2008/04/10
【54日間・宅建合格】宅建主任者の登録基準はもちろん大丈夫ですよね?
◆□◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆□◆ 54日間・「えいっ!」と宅建合格ナビ ------------------------------------------------------------------- Vol.080409 http://eitto.blog74.fc2.com/ ◆□◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆□◆ -------------------------------------------------------------------- 宅建合格に必須のエッセンスを、2分で読めるように凝縮して、お届けして ます。 ☆効能 知識量アップ、モチベーションアップ、勉強法のヒント発見、たまに息抜き 宅建に興味がなかったら&なくなったら&合格したら!遠慮なく解除してく ださい。 解除はこちら→ http://www.mag2.com/m/0000228380.html -------------------------------------------------------------------- 3日ぶりに、メルマガ発行しています。 「うっとおしい!」と思った方は、遠慮なく解除してくださいね。 解除はこちら→ http://www.mag2.com/m/0000228380.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ -------------------------------------------------------------------- あなたは宅建主任者である。 あなたは、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた。 この場合、あなたは、30日以内に登録の消除を申請しなければならず、当 該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けること ができない。 -------------------------------------------------------------------- 答えは、○?×? (さあ、考えよう。) 答えは、このメルマガの後ろに・・・。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の「チェックしてみよう」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼記憶術をマスターすれば、そりゃぁ資格試験の結果はすごいことになるべさ。 記憶術に関して気になるサイトを見つけたので、ご紹介します。 犬です・・・。 【犬の記憶術】 http://www.infocart.jp/af.php?af=eitto&item=29202&url=www.memodog.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の「とっつきやすい宅建クイズ」の答えと解説 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <答え> × <解説> 過失傷害罪で罰金刑に処せられても、登録の消除事由にはあたらない。 <アドバイス> 宅建主任者の登録基準はごく基本的な問題です。間違えてしまった人は要復 習です。 ※今回の問題は、2000年・問33 肢2を参照しました。 難易度:易 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の「えいっ!」と 〜編集後記〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 携帯電話を買い換えました。 前持っていたのがPHSだったため、自動的にアドレス帳の移行をすること ができません。 ショップに行っても断られました。 仕方ないので、手作業でデータを移しました。 電話番号はいいのですが、厄介なのはメールアドレス。 神経使って、4時間くらいかけて移し終えました。 人生で6番目くらいに無駄な時間を過ごした気がする。 目が疲れました・・・。 ◆□◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆□◆ ▼ 発行者:那賀島八起 Mag2ID:0000228380 ▼ E-MAIL:karino@eitto.com ▼54日間・「えいっ!」と宅建合格ナビ http://eitto.blog74.fc2.com/ ▼えいっ!と宅建合格講座 http://www.eitto.com/ ▼ 宅建つながりのお友達に当メルマガを紹介する場合、そのままコピーして 送ってあげてください。 ◆□◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆□◆



