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日本経済新聞のネット版であるNIKKEI NETから日々掲載される企業、経済、国際ニュ-ス。これらを題材に国際税務、国内税務、会計などの観点からケ-ススタディすることにより、ニュ-スをより経営に活かせるべく、税理士の立場から解説します。

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2009/11/08

法人税収、1.3兆円の赤字 4~9月、国債の増発不可避

【ニュ-ス】
 財務省が2日発表した9月末時点の税収実績によると、2009年度上
期(4~9月)の一般会計税収は10兆923億円と、前年同期比で24.4
%減った。企業が納めすぎた税金を払い戻す還付金が膨らんで法人税
収が1兆3075億円の還付超過になり、赤字に陥ったことが主因だ。

 財務省によると、9月末の段階で法人税が還付超過になったのは、
比較可能な資料がある1960年度以来初めて。金融危機で企業業績が大
幅に悪化し、3月期決算企業が昨年の中間決算時点で前払いしていた
税金の払い戻しを受けた。4~9月の還付金は2兆6832億円に達し、
実収入の1兆3757億円を大幅に上回った。
 
【解  説】
 今回は法人税の還付についてとりあげます。法人税の還付としては、
中間申告の納税額の還付、所得税額の還付、外国税額の還付、欠損金
の繰戻還付などがあります。

 ここでは、欠損金の繰戻還付について主なポイントを下記します。
この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損
金額が生じた場合に、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以
内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求
できるというものです。

 還付される法人税額は、以下の算式により求めた金額です。
*還付税額=還付所得事業年度の法人税額×(欠損事業年度の欠損金
額/還付所得事業年度の所得金額)

 適用対象法人は青色申告書を提出する法人で、以下の要件を満たす
必要があります。

(1)還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年
度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。 

(2)欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限まで
に提出していること。 

(3)上記(2)の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を
提出すること。

 現在、この欠損金の繰戻し還付はその適用が停止されていますが、
以下の欠損金についてはその適用が認められます。

(1)解散等(事業全部の譲渡、会社更生手続き開始の場合も含まれます
が、適格合併等の場合は除きます。)の事実が生じた場合の欠損金額

(2)中小企業者等(資本金が1億円以下の法人等)の平成21年2月1日か
ら平成22年3月31日までに終了する各事業年度における欠損金額

 中小企業者等には、一定の公益法人等、協同組合等、人格のない社
団等も含まれますが、保険業法の相互会社等は除かれます。

 なお、法人税が損金とならないように、還付される法人税は益金に
なりませんので、以下のような会計処理とともに、申告調整にて減算
する必要があります。
(借)未収還付法人税 XXX  (貸)法人税等 XXX  

以      上
税理士 齋藤 忠志[http://www.saito777.com]
[国際税務サイト http://www.saito555.com]
[相続税・贈与税・事業承継サイト http://www.saito888.com]
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