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2008/05/20

【54日間・宅建合格】媒介・代理は正解せずにはいられんバイ

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        54日間・「えいっ!」と宅建合格ナビ      
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■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」
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あなたは、宅地建物取引業者「甲」を営んでいる。

宅建業者「甲」は、Aから宅地の売却の依頼を受け、Aと専属専任媒介契約を
締結した。
その際、「Aが他の宅地建物取引業者の媒介によって宅地の売買契約を成立
させた場合、宅地の売買価格の3パーセントの額を違約金として「甲」に支
払う」旨の特約を結んだ。

この特約は有効である。
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答えは、○?×?



(さあ、考えよう。)




答えは、このメルマガの後ろに・・・。



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■ 今日の「チェックしてみよう」
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▼ こんなニュースがアップされていました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080520-00000069-san-soci

些細なニュース(?)ですが、こんなところからも宅建に関する知識を思い
出したいですね。

・「不動産登記法で義務付けられている建物登記」って「表示の登記」と「
権利に関する登記」どっち?

・それって、表題部と権利部のどっちに表示される?

・建物を建築したとき、その登記は、いつまでに申請しなければならない?

これは、不動産登記法の最低限必要な知識ですね。
即答できない人は、調べて答えられるようにしておきましょう♪


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■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」の答えと解説
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<答え>
○

<解説>
宅建業者は、専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)を締結した場合、遅
滞なく、一定事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交
付しなければならない。
そして、この書面には、「依頼者が宅建業者が探索した相手方以外の者と契
約を締結した場合の措置」を記載しなければならない。
本問の特約は、、「依頼者が宅建業者が探索した相手方以外の者と契約を締
結した場合の措置」であり、有効である。

<アドバイス>
媒介契約は今年も1問でます。
専属専任媒介と専任媒介の違いに特に注意しながら覚えましょう。

※今回の問題は、1999年・問37 肢4を参照しました。


難易度:易


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■ 今日の「えいっ!」と 〜編集後記〜 
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やっぱりこの人の漫画は圧巻です。

新井英樹 【キーチ】
http://tinyurl.com/5ktza6

アマゾンで大人買いして、3日くらいかけて読みました。

器がでかいとはどういうこと?
頭がいいとはこういうこと?
ジャーナリズムって何?
大人になるとは?
民主主義って?
・・・etc

いろいろと考えさせられました。
深〜いので、息抜きにはなりませんが息抜きにどうぞ。

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▼ 発行者:那賀島八起  Mag2ID:0000228380
▼ E-MAIL:karino@eitto.com 

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