるセミナー』
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 現在下記のセミナーの開催が決定しています。
 詳しくは各URLをご参照ください。
 

 現在下記のセミナーの開催が決定しています。
 詳しくは各URLをご参照ください。
 

 ■09年6月12日(金) 京都能率協会
 「危ない中小企業の見分け方と与信管理」
 http://www.kyo.or.jp/nouritsu/


 ■09年6月19日(金) 京都能率協会
 「経理コストを半減するスゴイ改善策」
 http://www.kyo.or.jp/nouritsu/


 ■09年8月7日(金) りそな総合研究所(大阪)
 「資金繰りの基本と実務」
 http://web.resona-gr.co.jp/hiyaku/manage/seminor.shtml


 ■09年9月11日(金) 京都能率協会
 「パソコン会計に必要な簿記入門」
 http://www.kyo.or.jp/nouritsu/


 ■09年10月16日(金) 京都能率協会
 「資金繰りの基本と実務」
 http://www.kyo.or.jp/nouritsu/


 ■09年11月26日(金) りそな総合研究所(大阪)
 「経理コストを半減するスゴイ改善策」
 http://web.resona-gr.co.jp/hiyaku/manage/seminor.shtml


 お申込みは直接主催者へお願いします。


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【バックステージ】 結局ねぇ〜〜〜
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 5/20から悩み続けた結果!
 いよいよ契約しよう!!

 と決意したのですが・・・


 5/31にお店に行くのをすっかり忘れていました!


 というのも5/30-31と超バタバタだったので、
 iPhoneの事なんてすっかり頭から消え去っていたのです。


 それで気がついた時には既に夜の10時・・・

 結局キャンペーンに乗り遅れてしまい、
 iPhoneは夢の中へ消えて行ってしまいました。

 まあ忘れるくらいだから縁がなかったのさ!
 と強がっている自分が情けない。

 人生Groove!Happy&Funky!!
 ノリノリで波にのっていきましょう!
 
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 * 発行人: 税理士法人 田中事務所 専務・税理士 田中義晴
 * 弊社HP:< http://www.tanakatax.jp/ >
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 ただし、無断転載は厳禁です。出所を必ず明記してくださいね。
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