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2009/05/22

【54日間・宅建合格】宅建試験まであと149日ですよ号。

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        54日間・「えいっ!」と宅建合格ナビ      
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■ わかったようでわからない民法の問題をわかってみよう。
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【問題】
AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるもので
あった。
この場合、次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいか。
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錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該
意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思
表示が無効となることはない。
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(宅建2005年度本試験 問2より。)


答えは、○?×?







(さあ、考えよう。)





答えは、このメルマガの後ろに・・・。

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■ 宅建試験まであと149日!
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いよいよ、宅建試験まで残り150日をきりました。

150日=5ヶ月。
「月」単位でいうとまだまだ時間がありそうな気がしますが、
「149日です」という風に、「日」単位にすると、時間が足りないような
気がしますね。

実際、やるべきことは山ほどあるはず。
計画を立ててしっかりと勉強していきましょう。

宅建試験は「アタリマエのことをアタリマエにやっていればアタリマエに合格」
できますよ。

あなたは、「アタリマエのことをアタリマエに」やれていますか?
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■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」の答えと解説
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<答え> 
正しい

<ちょっと詳しい解説>
錯誤とは勘違いです。
勘違いして締結した契約は無効です。
しかし、どのような勘違いでも無効になるとすると、取引を安全に行うことができなく
なります。
そこで、「取引の動機」に勘違いがある場合には、無効を主張できないことになって
います。

たとえば、Aが「この土地の近くに新駅ができるということを聞いたから買おう」と思い、
Bから土地を買うといったような場合ですね。
土地の近くに駅ができなかった場合に、Aが錯誤無効を主張して、Bとの契約をなかっ
たことにできるというのはやりすぎですよね。
取引の「動機」について錯誤があったとしても無効を主張できないのです。

ただし、その動機が相手方に表示され、その動機が意思表示の内容となっている場合
には、錯誤無効を主張できる場合があるよ、という判例があります。

先ほどのAさんが、Bさんに対して「この土地の近くに新駅ができるそうだから買うんだ」
と表明しており、Bさんも新駅ができることを前提に高い値段で取引したような場合は、
動機自体が契約内容に取り込まれているから錯誤無効を主張してもよいということにな
っています。

以上、ポイントをまとめるとこういうことです。

原則:契約の内容に錯誤ある場合⇒無効主張可能
   :動機の錯誤⇒無効主張できない
例外:動機の錯誤であっても動機が相手方に表明され意思表示の内容となっていた場合
⇒無効主張可能

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▼ 発行者:那賀島八起  Mag2ID:0000228380
▼ E-MAIL:karino@eitto.com 

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