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日本経済新聞のネット版であるNIKKEI NETから日々掲載される企業、経済、国際ニュ-ス。これらを題材に国際税務、国内税務、会計などの観点からケ-ススタディすることにより、ニュ-スをより経営に活かせるべく、税理士の立場から解説します。

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2009/12/27

政府、税制大綱を閣議決定 環境税は11年度実施を検討

 政府は22日、平成22年度税制改正大綱を閣議決定しました。今回は
法人課税の主な項目についてとりあげます。

1.100%グル-プ内取引の税制について
 以下のような100%グル-プ内取引については、連結納税制度を適用し
ない場合にも、一定の取扱いが適用されます。但し、内国法人間の取引
が対象です。

(1)一定の資産の移転(非適格合併による移転を含みます。)による譲渡
損益を、その資産のそのグループ外への移転等の時に、その移転を行った
法人において計上します。これに伴い、適格事後設立制度を廃止します。

(2)寄附金について、支出法人において全額損金不算入とするとともに、
受領法人において全額益金不算入とします。

(3)現物配当(みなし配当を含みます。)について、譲渡損益の計上を繰
り延べます。この場合、源泉徴収等を行わないこととします。

(4)受取配当について益金不算入制度を適用する場合には、負債利子控除
を適用しないこととします。

(5)株式を発行法人に対して譲渡する等の場合には、その譲渡損益を計上
しないこととします。

2.中小法人等に対する優遇措置の不適用
 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る以下の制度につい
ては、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等
の100%子法人には適用しないこととします。
・軽減税率、特定同族会社の特別税率の不適用、貸倒引当金の法定繰入率、
 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度、欠損金の繰戻しによ
 る還付制度

3.清算所得課税が廃止され、通常の所得課税に移行します。その際、期
限切れ欠損金の損金算入制度を整備する等の所要の措置を講じます。また、
連結子法人の解散を原則として連結納税の承認の取消事由から除外します。

4.受取配当の益金不算入制度について、負債利子控除額の計算の簡便法
の基準年度を見直します。

5.特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度につい
ては、平成22 年4 月1 日以後に終了する事業年度から廃止されます。
以      上
税理士 齋藤 忠志[事務所サイト http://www.saito777.com]
[国際税務サイト http://www.saito555.com]
[相続税・贈与税・事業承継サイト http://www.saito888.com]
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