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現在、仕事の本質を考えず、目先の“楽な”方へ流れてしまう会社が多く存在します。“信頼の社労士”が、自身のサラリーマンとしての経験、社労士としての経験を通じて、「仕事の本質」とは何か!を毎日(日刊)伝えていきます。

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2009/11/23

「仕事の本質」第970号 “「アルバイト」という雇用形態”

今日の日刊メルマガ「仕事の本質」
日刊メルマガ 「仕事の本質」です。

”信頼の社労士”小田一哉の、会社員としての仕事経験や
社労士としての仕事経験を通じて、「仕事の本質」を読者
の皆さんと考えていきます。

経営者であれば「会社経営の参考に」、
管理職であれば「職場運営の参考に」、
会社員であれば「仕事に取り組む姿勢の参考に」、
なればと思っています。

「目先」にとらわれず、「長期の視点」で「仕事の本質」を
考えていく、真面目で硬派なメルマガです。

 信頼の社労士 小田一哉のプロフィール
http://ameblo.jp/oda-sr/theme2-10006799554.html
 プロフィールの詳細、及び業務内容
http://ameblo.jp/oda-sr/theme1-10006799554.html

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 次回朝食会
  日時   11月25日(水) 7:00~8:30
 場所   吉祥寺第一ホテル
http://www.hankyu-hotel.com/hotels/12kichijojidh/access.html
  会費   2000円(朝食代含む)
  その他  名刺30枚程度持参

  参加希望者はこちらまで 
 http://www.bni-himawari.com/application/



 Blog 柏市の信頼の社労士
       http://ameblo.jp/oda-sr/(毎日更新)

 登録はこちらまで http://www.mag2.com/m/0000230023.html


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●本日の「仕事の本質」第970号 “「アルバイト」という雇用形態”
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正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト・・・

会社に勤務する従業員の雇用形態です。
その他にも嘱託社員や準社員など、会社によっていろんな
名称があるかもしれませんが、
大体、種別としては上記4つに分けられるでしょう。

正社員以外の雇用形態は非正規雇用、
この非正規雇用の割合が1990年代後半から増えてきて、
今では3人に1人が非正規雇用となっています。



非正規雇用の雇用形態で非常に曖昧であり、都合のよい
解釈をしてしまうのがアルバイト、

契約社員やパートタイマーは労働基準法では「有期労働契約者」
として、雇用契約の更新や雇止めについては労働基準法の中で
基準が定められている、
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」

さらにパートタイマーについては、「パート労働法」として
その取り扱いについての法律もある、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO076.html
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パート労働法)


それゆえ、こういう基準や法律で守られている、それでもときには
「パートだから有給休暇なんてないよ」という事業主もいますが、
比較的法律を守って、要件を満たしていれば、社会保険や雇用保険にも
加入させているケースが多いです。



しかし、「アルバイト」に対しては、まったく異なる取り扱いを
しています。

「彼はアルバイトだから有給休暇なんてないよ」
「アルバイトだから社会保険も雇用保険も加入していないよ」
などなど、

もう2年も3年も勤務していて、それも社員同様に残業まで
やっているのに、
「アルバイトだから」ということで、法律から除外された
取り扱いをしている会社が結構多くあるのです。



「アルバイト」、この雇用形態には特に定義はありませんが、
語源はドイツ語であり、学生など本業の身分がありながら
行う臨時的な労働と私は解釈しています。

本業があるから、アルバイトは副業、それゆえ労働密度も低いから、
長く勤務していたとしても有給休暇の取り扱いも厳密にしなくても
問題はそれほどないし、健康保険だって親の扶養に入る、
学生であれば(昼間学生だけど)そもそも雇用保険は適用除外、

こういう人たちがアルバイト、


身分は学生ではない、アルバイトで働く会社が本業、
毎日決められた時間に会社に行き、正社員と同じ時間、仕事をする、
忙しいときには残業も行ったりもする、

それでも、「アルバイトだから」といって、有給休暇もなければ、
社会保険や雇用保険にも加入していない、

それでもたとえば「3カ月だけ」というように短期間であれば、
まだいいのですが、

それが6カ月以上も続くと、有給休暇も付与しないといけないし、
雇用保険の加入だってしなくてはいけません。
さらには2カ月を超えているから、社会保険の加入だって
しなくてはいけません。




要は、会社では「アルバイトだから」といって、労働法などの
適用から除外してしまうことはできない、

要件を満たせば有給休暇だって与えなければいけないし、
解雇だって簡単にはできない、
社会保険だって雇用保険だって加入しないといけない、


「アルバイトだから」といって安易な取り扱いはできない、

このことはぜひしっかりと認識してほしい、と思います。



●あとがき
昨日はU-26NPB選抜(26歳以下のプロ野球選抜チーム)と
大学日本代表チームとの試合がありました。
1対1の引き分けで、とても見ごたえのある試合でした。
大学日本代表チームの投手陣、とても素晴らしいピッチングでした。

DHで出場した中田選手(日ハム)、素晴らしい打球を左中間に放ち、
「ツーベース」と思ったら、一塁を回ったところで躊躇、
シングルヒットにしてしまいました。
次の銀次朗選手(西武)がライト前にヒットを打ち、二塁を回った
ところで、また同じように躊躇、しかし今度は三塁まで行ったが
タッチアウト、
2回の走塁ミスでチャンスをつぶしてしまいました。

野球は打つだけではなく、走塁がとても重要で、それが勝敗を
左右してしまう、ということもこの試合から見えました。





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発行者
小田社会保険労務士事務所 社会保険労務士 小田一哉
Tel 04-7178-2118  Fax 04-7178-2119

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